本ページでは、「宅建業法」の論点「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」のポイントを、横断的にまとめている。知識の整理用に、何回か見直すと、記憶のノリがよくなる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」を、横断的にまとめたページです。
それぞれの違いを“強く”意識して、チェックしてください。
宅建業の免許を受けると登載されます。
宅建業者名簿は、「一般公開」されます。
ポイントは、「氏名あり:住所なし」です。
代表者や役員、専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿に登載されますが、個々の「住所」の記載はありません。あるのは、「氏名」のみです。
よって、役員等の「住所」が変わっても、変更届の必要はないです。元々、「ない」からです。
なお、「専任の宅建士」ですが、先に見たように、“宅建業者名簿”に住所は載りませんが、“宅建士証・宅建士資格登録簿”には、住所の記載があるので、整理しておきましょう。
免許を受けたときに発行される物です。
免許証は、「非公開」です。
免許証は、掲示する義務はありません。
関係者から、免許証を見せろといわれても、応じる義務はありません。
車の免許とは異なるので、「ひっかけ」ポイントの温床となっています。注意しましょう。
事務所や専任宅建士の設置義務のある案内所等に、掲げなくてはいけないものです。
標識は、「公開」されます。
ひっかけポイントです。掲示義務が“ない”のが「免許証」で、“ある”のが「標識」です。
たとえば、「宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許証と標識を掲示しなくてはならない」ですが、どうでしょう?
「×」ですね。掲示義務があるのは、「標識」だけです。
なお、標識には、「代表者名」と「専任の宅建士」の氏名が記載されることがありますが、個々の住所は表記されません。
ひっかけポイント満載の宅建士資格登録簿です。どれも出る可能性があります。丁寧にテキストに当たってください。
宅建士資格登録簿は、「非公開」です。
対して、宅建業者名簿は、「公開」されます。整理して憶えます。
宅建士資格登録簿には、氏名のほか、「本籍」と「住所」が記載されます。
また、宅建士資格登録簿には、勤め先の「“宅建業者”の商号または名称、免許証番号」の記載があります。
よって、結婚したり、引っ越したり、転職したりすれば、「変更の登録」を申請することになります。
なお、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」ですが、実際に勤務している「事務所」ではないので、ここは、実に、要注意です。
宅建士と言うと、論点に「事務所の設置要件」があるので、間違ってしまうところです。
ひっかけ例としては、「宅建士資格登録簿には、専ら勤めている(専任されている・常勤している)事務所の商号または名称、所在地が記載されている」などと、出かねません。
「×」です。
宅建士証に記載されるのは、「宅建業者」の商号・名称、免許証番号です。
さて、いま一度、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」を、見直して下さい。
驚くべき事実が見えてきます。
そう、宅建業者の『本店住所』や『代表者名』といった“載ってそうなもの”が、宅建士資格登録簿に、記載されていないのです。
あるのは、「商号(名称)・免許証番号」のみです。
たとえば、「宅建士資格登録簿には、宅建業者の商号または名称、代表者名、本店の住所、免許証番号が記載されている」などと、“しれっと”出題されても、「×」と、判別できるようになっておきましょう。
従業者名簿は、「公開」です。
取引の関係者から求めがあった場合、閲覧させなくてはいけません。
従業者名簿は、事務所ごとに、備えます。
なお、アルバイトや一時的な事務補助の人でも、代表役員、役員、非常勤の役員も、従業者名簿に記載する必要があります。
過去問参考‐「H29 問35」の選択肢4
『宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。』
「×」です。
バイトから社長まで、従業者です。
最後に、当該「従業者名簿」ですが、氏名と生年月日等が記載され、住所は記載されません。
住所非掲載は、平成28年度の改正事項なので、狙われる可能性があります。意識して押えましょう。
従業者名簿の保存期間は、「10年」です。
語呂で憶えましょう。
「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」です。
…もうお分かりですね。
「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」なので「10(“じゅう”)年」です。
なお、当該「従業者名簿」には、「従業者でなくなったときの年月日」を記載する欄があります。
先に見たように、「従業者名簿」の保存期間は、「10年」です。
よって、辞めたとしても、「従業者名簿」に、「10年」は、記録が残ることになります。
帳簿は、「非公開」です。
よって、関係者から請求があっても、閲覧させる義務はありません。
まあ、当たり前といえば当たり前で、帳簿には、取引相手の氏名・住所、取引金額、報酬額といった、営業情報・個人情報が多分に含まれているので、そうカンタンには、公開できない性質のものです。
もし、帳簿が公開できたとしたら、(あいつは、あの家をいくらで買ったんだ・売ったんだ?)的な情報が、筒抜けになってしまいます。
さて、「帳簿」の保存期間は、「閉鎖後」、「5年」です。
こじつけの憶え方ですが、「帳簿→“チョウ”簿→“バタフライ”簿」と無理から読み替えて、「バ・タ・フ・ラ・イ」の「5文字」で「5年」くらいに憶えます。…無理があるのは、承知しています。
さて、起算日も注意してください。
「閉鎖後」が、「R1‐40問‐業務規制」で、問われています。
ところで、品確法関係の帳簿は、「10年」です。
新築住宅の宅建業者の瑕疵担保責任期間は、「10年」なので、これと併せて憶えるといいでしょう。
んで、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)では、「7年」となっています。
「犯罪収益、ラッキー“7”は許さない」くらいの、下手な語呂で憶えるといいでしょう。
なお、暴力団対策関係の問題は、いつ出てもおかしくないので、意識して見ておくべき論点だと思います。(同じ不動産資格の管理業務主任者という資格で、ガッツリ出題されました。)
なお、「帳簿」は、事務所ごとに設けます。
本店で一括管理ではないので、注意してください。
2019年10月3日 10:56 AM
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