本問は、「広告方法」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているものであり、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。ここは、よく出る論点なので、シッカリ押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病等)について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。」ですが、正しい記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「医薬品の使用前・使用後に関わらず図面・写真等を掲げる際には、効能効果の保証表現となるものは認められない。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「保証表現の禁止」です。
選択肢のケースのほか、明示的・暗示的を問わず、保証表現は禁じられています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「医薬関係者や医療機関が推薦している旨の内容は、事実であれば、広告することができる。」ですが、誤った記述です。
一見すると、よさそうに見えますが、『ダメ』です。
たとえ、それが事実であっても、原則として、「不適切」とされており、“広告できません”。
これは、テキストを読んでないと解けないので、チェックしておいてください。よく出ます!
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
正解:4
101問:薬機法穴埋・・・「やや難」。
102問:医薬品定義・・・「ふつう」。
103問:薬局・・・「ふつう」。
104問:店舗販売業・・・「ふつう」。
105問:配置販売業・・・「ふつう」。
106問:化粧品効能効果・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品・・・「ふつう」。
108問:薬局掲示事項・・・「ふつう」
109問:生物由来製品・・・「難」。
110問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
111問:毒薬劇薬販売・・・「ふつう」。
112問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
113問:濫用のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
114問:販売広告・・・「ふつう」。
115問:陳列方法・・・「ふつう」。
116問:記載事項・・・「ふつう」。
117問:遵守事項・・・「ふつう」。
118問:広告方法・・・「ふつう」。
119問:情報提供・・・「やや難」。
120問:監督処分・・・「難」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
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