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宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」のポイントを、横断的にまとめている。知識の整理用に、何回か見直すと、記憶のノリがよくなる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを“強く”意識して、チェックしてください。

従業者名簿の保存期間には、語呂があります。

宅建業者名簿

宅建業の免許を受けると登載されます。

宅建業者名簿は、「一般公開」されます。

ポイントは、「氏名あり:住所なし」です。

代表者や役員、専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿に登載されますが、個々の「住所」の記載はありません。あるのは、「氏名」のみです。

よって、役員等の「住所」が変わっても、変更届の必要はないです。元々、「ない」からです。

なお、「専任の宅建士」ですが、先に見たように、“宅建業者名簿”に住所は載りませんが、“宅建士証・宅建士資格登録簿”には、住所の記載があるので、整理しておきましょう。

免許証

免許を受けたときに発行される物です。

免許証は、「非公開」です。

免許証は、掲示する義務はありません。

関係者から、免許証を見せろといわれても、応じる義務はありません。

車の免許とは異なるので、「ひっかけ」ポイントの温床となっています。注意しましょう。

標識

事務所や専任宅建士の設置義務のある案内所等に、掲げなくてはいけないものです。

標識は、「公開」されます。

ひっかけポイントです。掲示義務が“ない”のが「免許証」で、“ある”のが「標識」です。

たとえば、「宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許証と標識を掲示しなくてはならない」ですが、どうでしょう?

「×」ですね。掲示義務があるのは、「標識」だけです。

なお、標識には、「代表者名」と「専任の宅建士」の氏名が記載されることがありますが、個々の住所は表記されません。

宅建士資格登録簿

ひっかけポイント満載の宅建士資格登録簿です。どれも出る可能性があります。丁寧にテキストに当たってください。

宅建士資格登録簿は、「非公開」です。

対して、宅建業者名簿は、「公開」されます。整理して憶えます。

宅建士資格登録簿には、氏名のほか、「本籍」と「住所」が記載されます。

また、宅建士資格登録簿には、勤め先の「“宅建業者”の商号または名称、免許証番号」の記載があります。

よって、結婚したり、引っ越したり、転職したりすれば、「変更の登録」を申請することになります。

なお、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」ですが、実際に勤務している「事務所」ではないので、ここは、実に、要注意です。

宅建士と言うと、論点に「事務所の設置要件」があるので、間違ってしまうところです。

ひっかけ例としては、「宅建士資格登録簿には、専ら勤めている(専任されている・常勤している)事務所の商号または名称、所在地が記載されている」などと、出かねません。

「×」です。

宅建士証に記載されるのは、「宅建業者」の商号・名称、免許証番号です。

さて、いま一度、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」を、見直して下さい。

驚くべき事実が見えてきます。

そう、宅建業者の『本店住所』や『代表者名』といった“載ってそうなもの”が、宅建士資格登録簿に、記載されていないのです。

あるのは、「商号(名称)・免許証番号」のみです。

たとえば、「宅建士資格登録簿には、宅建業者の商号または名称、代表者名本店の住所、免許証番号が記載されている」などと、“しれっと”出題されても、「×」と、判別できるようになっておきましょう。

従業者名簿

従業者名簿は、「公開」です。

取引の関係者から求めがあった場合、閲覧させなくてはいけません。

従業者名簿は、事務所ごとに、備えます。

なお、アルバイトや一時的な事務補助の人でも、代表役員、役員、非常勤の役員も、従業者名簿に記載する必要があります。

過去問参考‐「H29 問35」の選択肢4

『宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。』

「×」です。

バイトから社長まで、従業者です。

最後に、当該「従業者名簿」ですが、氏名と生年月日等が記載され、住所は記載されません。

住所非掲載は、平成28年度の改正事項なので、狙われる可能性があります。意識して押えましょう。

従業者名簿の保存期間

従業者名簿の保存期間は、「10年」です。

語呂で憶えましょう。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」です。

…もうお分かりですね。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」なので「10(“じゅう”)年」です。

なお、当該「従業者名簿」には、「従業者でなくなったときの年月日」を記載する欄があります。

先に見たように、「従業者名簿」の保存期間は、「10年」です。

よって、辞めたとしても、「従業者名簿」に、「10年」は、記録が残ることになります。

帳簿

帳簿は、「非公開」です。

よって、関係者から請求があっても、閲覧させる義務はありません。

まあ、当たり前といえば当たり前で、帳簿には、取引相手の氏名・住所、取引金額、報酬額といった、営業情報・個人情報が多分に含まれているので、そうカンタンには、公開できない性質のものです。

もし、帳簿が公開できたとしたら、(あいつは、あの家をいくらで買ったんだ・売ったんだ?)的な情報が、筒抜けになってしまいます。

さて、「帳簿」の保存期間は、「閉鎖後」、「5年」です。

こじつけの憶え方ですが、「帳簿→“チョウ”簿→“バタフライ”簿」と無理から読み替えて、「バ・タ・フ・ラ・イ」の「5文字」で「5年」くらいに憶えます。…無理があるのは、承知しています。

さて、起算日も注意してください。

閉鎖後」が、「R1‐40問‐業務規制」で、問われています。

ところで、品確法関係の帳簿は、「10年」です。

新築住宅の宅建業者の瑕疵担保責任期間は、「10年」なので、これと併せて憶えるといいでしょう。

んで、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)では、「7年」となっています。

犯罪収益、ラッキー“7”は許さない」くらいの、下手な語呂で憶えるといいでしょう。

なお、暴力団対策関係の問題は、いつ出てもおかしくないので、意識して見ておくべき論点だと思います。(同じ不動産資格の管理業務主任者という資格で、ガッツリ出題されました。)

なお、「帳簿」は、事務所ごとに設けます。

本店で一括管理ではないので、注意してください。

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