本問は、「店舗販売業」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「薬剤師が従事する場合は、調剤を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
よく出るところです。
調剤ができるのは、「薬局」のみです。
「店舗販売業」では、薬剤師がいても、調剤できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「都道府県知事は、許可を受けようとする店舗が必要な構造設備(薬局等構造設備規則第2条)を備えていないときは、許可を与えないことができる。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。」ですが、正しい記述です。
原則「専従」で、例外「兼任」です。
あと、許認可権者は、「都道府県知事」です。
ときおり、問われるので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「第二類医薬品又は第三類医薬品を販売する店舗の管理者は、薬剤師又は登録販売者でなければならない。」ですが、正しい記述です。
第二類医薬品又は第三類医薬品なので、登録販売者でも管理者となれます。
ごぞんじでしょうが、第一類医薬品を扱うときは、管理者は、薬剤師オンリーですが、例外的に、登録販売者(実務経験3年+店舗管理者を補佐する薬剤師)でもなれることがあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:薬機法穴埋・・・「やや難」。
102問:医薬品定義・・・「ふつう」。
103問:薬局・・・「ふつう」。
104問:店舗販売業・・・「ふつう」。
105問:配置販売業・・・「ふつう」。
106問:化粧品効能効果・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品・・・「ふつう」。
108問:薬局掲示事項・・・「ふつう」
109問:生物由来製品・・・「難」。
110問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
111問:毒薬劇薬販売・・・「ふつう」。
112問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
113問:濫用のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
114問:販売広告・・・「ふつう」。
115問:陳列方法・・・「ふつう」。
116問:記載事項・・・「ふつう」。
117問:遵守事項・・・「ふつう」。
118問:広告方法・・・「ふつう」。
119問:情報提供・・・「やや難」。
120問:監督処分・・・「難」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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