登録販売者:精神神経に作用する薬 鎮暈薬(乗物酔い防止薬)受診勧奨等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第1章「精神神経に作用する薬」の「鎮暈薬(乗物酔い防止薬)」の「受診勧奨等」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。

インデックス

  1. 手引き抜粋‐受診勧奨等
  2. コメント・ポイント
  3. 成分以外へのリンク
  4. カタカナ成分へのリンク

手引き抜粋‐受診勧奨等

 復習用に、手引きの【受診勧奨等】部分を抜粋すると…、

 【受診勧奨等

 「3歳未満では、乗物酔いが起こることはほとんどないとされている。」

 「乗物酔い防止薬に3歳未満の乳幼児向けの製品はなく、そうした乳幼児が乗物で移動中に機嫌が悪くなるような場合には、気圧変化による耳の痛みなどの他の要因が考慮されるべきであり、」

 「乗物酔い防止薬を安易に使用することのないよう注意される必要がある。」

 「乗物酔いに伴う一時的な症状としてでなく、日常においてめまいが度々生じる場合には、基本的に医療機関を受診するなどの対応が必要である。」

 「その場合、動悸や立ちくらみ、低血圧などによるふらつきは、平衡機能の障害によるめまいとは区別される必要がある。」

 「高齢者は、平衡機能の衰えによってめまいを起こしやすく、聴覚障害(難聴、耳鳴り等)に伴って現れることも多い。」

 …となっています。

コメント・ポイント

 「鎮暈薬(乗物酔い防止薬)」の【相互作用】ですが、最優先すべきは、禁忌ともいえる「乗物酔い防止薬に3歳未満の乳幼児向けの製品はない」のところです。

 ここは、よくよく問われるところで、「長野県 R5 第66問」や「東京都 R3 第67問」などの出題実績があります。

 当該記述は、ガチで押さえておきましょう。

 3歳未満以外の記述も、要注意ではありますが、常識的に判断できる“そらそーだろ”的な内容なので、ざっと目を通しておけば、十分かと思います。

 「受診勧奨等」は、以上で終わります。

成分以外へのリンク

インデックス

総論・前文

代表的な配合成分、主な副作用

相互作用

受診勧奨等

カタカナ成分へのリンク

抗めまい成分

 ジフェニドール塩酸塩

抗ヒスタミン成分

 ジメンヒドリナート(ジフェンヒドラミンテオクル酸塩)

 メクリジン塩酸塩

 プロメタジンテオクル酸塩

 クロルフェニラミンマレイン酸塩

 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩

抗コリン成分

 スコポラミン臭化水素酸塩

 ロートエキス

鎮静成分

 ブロモバレリル尿素

 アリルイソプロピルアセチル尿素

中枢神経系を興奮させる成分(キサンチン系成分)

 キサンチン系成分(ジプロフィリン、カフェイン類)

局所麻薬成分

 アミノ安息香酸エチル

その他

 ビタミン成分(ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド、リボフラビン等)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

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こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

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