午後40問‐愛知県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。

午後40問‐監督処分

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設 置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」 という。)は、薬事監視員に、不良医薬品等の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「逆」を言うなら、「収去できる」のは、「不良医薬品等の疑いのある物品」の「最少分量」です。

 不良施設や帳簿等の収去はできないので、注意してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合に は、業務停止の処分が行われることがあるが、罰則の規定はない」ですが、誤った記述です。

 「五十万円以下の罰金」の規定があります。

 ごくまれに、当該数字が問われるので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事等は、緊急の必要があるときは、薬事監視員に無承認無許可医薬品等を廃棄 させることができる」ですが、正しい記述です。

 廃棄・回収命令は、大臣と知事とが可能です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、 又は拡大するおそれがあることを知った場合であっても、行政庁による命令がなければ、こ れを防止するための必要な措置を講じることはできない」ですが、誤った記述です。

 手引きには…、

 「政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない

 …とあります。

 まあ、常識的に、危険性があるのなら、製造販売業者等は、命令なく動くべきですね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:医薬品総論

 午後22問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後23問:一般用医薬品のリスク区分

 午後24問:医薬部外品

 午後25問:化粧品の効能効果

 午後26問:毒薬及び劇薬

 午後27問:生物由来製品

 午後28問:保健機能食品等

 午後29問:薬局

 午後30問:医薬品の販売業

 午後31問:配置販売業

 午後32問:販売時書面保存

 午後33問:リスク区分に応じた情報提供

 午後34問:医薬品及び食品の陳列等

 午後35問:見やすい場所での掲示事項

 午後36問:特定販売

 午後37問:濫用等のおそれのあるもの

 午後38問:適正広告基準

 午後39問:医薬品の販売方法

 午後40問:監督処分

令和3年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和3年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

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