本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設 置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」 という。)は、薬事監視員に、不良医薬品等の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「逆」を言うなら、「収去できる」のは、「不良医薬品等の疑いのある物品」の「最少分量」です。
不良施設や帳簿等の収去はできないので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合に は、業務停止の処分が行われることがあるが、罰則の規定はない」ですが、誤った記述です。
「五十万円以下の罰金」の規定があります。
ごくまれに、当該数字が問われるので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「都道府県知事等は、緊急の必要があるときは、薬事監視員に無承認無許可医薬品等を廃棄 させることができる」ですが、正しい記述です。
廃棄・回収命令は、大臣と知事とが可能です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、 又は拡大するおそれがあることを知った場合であっても、行政庁による命令がなければ、こ れを防止するための必要な措置を講じることはできない」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない」
…とあります。
まあ、常識的に、危険性があるのなら、製造販売業者等は、命令なく動くべきですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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