このページは、「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」を、横断的にまとめたページです。
それぞれの違いを“強く”意識して、チェックしてください。
宅建業の免許を受けると登載されます。
宅建業者名簿は、「一般公開」されます。
ポイントは、「氏名あり:住所なし」です。
代表者や役員、専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿に登載されますが、個々の「住所」の記載はありません。あるのは、「氏名」のみです。
よって、役員等の「住所」が変わっても、変更届の必要はないです。元々、「ない」からです。
なお、「専任の宅建士」ですが、先に見たように、“宅建業者名簿”に住所は載りませんが、“宅建士証・宅建士資格登録簿”には、住所の記載があるので、整理しておきましょう。
免許を受けたときに発行される物です。
免許証は、「非公開」です。
免許証は、掲示する義務はありません。
関係者から、免許証を見せろといわれても、応じる義務はありません。
車の免許とは異なるので、「ひっかけ」ポイントの温床となっています。注意しましょう。
事務所や専任宅建士の設置義務のある案内所等に、掲げなくてはいけないものです。
標識は、「公開」されます。
ひっかけポイントです。掲示義務が“ない”のが「免許証」で、“ある”のが「標識」です。
たとえば、「宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許証と標識を掲示しなくてはならない」ですが、どうでしょう?
「×」ですね。掲示義務があるのは、「標識」だけです。
なお、標識には、「代表者名」と「専任の宅建士」の氏名が記載されることがありますが、個々の住所は表記されません。
ひっかけポイント満載の宅建士資格登録簿です。どれも出る可能性があります。丁寧にテキストに当たってください。
宅建士資格登録簿は、「非公開」です。
対して、宅建業者名簿は、「公開」されます。整理して憶えます。
宅建士資格登録簿には、氏名のほか、「本籍」と「住所」が記載されます。
また、宅建士資格登録簿には、勤め先の「“宅建業者”の商号または名称、免許証番号」の記載があります。
よって、結婚したり、引っ越したり、転職したりすれば、「変更の登録」を申請することになります。
なお、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」ですが、実際に勤務している「事務所」ではないので、ここは、実に、要注意です。
宅建士と言うと、論点に「事務所の設置要件」があるので、間違ってしまうところです。
ひっかけ例としては、「宅建士資格登録簿には、専ら勤めている(専任されている・常勤している)事務所の商号または名称、所在地が記載されている」などと、出かねません。
「×」です。
宅建士証に記載されるのは、「宅建業者」の商号・名称、免許証番号です。
さて、いま一度、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」を、見直して下さい。
驚くべき事実が見えてきます。
そう、宅建業者の『本店住所』や『代表者名』といった“載ってそうなもの”が、宅建士資格登録簿に、記載されていないのです。
あるのは、「商号(名称)・免許証番号」のみです。
たとえば、「宅建士資格登録簿には、宅建業者の商号または名称、代表者名、本店の住所、免許証番号が記載されている」などと、“しれっと”出題されても、「×」と、判別できるようになっておきましょう。
従業者名簿は、「公開」です。
取引の関係者から求めがあった場合、閲覧させなくてはいけません。
従業者名簿は、事務所ごとに、備えます。
なお、アルバイトや一時的な事務補助の人でも、代表役員、役員、非常勤の役員も、従業者名簿に記載する必要があります。
過去問参考‐「H29 問35」の選択肢4
『宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。』
「×」です。
バイトから社長まで、従業者です。
最後に、当該「従業者名簿」ですが、氏名と生年月日等が記載され、住所は記載されません。
住所非掲載は、平成28年度の改正事項なので、狙われる可能性があります。意識して押えましょう。
従業者名簿の保存期間は、「10年」です。
語呂で憶えましょう。
「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」です。
…もうお分かりですね。
「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」なので「10(“じゅう”)年」です。
なお、当該「従業者名簿」には、「従業者でなくなったときの年月日」を記載する欄があります。
先に見たように、「従業者名簿」の保存期間は、「10年」です。
よって、辞めたとしても、「従業者名簿」に、「10年」は、記録が残ることになります。
帳簿は、「非公開」です。
よって、関係者から請求があっても、閲覧させる義務はありません。
まあ、当たり前といえば当たり前で、帳簿には、取引相手の氏名・住所、取引金額、報酬額といった、営業情報・個人情報が多分に含まれているので、そうカンタンには、公開できない性質のものです。
もし、帳簿が公開できたとしたら、(あいつは、あの家をいくらで買ったんだ・売ったんだ?)的な情報が、筒抜けになってしまいます。
さて、「帳簿」の保存期間は、「閉鎖後」、「5年」です。
こじつけの憶え方ですが、「帳簿→“チョウ”簿→“バタフライ”簿」と無理から読み替えて、「バ・タ・フ・ラ・イ」の「5文字」で「5年」くらいに憶えます。…無理があるのは、承知しています。
さて、起算日も注意してください。
「閉鎖後」が、「R1‐40問‐業務規制」で、問われています。
ところで、品確法関係の帳簿は、「10年」です。
新築住宅の宅建業者の瑕疵担保責任期間は、「10年」なので、これと併せて憶えるといいでしょう。
んで、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)では、「7年」となっています。
「犯罪収益、ラッキー“7”は許さない」くらいの、下手な語呂で憶えるといいでしょう。
なお、暴力団対策関係の問題は、いつ出てもおかしくないので、意識して見ておくべき論点だと思います。(同じ不動産資格の管理業務主任者という資格で、ガッツリ出題されました。)
なお、「帳簿」は、事務所ごとに設けます。
本店で一括管理ではないので、注意してください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年10月3日 10:56 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
このページは、「宅建士証」「従業者証明書」を、横断的にまとめたページです。
それぞれの違いを意識して、チェックしてください。
宅建士証は、知事が発行します。
宅建士証は、「公開」されるものです。
取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。
また、「重要事項の説明」の際は、請求がなくても、掲示する必要があります。
宅建士証には、「氏名」「生年月日」「住所」「有効期間」が記載されています。
第1のポイントですが、宅建士個人の「住所」表記が『ある』ので、注意してください。
個人の「住所」記載があるのは、当該宅建士証と宅建士資格登録簿くらい、と憶えてしまってください。
ちなみに、「宅建業者名簿」の役員・専任宅建士ですが、氏名はあっても、住所は載ってません。
第2のポイントです。
宅建士証には、「本籍」記載は、ありません。
対して、宅建士資格登録簿には、本籍記載があります。
本籍の記載は、片方にはあって、もう片方にはないので、注意しましょう。
参考:宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ
第3のポイントです。
宅建士証には、業者情報や、勤務先事務所の記載がありません。
細かく言うと、業者の名称・商号、本店所在地、代表者の氏名等、勤務先事務所の住所等は、宅建士証に載ってない、といった寸法です。
業者の「免許証番号」すら載っていないので、テキストの絵(図)を、丁寧に見ておきましょう。
従業者証明書は、宅建業者が発行するものです。
従業者証明書は、「公開」されるものです。
取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。
なお、宅建業法が、従業者証明書の携帯と掲示を、“別個”で求めています。
よって、名刺や社員証、従業者名簿を掲示しても、「従業者証明書」を掲示したことにはなりません。
それらと、「従業者証明書」とは、別個の物なので、注意してください。
ところで、同種の「ひっかけ」ですが、「宅建士証」も、「従業者証明書」の代わりになりません。
よって、宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の2つを、携帯することになります。
従業者証明書には、氏名と生年月日、従事先の事務所の所在地・名称、有効期限、免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称が記載されます。
まず、従業者本人の「住所」は、記載されません。個人情報は、氏名と生年月日のみです。
先述しましたが、宅建士個人の「住所」が記載されている宅建士証と、対比して憶えましょう。
次に、従事先の事務所の所在地・名称、業者の免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称です。
先に見たように、これらは、従業者証明書に記載されています。
しかし、宅建士証には、これら勤務先関係・業者関係の記載がないのです。
これも、対比して、憶えましょう。
ちなみに、「有効期限」の明記は、両者に共通しています。
以上、細かくてややこしいことを述べましたが、このあたりは、お手軽にひっかけ問題が作れてしまいます。
たとえば、「宅建士証に記載された氏名・住所・本籍地が変わった場合は、変更の登録を申請しなければならない」です。
「×」です。
複合問題です。下線部分が間違っています。
確かに、本籍地が変わった場合、本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので、変更の登録を申請しなければなりませんが、本籍は、宅建士証に記載がありません。
次のひっかけです。
「従業者の住所が変更した場合、従業者証明書を新しく発行しなければならない」は、どうでしょうか?
「×」ですね。
従業者証明書には、そもそも住所表記がないので、作り直す必要はありません。
こんな風に、いくらでも、ひっかけ問題が作れるので、細切れ時間でチェックしておきましょう。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐宅建士, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年10月3日 10:39 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
このページは、「宅建業法の条文のPDF化」についてまとめたページです。
宅建業法のPDFが落ちていないときは、自作しましょう。
ちょっとした条文の確認なら、適当な自作版でも、十分です。
「宅建業法 法令データ提供システム」などで検索すると、公的機関「e-Gov法令検索」のページに辿り着けます。
辿り着いたページには、ずらずらと条文が記載されているので、マウス等を使って「範囲選択」します。
宅建業法は、条文数が多く、全てを「範囲選択」するのに、多少時間を食いますが、我慢しましょう。
「範囲選択」できたら、「メモ帳」を開いて、そこに、コピペします。
「メモ帳」は、windows10なら、「Windows アクセサリ」にあります。
こうするのは、シンプルなテキストデータにするためです。
PDF化するのに、アドビの正式版は要りません。
「LibreOFFICE」という、フリーのオフィスソフトで十分です。(ちょっとだけ重いです。)
参考:LibreOFFICE
んで、当該LibreOFFICEのワード「Writer」を開きます。
そして、先ほどメモ帳にコピペしたテキストデータを、範囲選択して、コピーして、当該Writerに貼り付けます。
行間が狭いようなら、調整します。
先の画像のように、「書式」→「間隔」で、わたしは「行間1.5」にしました。
わたしは、確認用なので、これだけしかいじってませんが、違和感のある人は、他の機能を使って調整してみてください。
なお、調整の際は、「範囲選択」するのを忘れないで下さい。
調整が済んだら、「PDF」に変換します。
ワンボタンです。
右上の方にある「PDFとしてエクスポート」ボタンをクリックします。
後は適当に、ファイルに「宅建業法」などと名前をつけて、保存するだけです。
当該PDF上での条文チェックですが、ご存知かと思いますが、「Ctrl+F」で、ファイル内の検索を掛けて行うと楽です。
「Ctrl+F」と押すと、検索ボックスが出るので、ここに、たとえば、「免許換え」などのキーワードを挿入して、エンターキーを押せば、合致する条文を見つけることができます。
テキストや過去問等で、違和感のある記述は、直に、条文でチェックするといいでしょう。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法 | 2019年10月2日 9:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |