登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第4章「心臓などの器官や血液に作用する薬」の「その他の循環器用薬」の「受診勧奨等」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
復習用に、手引きの【受診勧奨等】部分を抜粋すると…、
「高血圧や心疾患に伴う諸症状を改善する医薬品は、体質の改善又は症状の緩和を主眼としており、」
「いずれも高血圧や心疾患そのものの治療を目的とするものではない。」
「これらの医薬品の使用は補助的なものであり、高血圧や心疾患そのものへの対処については、医療機関の受診がなされるなどの対応が必要である。」
「医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等が、それら疾患について、一般用医薬品によって自己治療が可能であるかの誤解を生じることのないよう、適切な情報提供に努めるべきである。」
…となっています。
一口で言えば、「その他の循環器用薬」も、一般用医薬品であることを認識しておくべし、ってな次第です。
「高血圧や心疾患そのものを治すものではない」です。「受診勧奨」につなげるものです。
単に「補助的」なものです。「受診勧奨」につなげるものです。
こうしたことは、他の薬でも同様です。
あまり出題実績がないですが、精読を1回しておけば、新傾向の問題が出ても、十分に対処可能かと思います。
「受診勧奨等」は、以上で終わります。
・相互作用
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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