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宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

このページは、「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを“強く”意識して、チェックしてください。

従業者名簿の保存期間には、語呂があります。

宅建業者名簿

宅建業の免許を受けると登載されます。

宅建業者名簿は、「一般公開」されます。

ポイントは、「氏名あり:住所なし」です。

代表者や役員、専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿に登載されますが、個々の「住所」の記載はありません。あるのは、「氏名」のみです。

よって、役員等の「住所」が変わっても、変更届の必要はないです。元々、「ない」からです。

なお、「専任の宅建士」ですが、先に見たように、“宅建業者名簿”に住所は載りませんが、“宅建士証・宅建士資格登録簿”には、住所の記載があるので、整理しておきましょう。

免許証

免許を受けたときに発行される物です。

免許証は、「非公開」です。

免許証は、掲示する義務はありません。

関係者から、免許証を見せろといわれても、応じる義務はありません。

車の免許とは異なるので、「ひっかけ」ポイントの温床となっています。注意しましょう。

標識

事務所や専任宅建士の設置義務のある案内所等に、掲げなくてはいけないものです。

標識は、「公開」されます。

ひっかけポイントです。掲示義務が“ない”のが「免許証」で、“ある”のが「標識」です。

たとえば、「宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許証と標識を掲示しなくてはならない」ですが、どうでしょう?

「×」ですね。掲示義務があるのは、「標識」だけです。

なお、標識には、「代表者名」と「専任の宅建士」の氏名が記載されることがありますが、個々の住所は表記されません。

宅建士資格登録簿

ひっかけポイント満載の宅建士資格登録簿です。どれも出る可能性があります。丁寧にテキストに当たってください。

宅建士資格登録簿は、「非公開」です。

対して、宅建業者名簿は、「公開」されます。整理して憶えます。

宅建士資格登録簿には、氏名のほか、「本籍」と「住所」が記載されます。

また、宅建士資格登録簿には、勤め先の「“宅建業者”の商号または名称、免許証番号」の記載があります。

よって、結婚したり、引っ越したり、転職したりすれば、「変更の登録」を申請することになります。

なお、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」ですが、実際に勤務している「事務所」ではないので、ここは、実に、要注意です。

宅建士と言うと、論点に「事務所の設置要件」があるので、間違ってしまうところです。

ひっかけ例としては、「宅建士資格登録簿には、専ら勤めている(専任されている・常勤している)事務所の商号または名称、所在地が記載されている」などと、出かねません。

「×」です。

宅建士証に記載されるのは、「宅建業者」の商号・名称、免許証番号です。

さて、いま一度、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」を、見直して下さい。

驚くべき事実が見えてきます。

そう、宅建業者の『本店住所』や『代表者名』といった“載ってそうなもの”が、宅建士資格登録簿に、記載されていないのです。

あるのは、「商号(名称)・免許証番号」のみです。

たとえば、「宅建士資格登録簿には、宅建業者の商号または名称、代表者名本店の住所、免許証番号が記載されている」などと、“しれっと”出題されても、「×」と、判別できるようになっておきましょう。

従業者名簿

従業者名簿は、「公開」です。

取引の関係者から求めがあった場合、閲覧させなくてはいけません。

従業者名簿は、事務所ごとに、備えます。

なお、アルバイトや一時的な事務補助の人でも、代表役員、役員、非常勤の役員も、従業者名簿に記載する必要があります。

過去問参考‐「H29 問35」の選択肢4

『宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。』

「×」です。

バイトから社長まで、従業者です。

最後に、当該「従業者名簿」ですが、氏名と生年月日等が記載され、住所は記載されません。

住所非掲載は、平成28年度の改正事項なので、狙われる可能性があります。意識して押えましょう。

従業者名簿の保存期間

従業者名簿の保存期間は、「10年」です。

語呂で憶えましょう。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」です。

…もうお分かりですね。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」なので「10(“じゅう”)年」です。

なお、当該「従業者名簿」には、「従業者でなくなったときの年月日」を記載する欄があります。

先に見たように、「従業者名簿」の保存期間は、「10年」です。

よって、辞めたとしても、「従業者名簿」に、「10年」は、記録が残ることになります。

帳簿

帳簿は、「非公開」です。

よって、関係者から請求があっても、閲覧させる義務はありません。

まあ、当たり前といえば当たり前で、帳簿には、取引相手の氏名・住所、取引金額、報酬額といった、営業情報・個人情報が多分に含まれているので、そうカンタンには、公開できない性質のものです。

もし、帳簿が公開できたとしたら、(あいつは、あの家をいくらで買ったんだ・売ったんだ?)的な情報が、筒抜けになってしまいます。

さて、「帳簿」の保存期間は、「閉鎖後」、「5年」です。

こじつけの憶え方ですが、「帳簿→“チョウ”簿→“バタフライ”簿」と無理から読み替えて、「バ・タ・フ・ラ・イ」の「5文字」で「5年」くらいに憶えます。…無理があるのは、承知しています。

さて、起算日も注意してください。

閉鎖後」が、「R1‐40問‐業務規制」で、問われています。

ところで、品確法関係の帳簿は、「10年」です。

新築住宅の宅建業者の瑕疵担保責任期間は、「10年」なので、これと併せて憶えるといいでしょう。

んで、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)では、「7年」となっています。

犯罪収益、ラッキー“7”は許さない」くらいの、下手な語呂で憶えるといいでしょう。

なお、暴力団対策関係の問題は、いつ出てもおかしくないので、意識して見ておくべき論点だと思います。(同じ不動産資格の管理業務主任者という資格で、ガッツリ出題されました。)

なお、「帳簿」は、事務所ごとに設けます。

本店で一括管理ではないので、注意してください。

宅建無料ノート:宅建士証・従業者証明書の横断まとめ

このページは、「宅建士証」「従業者証明書」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを意識して、チェックしてください。

宅建士証

宅建士証は、知事が発行します。

宅建士証は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

また、「重要事項の説明」の際は、請求がなくても、掲示する必要があります。

宅建士証の記載

宅建士証には、「氏名」「生年月日」「住所」「有効期間」が記載されています。

第1のポイントですが、宅建士個人の「住所」表記が『ある』ので、注意してください。

個人の「住所」記載があるのは、当該宅建士証と宅建士資格登録簿くらい、と憶えてしまってください。

ちなみに、「宅建業者名簿」の役員・専任宅建士ですが、氏名はあっても、住所は載ってません。

第2のポイントです。

宅建士証には、「本籍」記載は、ありません。

対して、宅建士資格登録簿には、本籍記載があります。

本籍の記載は、片方にはあって、もう片方にはないので、注意しましょう。

参考:宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

第3のポイントです。

宅建士証には、業者情報や、勤務先事務所の記載がありません。

細かく言うと、業者の名称・商号、本店所在地、代表者の氏名等、勤務先事務所の住所等は、宅建士証に載ってない、といった寸法です。

業者の「免許証番号」すら載っていないので、テキストの絵(図)を、丁寧に見ておきましょう。

従業者証明書

従業者証明書は、宅建業者が発行するものです。

従業者証明書は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

なお、宅建業法が、従業者証明書の携帯と掲示を、“別個”で求めています。

よって、名刺や社員証、従業者名簿を掲示しても、「従業者証明書」を掲示したことにはなりません。

それらと、「従業者証明書」とは、別個の物なので、注意してください。

ところで、同種の「ひっかけ」ですが、「宅建士証」も、「従業者証明書」の代わりになりません。

よって、宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の2つを、携帯することになります。

従業者証明書の記載

従業者証明書には、氏名と生年月日、従事先の事務所の所在地・名称、有効期限、免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称が記載されます。

まず、従業者本人の「住所」は、記載されません。個人情報は、氏名と生年月日のみです。

先述しましたが、宅建士個人の「住所」が記載されている宅建士証と、対比して憶えましょう。

次に、従事先の事務所の所在地・名称、業者の免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称です。

先に見たように、これらは、従業者証明書に記載されています。

しかし、宅建士証には、これら勤務先関係・業者関係の記載がないのです。

これも、対比して、憶えましょう。

ちなみに、「有効期限」の明記は、両者に共通しています。

クソひっかけ

以上、細かくてややこしいことを述べましたが、このあたりは、お手軽にひっかけ問題が作れてしまいます。

たとえば、「宅建士証に記載された氏名・住所・本籍地が変わった場合は、変更の登録を申請しなければならない」です。

「×」です。

複合問題です。下線部分が間違っています。

確かに、本籍地が変わった場合、本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので、変更の登録を申請しなければなりませんが、本籍は、宅建士証に記載がありません。

次のひっかけです。

「従業者の住所が変更した場合、従業者証明書を新しく発行しなければならない」は、どうでしょうか?

「×」ですね。

従業者証明書には、そもそも住所表記がないので、作り直す必要はありません。

こんな風に、いくらでも、ひっかけ問題が作れるので、細切れ時間でチェックしておきましょう。

宅建業法の条文のPDF化

このページは、「宅建業法の条文のPDF化」についてまとめたページです。

宅建業法のPDFが落ちていないときは、自作しましょう。

ちょっとした条文の確認なら、適当な自作版でも、十分です。

e-Gov法令検索のHPへ

「宅建業法 法令データ提供システム」などで検索すると、公的機関「e-Gov法令検索」のページに辿り着けます。

参考:宅建業法 法令データ提供システム

辿り着いたページには、ずらずらと条文が記載されているので、マウス等を使って「範囲選択」します。

宅建業法は、条文数が多く、全てを「範囲選択」するのに、多少時間を食いますが、我慢しましょう。

メモ帳にコピペ

「範囲選択」できたら、「メモ帳」を開いて、そこに、コピペします。

「メモ帳」は、windows10なら、「Windows アクセサリ」にあります。

こうするのは、シンプルなテキストデータにするためです。

PDF化には、LibreOFFICE

PDF化するのに、アドビの正式版は要りません。

「LibreOFFICE」という、フリーのオフィスソフトで十分です。(ちょっとだけ重いです。)

参考:LibreOFFICE

んで、当該LibreOFFICEのワード「Writer」を開きます。

そして、先ほどメモ帳にコピペしたテキストデータを、範囲選択して、コピーして、当該Writerに貼り付けます。

Writer調整

行間が狭いようなら、調整します。

先の画像のように、「書式」→「間隔」で、わたしは「行間1.5」にしました。

わたしは、確認用なので、これだけしかいじってませんが、違和感のある人は、他の機能を使って調整してみてください。

なお、調整の際は、「範囲選択」するのを忘れないで下さい。

WriterでPDF

調整が済んだら、「PDF」に変換します。

ワンボタンです。

右上の方にある「PDFとしてエクスポート」ボタンをクリックします。

後は適当に、ファイルに「宅建業法」などと名前をつけて、保存するだけです。

念のため:PDFでの条文確認するには

当該PDF上での条文チェックですが、ご存知かと思いますが、「Ctrl+F」で、ファイル内の検索を掛けて行うと楽です。

「Ctrl+F」と押すと、検索ボックスが出るので、ここに、たとえば、「免許換え」などのキーワードを挿入して、エンターキーを押せば、合致する条文を見つけることができます。

テキストや過去問等で、違和感のある記述は、直に、条文でチェックするといいでしょう。