独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建無料ノート:変更届・登録の変更の横断まとめ

このページは、「変更届」と「登録の変更」を、横断的にまとめたページです。

細かいし、あまり出ないので、直前期あたりに、お目汚しください。

あまりに面倒な人は、一度、実物を見るとよいでしょう。

受験予定地の都道府県のホームページには、「免許申請書」や「宅建士申請書」のPDFがあります。

それを見て、(ああ、こういうのが登録されるのだな)くらいの把握が付くと、俄然、頭に入ります。

ちなみに、わたしが合格した大阪府では、「mennkyo_kisairei.pdf」とか「takkennsi_sinseisyo.pdf」とかのPDFが公開されています。

おそらく、皆さんが受ける都道府県のHPにも、動揺の申請書等が公開されていると思うので、それを見ながら、テキストを押えていくとよいでしょう。

宅建士の氏名

「宅建士の氏名」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。

というのも、「宅建士の氏名」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。

ちなみに、業者側の「宅建士」は、「専任の宅建士」に限定されているので、注意してください。

つまり、専任でないふつうの宅建士なら、変更届の必要はありません。

なぜなら、ふつうの宅建士は、宅建業者名簿に登載されていないからです。

宅建業者名簿に記載される宅建士事項は、「専任の宅建士」の「氏名」と「生年月日」です。

宅建士の住所・本籍

「宅建士の住所・本籍」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。

対して、「変更届(業者)」は、出す必要がありません。

なぜなら、「宅建業者名簿」に、「宅建士の住所・本籍」は、記載されていないからです。

大阪府の先の「免許申請書」のPDFでは…、

…となっていて、「氏名」と「生年月日」の記載しかないことがわかります。

よって、「宅建業者名簿」には、宅建士の「住所」と「本籍」は、記載されません。

免許の申請事項じゃないからです。

対して、宅建士の申請書を見てみましょう。

見てのとおり、「住所」と「本籍」を、記載する欄があります。

よって、「宅建士資格登録簿」には、「住所」と「本籍」が記載されるわけです。

記載されている以上、変更があれば、遅滞なく、届け出ないといけません。

業者の名称・商号

「業者の名称・商号」に、変更があった場合、「変更届(業者)」と「登録の変更(宅建士)」の両者とも、届出の対象です。

「業者の名称・商号」は、「宅建業者名簿」と「宅建士資格登録簿」の登載事項だからです。

注意すべきは、次に述べる「事務所の名称」との混同です。

事務所の名称・所在地

「事務所の名称・所在地」に、変更があった場合、「変更届(業者)」のみがその対象です。

「登録の変更(宅建士)」は、対象外です。

先の大阪府の宅建士の申請書を見てください。

「業務に従事する宅地建物取引者関項」には、 「商号又は名称」と「免許証番号」しかないことがわかります。

つまり、「事務所の名称・所在地」は、「宅建士資格登録簿」に、記載がないというわけです。

記載がない以上、届け出る意味がなく、よって、届出無用、といった次第です。

なお、先の「業者の名称」とは、くれぐれも区別してください。似ているので、最有力ひっかけポイントです。

業者の免許証番号

「業者の免許証番号」に、変更があった場合、「登録の変更(宅建士)」のみが届出の対象です。

「変更届(業者)」は、対象外です。

先の画像を見れば、宅建士の申請書には、「免許証番号」を記入する欄があります。

よって、「登録の変更(宅建士)」の対象であることがわかります。

対して、「変更届(業者)」ですが、「免許証番号」は、変更届の対象となっていません。

んなもんで、「変更届(業者)」をする必要はない、といった次第です。

「免許証番号」は大事なので、業者は変更届をしないといけない!と思いがちですが、そうではないので、注意が必要です。

期限

「変更届(業者)」は、30日以内です。

対して、「登録の変更(宅建士)」は、遅滞なくです。

宅建士の場合、それは、「個人的な権利」のため、する・しないは、本人に委ねられています。

対して、業者の変更届は、「宅建業者名簿」という一般公開されるものが絡んでいるためか、期限を切られて、義務付けられています。

整理して憶えましょう。

たとえば、「宅建士は、その住所が変わった場合は、30日以内に、登録の変更を申請しなければならない」という例題です。

「×」ですね。登録の変更は、「遅滞なく」でした。

ところで、業者の「廃業等の届出」と、宅建士の「死亡等の届出」は、ともに、「その日から30日以内」です。

宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

このページは、「免許証」「標識」「宅建業者名簿」「従業者名簿」「帳簿」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを“強く”意識して、チェックしてください。

従業者名簿の保存期間には、語呂があります。

宅建業者名簿

宅建業の免許を受けると登載されます。

宅建業者名簿は、「一般公開」されます。

ポイントは、「氏名あり:住所なし」です。

代表者や役員、専任の宅建士の氏名は、宅建業者名簿に登載されますが、個々の「住所」の記載はありません。あるのは、「氏名」のみです。

よって、役員等の「住所」が変わっても、変更届の必要はないです。元々、「ない」からです。

なお、「専任の宅建士」ですが、先に見たように、“宅建業者名簿”に住所は載りませんが、“宅建士証・宅建士資格登録簿”には、住所の記載があるので、整理しておきましょう。

免許証

免許を受けたときに発行される物です。

免許証は、「非公開」です。

免許証は、掲示する義務はありません。

関係者から、免許証を見せろといわれても、応じる義務はありません。

車の免許とは異なるので、「ひっかけ」ポイントの温床となっています。注意しましょう。

標識

事務所や専任宅建士の設置義務のある案内所等に、掲げなくてはいけないものです。

標識は、「公開」されます。

ひっかけポイントです。掲示義務が“ない”のが「免許証」で、“ある”のが「標識」です。

たとえば、「宅建業者は、事務所の見やすい場所に、免許証と標識を掲示しなくてはならない」ですが、どうでしょう?

「×」ですね。掲示義務があるのは、「標識」だけです。

なお、標識には、「代表者名」と「専任の宅建士」の氏名が記載されることがありますが、個々の住所は表記されません。

宅建士資格登録簿

ひっかけポイント満載の宅建士資格登録簿です。どれも出る可能性があります。丁寧にテキストに当たってください。

宅建士資格登録簿は、「非公開」です。

対して、宅建業者名簿は、「公開」されます。整理して憶えます。

宅建士資格登録簿には、氏名のほか、「本籍」と「住所」が記載されます。

また、宅建士資格登録簿には、勤め先の「“宅建業者”の商号または名称、免許証番号」の記載があります。

よって、結婚したり、引っ越したり、転職したりすれば、「変更の登録」を申請することになります。

なお、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」ですが、実際に勤務している「事務所」ではないので、ここは、実に、要注意です。

宅建士と言うと、論点に「事務所の設置要件」があるので、間違ってしまうところです。

ひっかけ例としては、「宅建士資格登録簿には、専ら勤めている(専任されている・常勤している)事務所の商号または名称、所在地が記載されている」などと、出かねません。

「×」です。

宅建士証に記載されるのは、「宅建業者」の商号・名称、免許証番号です。

さて、いま一度、「宅建業者の商号または名称、免許証番号」を、見直して下さい。

驚くべき事実が見えてきます。

そう、宅建業者の『本店住所』や『代表者名』といった“載ってそうなもの”が、宅建士資格登録簿に、記載されていないのです。

あるのは、「商号(名称)・免許証番号」のみです。

たとえば、「宅建士資格登録簿には、宅建業者の商号または名称、代表者名本店の住所、免許証番号が記載されている」などと、“しれっと”出題されても、「×」と、判別できるようになっておきましょう。

従業者名簿

従業者名簿は、「公開」です。

取引の関係者から求めがあった場合、閲覧させなくてはいけません。

従業者名簿は、事務所ごとに、備えます。

なお、アルバイトや一時的な事務補助の人でも、代表役員、役員、非常勤の役員も、従業者名簿に記載する必要があります。

過去問参考‐「H29 問35」の選択肢4

『宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。』

「×」です。

バイトから社長まで、従業者です。

最後に、当該「従業者名簿」ですが、氏名と生年月日等が記載され、住所は記載されません。

住所非掲載は、平成28年度の改正事項なので、狙われる可能性があります。意識して押えましょう。

従業者名簿の保存期間

従業者名簿の保存期間は、「10年」です。

語呂で憶えましょう。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」です。

…もうお分かりですね。

「従業者名簿」は、「“じゅう”業者名簿」なので「10(“じゅう”)年」です。

なお、当該「従業者名簿」には、「従業者でなくなったときの年月日」を記載する欄があります。

先に見たように、「従業者名簿」の保存期間は、「10年」です。

よって、辞めたとしても、「従業者名簿」に、「10年」は、記録が残ることになります。

帳簿

帳簿は、「非公開」です。

よって、関係者から請求があっても、閲覧させる義務はありません。

まあ、当たり前といえば当たり前で、帳簿には、取引相手の氏名・住所、取引金額、報酬額といった、営業情報・個人情報が多分に含まれているので、そうカンタンには、公開できない性質のものです。

もし、帳簿が公開できたとしたら、(あいつは、あの家をいくらで買ったんだ・売ったんだ?)的な情報が、筒抜けになってしまいます。

さて、「帳簿」の保存期間は、「閉鎖後」、「5年」です。

こじつけの憶え方ですが、「帳簿→“チョウ”簿→“バタフライ”簿」と無理から読み替えて、「バ・タ・フ・ラ・イ」の「5文字」で「5年」くらいに憶えます。…無理があるのは、承知しています。

さて、起算日も注意してください。

閉鎖後」が、「R1‐40問‐業務規制」で、問われています。

ところで、品確法関係の帳簿は、「10年」です。

新築住宅の宅建業者の瑕疵担保責任期間は、「10年」なので、これと併せて憶えるといいでしょう。

んで、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)では、「7年」となっています。

犯罪収益、ラッキー“7”は許さない」くらいの、下手な語呂で憶えるといいでしょう。

なお、暴力団対策関係の問題は、いつ出てもおかしくないので、意識して見ておくべき論点だと思います。(同じ不動産資格の管理業務主任者という資格で、ガッツリ出題されました。)

なお、「帳簿」は、事務所ごとに設けます。

本店で一括管理ではないので、注意してください。

宅建無料ノート:宅建士証・従業者証明書の横断まとめ

このページは、「宅建士証」「従業者証明書」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを意識して、チェックしてください。

宅建士証

宅建士証は、知事が発行します。

宅建士証は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

また、「重要事項の説明」の際は、請求がなくても、掲示する必要があります。

宅建士証の記載

宅建士証には、「氏名」「生年月日」「住所」「有効期間」が記載されています。

第1のポイントですが、宅建士個人の「住所」表記が『ある』ので、注意してください。

個人の「住所」記載があるのは、当該宅建士証と宅建士資格登録簿くらい、と憶えてしまってください。

ちなみに、「宅建業者名簿」の役員・専任宅建士ですが、氏名はあっても、住所は載ってません。

第2のポイントです。

宅建士証には、「本籍」記載は、ありません。

対して、宅建士資格登録簿には、本籍記載があります。

本籍の記載は、片方にはあって、もう片方にはないので、注意しましょう。

参考:宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

第3のポイントです。

宅建士証には、業者情報や、勤務先事務所の記載がありません。

細かく言うと、業者の名称・商号、本店所在地、代表者の氏名等、勤務先事務所の住所等は、宅建士証に載ってない、といった寸法です。

業者の「免許証番号」すら載っていないので、テキストの絵(図)を、丁寧に見ておきましょう。

従業者証明書

従業者証明書は、宅建業者が発行するものです。

従業者証明書は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

なお、宅建業法が、従業者証明書の携帯と掲示を、“別個”で求めています。

よって、名刺や社員証、従業者名簿を掲示しても、「従業者証明書」を掲示したことにはなりません。

それらと、「従業者証明書」とは、別個の物なので、注意してください。

ところで、同種の「ひっかけ」ですが、「宅建士証」も、「従業者証明書」の代わりになりません。

よって、宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の2つを、携帯することになります。

従業者証明書の記載

従業者証明書には、氏名と生年月日、従事先の事務所の所在地・名称、有効期限、免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称が記載されます。

まず、従業者本人の「住所」は、記載されません。個人情報は、氏名と生年月日のみです。

先述しましたが、宅建士個人の「住所」が記載されている宅建士証と、対比して憶えましょう。

次に、従事先の事務所の所在地・名称、業者の免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称です。

先に見たように、これらは、従業者証明書に記載されています。

しかし、宅建士証には、これら勤務先関係・業者関係の記載がないのです。

これも、対比して、憶えましょう。

ちなみに、「有効期限」の明記は、両者に共通しています。

クソひっかけ

以上、細かくてややこしいことを述べましたが、このあたりは、お手軽にひっかけ問題が作れてしまいます。

たとえば、「宅建士証に記載された氏名・住所・本籍地が変わった場合は、変更の登録を申請しなければならない」です。

「×」です。

複合問題です。下線部分が間違っています。

確かに、本籍地が変わった場合、本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので、変更の登録を申請しなければなりませんが、本籍は、宅建士証に記載がありません。

次のひっかけです。

「従業者の住所が変更した場合、従業者証明書を新しく発行しなければならない」は、どうでしょうか?

「×」ですね。

従業者証明書には、そもそも住所表記がないので、作り直す必要はありません。

こんな風に、いくらでも、ひっかけ問題が作れるので、細切れ時間でチェックしておきましょう。