本問は、「保健機能食品等」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
アの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を記載し、用途を限定したもので、健康増進法に基づき消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品である。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。精読しておきましょう。
よって、選択肢の「ア」は、「正」と相なります。
イの「特定保健用食品は、疾病の予防又は治癒が期待できる旨の表示をする食品である。」ですが、誤った記述です。
「特定保健用食品」の定義は、「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」です。
amazon参考:特定保健用食品
表示ですが、「血圧が高めの方に適する」とか、「コレステロールが高めの方に適する」とかです。
個々の「食品」の定義と区別は、実によく出るので、テキストの精読が必須です。
よって、選択肢の「イ」は、「誤」と相なります。
ウの「栄養機能食品の栄養成分の機能表示について、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務づけられている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではありません。
また、消費者庁長官の許可も、必要ではありません。
amazon参考:栄養機能食品
よって、選択肢の「ウ」は、「正」と相なります。
エの「機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示したもので、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが、消費者庁長官へ届け出られたものである。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述で、解説のしようがありません。
テキストを精読しておきましょう。
amazon参考:機能性表示食品
よって、選択肢の「エ」は、「正」と相なります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:薬機法穴埋・・・「やや難」。
102問:医薬品定義・・・「ふつう」。
103問:薬局・・・「ふつう」。
104問:店舗販売業・・・「ふつう」。
105問:配置販売業・・・「ふつう」。
106問:化粧品効能効果・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品・・・「ふつう」。
108問:薬局掲示事項・・・「ふつう」
109問:生物由来製品・・・「難」。
110問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
111問:毒薬劇薬販売・・・「ふつう」。
112問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
113問:濫用のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
114問:販売広告・・・「ふつう」。
115問:陳列方法・・・「ふつう」。
116問:記載事項・・・「ふつう」。
117問:遵守事項・・・「ふつう」。
118問:広告方法・・・「ふつう」。
119問:情報提供・・・「やや難」。
120問:監督処分・・・「難」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
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