独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

「すべて」と「のみ」と「必ず」のある選択肢に注意する‐登録販売者

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者試験の問題演習のアドバイス。問題の選択肢に「すべて」と「のみ」が出てきたら、その選択肢は丁寧に読む。おおむね「誤り」なことが多い。限定されると、例外が排除されるからである。しかし、「正しい」こともあるので、短絡的に解答してはいけない。サンプル問題も併せて紹介。

登録販売者の試験問題を解く際は、『選択肢の表現』に注意します。

そのなかでも、「すべて」と「のみ」と「必ず」が入っている選択肢は、丁寧に文意を読み取ってください。

ざっくりした言い方ですが、当該「すべて」と「のみ」と「必ず」の入った選択肢は、おおむね「×」になりやすいです

(2021/11/20:追記…ついに、「すべて」が入っているのに「〇」となる問題が出ました!「東京都 R3 第46問」です。チェックしてください。)

「すべて」のサンプル問題

大阪府の平成26年の本試験問題のうち、「薬事に関する法規と制度」の第83問を例に見て行きます。

上記画像の選択肢bに注意してください。

選択肢bは、「配置販売に従事する薬剤師は、すべての一般用医薬品を配置販売することができる」という内容です。

「薬剤師」が主語なので、一見すると、すべての医薬品が扱えそうに思われます。

しかし、“配置販売”で取り扱われる医薬品は、「経年変化が起こりにくい等の基準を満たす医薬品」となっているため、当該選択肢の「すべての一般用医薬品」は誤りと相なる次第です。

こんな次第で、「すべて」という文言が付与されると、おおむね「誤り」となります。

たとえば、「すべての配偶者は美しい」は、明らかに間違いです。隣で寝ている人の顔を見てください。

「すべて」が使われると、あらゆる「例外」が排除されてしまいます。

先の例文の「すべての配偶者は美しい」ですが、確かに美しい配偶者はいます。しかし、皆さんの配偶者という「例外」があるため「成立せず」で「×」なわけです。

よほどのケースでない限り、「すべてのホニャララ」は、成立しません。

選択肢にて、「すべて」を目にしたら、丁寧に目を通してください。「アレレ」となるはずです。

なお、先ほどの例題ですが、答えは「3」です。

aの「一般用医薬品の用法としては、注射等の侵襲性の高い使用方法は認められていない」ですが、その通りなので、「○」となります。ドラッグストア等では、注射器などは売られていません。

bは、先に見たように「×」です。

cの「一般用医薬品は、医師等の診察によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん等)に対する効能効果は認められていない」ですが、その通りです。「医師等の診察による」のは、医療用医薬品です。よって「○」です。

んで、解答の表から「○」「×」「○」のものを探すと、「3」と相なります。

「のみ」のサンプル問題

大阪府の平成28年の本試験問題のうち、「医薬品の適正使用と安全対策」の第116問を例に見て行きます。

上記画像の選択肢aに注意してください。

選択肢aは、「給付請求は、健康被害を受けた本人のみが行える。」という内容です。

選択肢のように、「本人のみ」と限定されてしまうと、「本人」以外の人は、請求できなくなってしまいます。

たとえば、手術して予後が悪くても、「本人」が鉛筆を手にして請求書を書かねばならなくなってしまいます。

たとえば、「本人」の意識がなくなって人事不省でも、請求権者は「本人」のみのため、救済が受けれなくなってしまいます。

難癖ですが、「本人のみ」だと、「本人」が死亡した場合、相続が確定しないと、給付請求できなくなってしまいます。

少し考えれば、「本人のみ」だと理不尽で、おかしいことがわかるはずです。

こんな次第で、「のみ」という“限定する”文言が付くと選択肢は、得てして、内容がおかしくなることが多々です。

たとえば、「配偶者のみが美しい」なぞは、噴飯ものの例文です。んなわけないと、即断に「×」にできるはずです。

選択肢の中に、「のみ」が出てきたら、丁寧に文意を読み取ってください。知識がなくても、“常識”で解けたりします。

なお、先ほどの選択肢aですが、給付請求は、「本人または家族」ができます。

ほいで、ついでに言うと、先の例題の答えは、「3」です。

選択肢aは、先に見たように「×」です。bとcは「○」です。

選択肢dの「医薬品の不適正な使用によって入院治療を必要とする程度の健康被害が生じた場合も、救済給付の対象となる」ですが、「不適切費用」は救済の対象外です。よって「×」です。

正しいのは「bとc」です。んなもんで、解答は「3」となります。

「必ず」のサンプル問題

関西広域連合の令和1年のうち、第101問を例に見て行きます。本問は、いいサンプルです。

「必ず」が登場するのは、選択肢aと、選択肢bと、選択肢dです。

選択肢aですが、「添付文書中、販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。」となっています。

添付文書には、用法・用量や、副作用についての注意喚起など、必読レベルのことが記載されています。

よって、「必ず」という、強い表現になっており、内容からしても、妥当と相なります。

次に、選択肢bの「添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、必ず1年に1回、改訂される」ですが、誤った記述です。

毎年新たな知見が見つかるわけでもないので、この「必ず」は、極端な表現といえます。

最後に、選択肢dです。

「薬効名とは、その医薬品の薬効又は性質が簡潔な分かりやすい表現で示されたもので、販売名に薬効名が含まれているような場合であっても、薬効名は必ず記載されている」なのですが、選択肢の場合、他に表記されているので、別段、必ず記載しないといけないケースではありません。

んなもんで、「必ず」という強い表現にしなくてもいい、ってな次第です。

選択肢dのように、重要性が見受けられないのに、「必ず」とあれば、(あやしいなー)と踏んでください。

まとめ的なもの

以上、選択肢の「すべて」と「のみ」と「必ず」には、注意するといった塩梅です。

このほかには、「○○に限られる」とか「○○だけである」といった「限定」の文言も、本試験には登場します。

それ以外のものがないか、考えてみてください。だいたい「ある」ので、誤りになります。

とはいえ、「すべて」等の選択肢が、即、「誤り」になるわけではありません。

たとえば、大阪府の平成28年の本試験問題のうち、「人体の働きと医薬品」の第75問を例に挙げておきます。

選択肢aは、「腱(けん)は結合組織“のみ”でできており、関節を構成する骨と関節を動かす骨格筋をつないでいる」というように、選択肢中に“のみ”があります。

しかし、当該選択肢は、「○」です。文言どおり、腱は結合組織“のみ”でできているからです。

そのほか、「法規」の【保健機能食品等の食品】のところに、「すべて」という文言が出てきます。

手引きには…、

「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」

…とあります。

当該「すべて」も、数少ない「すべて」がOKな文言です。

一番最初に追記したように、「東京都 R3 第46問」のように、「すべて」があっても、「〇」となる選択肢は、厳然としてあります。

「すべて」等の入る選択肢は、おおむね「誤り」になるのですが、上記のようなケースもあるので、脊髄反射しないで、選択肢そのものは、きちんと吟味してください。

なお、試験勉強の詳細や医薬品の勉強については「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。

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