本問は、「法規」の「医薬部外品及び化粧品」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「指定医薬部外品は、用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の 医薬部外品と比べて重要であるため、各製品の容器や包装等に識別表示がなされて いる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務 付けられている」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「化粧品は、人の身体の構造に影響を及ぼすことを目的とするものである」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう「人の身体の構造に影響を及ぼすことを目的とするもの」なのは、「医薬品」です。
「化粧品」ですが、手引きには…、
「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない」とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「化粧品」の定義ですが…、
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに 保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされるている物で、人体に対する作用が緩和なもの」です。
ガチ暗記は無用ですが、精読はしておきましょう。
選択肢dの「化粧品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、整理しておきたいのは、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていないが、医薬品の成分が使用されることもある点です。
手引きには、「化粧品の成分本質(原材料)についても、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている」
…となっています。
他県では、「化粧品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められず、医薬品の成分も一切使われない。」などと出題されています。
“医薬品の成分が、添加物等で、化粧品に使われることはある”ので、注意してください。
このあたり、混同しやすいので、テキストで再確認しておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:5
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
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