本問は、「監督処分」についての問題です。細かい規定が問われており、選択肢の判別に迷ったはずです。実に難しい選択肢であり、重箱の隅を突く問題なので、確答は難しいはずです。落としても仕方ないです。まあ、他の問題で、点が取れるので、落としても、気にやむ必要はありません。
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本問の難易度は、「難」です。
「監督処分」は、ときおり、ぶっ飛んだ難問が出ます。
本問は、わからなければ、わからないで仕方のない問題です。
間違えたら、復習だけ、しておいてください、
1の「都道府県知事は、配置販売業者に対して、その構造設備が薬局等構造設備規則に適合せず、その構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合は、その構造設備の改善を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
難問です。
いわゆる「構造設備改善命令」ですが、これは、配置販売業者は除かれています。
テキストには、「薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)」と、記載されているはずです。
まあ、これは、わからんですよ。
こうした次第で、選択肢の「1」は、「誤」と相なります。
2の「厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品を業務上取り扱う者(薬局開設者、医薬品の販売業者を含む。)に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストで確認しておきましょう。そのとおりの記述です。
こうした次第で、選択肢の「2」は、「正」と相なります。
3の「薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、その者に対して、罰金が科されることがある。」ですが、正しい記述です。
事業者のみならず、薬剤師や登録販売者等の従業員も、罰則の対象です。
テキストで確認しておきましょう。
こうした次第で、選択肢の「3」は、「正」と相なります。
4の「厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売又は授与を一時停止すること、その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措置を採るべきことを命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「緊急命令」です。
これは、「厚生労働大臣」しか、発動できません。
「都道府県知事」ではないので、注意してください。
「厚生労働大臣・・・緊急命令・・・販売等一時停止+応急措置」と、憶えておきましょう。
こうした次第で、選択肢の「4」は、「正」と相なります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
正解:1
101問:薬機法穴埋・・・「やや難」。
102問:医薬品定義・・・「ふつう」。
103問:薬局・・・「ふつう」。
104問:店舗販売業・・・「ふつう」。
105問:配置販売業・・・「ふつう」。
106問:化粧品効能効果・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品・・・「ふつう」。
108問:薬局掲示事項・・・「ふつう」
109問:生物由来製品・・・「難」。
110問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
111問:毒薬劇薬販売・・・「ふつう」。
112問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
113問:濫用のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
114問:販売広告・・・「ふつう」。
115問:陳列方法・・・「ふつう」。
116問:記載事項・・・「ふつう」。
117問:遵守事項・・・「ふつう」。
118問:広告方法・・・「ふつう」。
119問:情報提供・・・「やや難」。
120問:監督処分・・・「難」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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