登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第4章「心臓などの器官や血液に作用する薬」の「貧血用薬(鉄製剤)」の「受診勧奨等」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
復習用に、手引きの【受診勧奨等】部分を抜粋すると…、
「貧血のうち鉄製剤で改善できるのは、鉄欠乏性貧血のみである。」
「特段の基礎疾患等がなく鉄分の欠乏を生じる主な要因としては、食事の偏り(鉄分の摂取不足)が考えられ、貧血用薬(鉄製剤)の使用による対処と併せて、食生活の改善が図られることが重要である。」
「なお、貧血の症状がみられる以前から予防的に貧血用薬(鉄製剤)を使用することは適当でない。」
「食生活を改善し、かつ鉄製剤(貧血用薬)の使用を2週間程度続けても症状の改善がみられない場合には、月経過多、消化管出血、痔及び子宮筋腫等、出血性の疾患による慢性的な血液の損失が原因で貧血症状が起きている可能性がある。」
「これらの場合、基礎疾患の治療が優先されるべきであり、一般用医薬品による対処を漫然と継続することは適当でない。」
「また、鉄欠乏性貧血以外の貧血(※1)により症状が現れていることも疑われ、鉄製剤によって対処すること自体が適当でない可能性もある。」
「いずれの場合も、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、貧血用薬(鉄製剤)の使用を漫然と継続せずに医療機関を受診するよう促すべきである。」
…となっています。
「鉄欠乏性貧血以外の貧血」のところに、「注記」があります。挙げると…、
「ビタミン欠乏性貧血等、赤血球が生成される上で必要な、鉄以外の要素が欠損している場合がある。」
「また、造血器系には異常が認められなくても、腎不全等の腎障害により、赤血球が生成される上で必要なタンパク質の産生が低下する腎性貧血等の場合がある。」
…となっています。
出題実績はありませんが、「注記」もその出題範囲です。
試験に出るとしたら、そのまんまが関の山かと思います。目だけは通しておきましょう。
ガチで出るところが…、
「貧血のうち鉄製剤で改善できるのは、鉄欠乏性貧血のみである。」
…のところです。
“のみ”というキツイ語句がある記述は、得てして間違っているのですが、これは「のみ」で正しいです。
参考:「すべて」と「のみ」と「必ず」のある選択肢に注意する‐登録販売者
そこそこの出題率なので、押えておきましょう。
次に、予防的な使用は、他の薬同様にダメです。
「貧血の症状がみられる以前から予防的に貧血用薬(鉄製剤)を使用することは適当でない。」も、よく出るので、押えておきましょう。
「貧血用薬の予防的な使用が推奨される」などと出るので、注意してください。
基本的に、薬の予防的な使用は、過剰摂取になりかねないので、不適切です。
これ以外のところは、あまり試験には出ませんが、出てないからこそ出題される可能性があります。
「基礎疾患の治療が優先されるべき」とかも、出そうです。
遺漏なく読み通して、内容を把握しておいてください。
「受診勧奨等」は、以上で終わります。
・相互作用
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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