本問は、「販売広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
なお、他府県の「ひっかけ」問題で、「いずれ“の”要件も満たす場合には」のところが、なんとまあ、「いずれ“かの”要件も満たす場合には」というように、変えられていたので、注意してください。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「承認前の医薬品については、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されているが、名称のみであれば広告が認められている。」ですが、誤った記述です。
名称のみの広告もダメです。
テキストを精読してないと、こういう問題でやられます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「医薬品医療機器等法における広告に対する規制は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
広告会社を、トカゲのしっぽ切りにしないための規定かと思われます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告も含まれる。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
正解:2
101問:薬機法穴埋・・・「やや難」。
102問:医薬品定義・・・「ふつう」。
103問:薬局・・・「ふつう」。
104問:店舗販売業・・・「ふつう」。
105問:配置販売業・・・「ふつう」。
106問:化粧品効能効果・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品・・・「ふつう」。
108問:薬局掲示事項・・・「ふつう」
109問:生物由来製品・・・「難」。
110問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
111問:毒薬劇薬販売・・・「ふつう」。
112問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
113問:濫用のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
114問:販売広告・・・「ふつう」。
115問:陳列方法・・・「ふつう」。
116問:記載事項・・・「ふつう」。
117問:遵守事項・・・「ふつう」。
118問:広告方法・・・「ふつう」。
119問:情報提供・・・「やや難」。
120問:監督処分・・・「難」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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