本ページでは、「宅建業法」の頻出論点「専任宅建士」のポイントをまとめている。よく出るので、必ず押さえておく。語呂合わせあり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、論点「専任宅建士」のポイントをまとめたページです。
結構複雑な規定なので、ある程度、勉強が進んでから、お目汚し下さい。
「専任宅建士」で、憶えておくべきは、「法定事務に違いなし」という塩梅です。
専任の宅建士も、ふつうの宅建士も、法定事務でやれることは、「同じ」です。
専任宅建士は○○ができるが、ふつうの宅建士には○○ができない、ってなことは「ない」ので、注意してください。
過去問の典型的な出題は、「H27 問29」の選択肢4です。
『重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。』
「×」です。宅建士の法定事務に、専任・非専任の違いはありません。
「専任宅建士」は、免許がらみの規定と憶えておけば、間違わなくなります。
逆を言うなら、先の過去問のように、「免許以外の問題で出てきた専任宅建士は、すごく怪しい」という塩梅です。
繰り返しますが、専任宅建士は免許要件の1つであり、業務上の差はありません。
「専任宅建士」の設置用件は…、
・事務所ごと:業務従事者5人に1人以上
・一定の案内所等:少なくとも、1人以上
…となっています。
「5人」という数字は、「専・任・宅・建・士」と「漢字5文字」なので、これで、「5」を憶えればいいでしょう。
なお、昨今ではあまり出題されていませんが、計算問題が出るときもあるので、注意してください。
割り算をするときは、「切り上げ」です。
「四捨五入」ではないので、絶対に間違えないでください。
たとえば、事務所に「21人」業務従事者がいたなら、「21÷5」で「4.2」ですが、切り上げて、「5人」以上を設置することになります。四捨五入して「4人」ではありません!
ところで、案内所等は、「1人以上」なので、たとえ、100人いても、「1人」でOKです。
たとえば、「案内所に6人の営業マンを配置した。この場合、2人以上の専任宅建士を設置する必要がある」などと出れば、「×」となります。1人以上いれば、いいです。
んで、こういうひっかけも考えられます。
問題:宅建業法に違反するものはどれか?
選択肢:6人の営業マンがいる案内所を設けた。ここには、2人の専任宅建士を設置している。
選択肢は、違反していません。
1人以上居ればいいのです。規定数以上の2人設置しても、まったく問題はありません。
設置義務があるのは、各事務所ごとです。
本社でまとめて、とかではないので、注意してください。
たとえば、「A事務所には5人、B事務所には8人の業務従事者がいるので、本社で3人の専任宅建士を設置した。」は、「×」です。
「業務従事者」ですが、幅広い概念です。
営業マンのほか、事務要員、経理要員も含むので、注意してください。
「一定の案内所等」ですが、契約の締結したり、申し込みを受ける案内所が対象です。
単に、パンフレットを渡したり、紹介するだけのものなら、専任宅建士の設置義務はありません。
さて、先の「設置義務」の数字ですが、これを下回ると、業者は、是正措置を執らねばなりません。
でないと、業務停止処分か、宅建業法上の罰金刑に処せられます。(宅建業法での罰金刑は、欠格要件でしたね。)
さて、是正措置ですが…、
法定数に不足した日から、「2週間以内」に、満たす必要があります。
そして、是正措置をしたなら、「是正後30日以内」に、その旨の「変更届」を提出します。
「2週間以内」ですが、「せん“に”ん・・・せん“2”ん」で憶えます。
…もうおわかりですね。
「専任の宅建士→せんにん→せん“に”ん」→「せん“2”ん」といった寸法です。
次に、「是正後30日以内」ですが、是正の「ぜ・せ・い」の「3文字」で憶えるといいでしょう。
「是正(ぜ・せ・い)」の「3文字」で「“3”0日」といった寸法です。
さて、「是正後30日以内」の「変更届」ですが、背景は以下。
「変更届」は、「宅建業者名簿の登載事項」の一定の事項が変わったときに行う届出です。
当該登載事項に、「専任の宅建士の氏名」があるのです。
法定数を下回ったということは、当該専任の宅建士が辞めたりしたわけですし、是正措置をしたということは、新しい専任の宅建士を雇ったりした等なわけです。
よって、業者名簿上の「専任の宅建士の氏名」が変わったという次第で、応じて、変更届をしなくてはいけない、ってな寸法です。
「専任の宅建士」ですが、その要件に「常勤」と「成年者」の2つがあります。
要は、未成年者では、専任宅建士になれないのですが、特例等があり、かなり、ややこしいです。
「未成年者の横断まとめ」で整理しているので、こちらで、学習してください。
2019年10月1日 10:59 AM
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