独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建無料ノート:宅建業法‐宅建士の死亡等の届出・・・重要ポイント直前チェック

このページは、論点「宅建士の死亡等の届出」のポイントをまとめたページです。

カンタンですが、よく試験に出ます。

過去問参考‐「H28 問38」の選択肢ウなどが代表的な問題です。

『宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』

「×」です。

「3月」ではなく、「30日以内」です。

過去問参考‐「H30 問42」の選択肢1も、典型的な問題です。

『宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』

「×」です。

死亡の場合、「知った日から、30日以内」です。

届出義務者

「届出義務者」は、出ます。

カンタンなので、テキストを精読しておきましょう。

「届出義務者」は、基本的に、「本人」です。

しかし、以下の場合は…、

・「相続人」・・・死亡したとき。

・「後見人」・・・成年被後見人になったとき。

・「保佐人」・・・被保佐人になったとき。

…本人以外の人が、届け出ることになります。

まあ、どれも、本人が届けられない・届け出る能力・資格がないケースなので、大丈夫かと思います。

ひっかけ1‐「破産」に注意!

宅建士が破産した場合、「本人」が届出をします。

(ふーん)でしょうが、宅建業者との兼ね合いがあるのです。

宅建業者が破産した場合、届出権者は、「破産管財人」です。

「破産」の場合、宅建士と宅建業者とでは、届出権者が異なるので、整理して憶えましょう。

ひっかけ2‐「補助人」に注意!

欠格要件でおなじみのひっかけ「補助人」には、注意です。

「補助人」は、宅建士の欠格要件ではありません。よって、「補助人」になっても、届け出る必要はありません。

たとえば、「宅建士が補助開始の審判を受けた場合、その日から30日以内に、知事に届けなければならない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。

言うまでもなく、「×」です。

届出期限

「死亡等」の届出の期限は、「その日から30日以内」です。

「死亡等」は、「漢字3文字」なので、「“3”0日」と憶えるとよいでしょう。

なお、先の過去問のあったように、「死亡」の場合のみ、「その事実を知った日」が起算日となっています。

ここだけ、注意しておきましょう。

配偶者のように底意地の悪い出題者は、こういう、ちょっとした盲点を突くのが大好きです。

宅建無料ノート:宅建業法‐廃業等の届出・・・重要ポイント直前チェック

このページは、「廃業等の届出」をまとめたページです。

よく出るので、個人的に会心の出来の語呂合わせを使って、ガッツリと点を取りましょう。

※ 「R2 10月 第43問 選択肢3」にて、ついに、「免許失効時期」が出題されたので、加筆しました。

廃業等の届出期限

廃業等の届出の期限には、数字が切られています。

その日から、30日以内」です。

「廃・業・等」が「漢字3文字」なので、「“3”0日」と憶えるといいでしょう。

また、細かいですが、当日起算です。

翌日起算ではないので、注意してください。

ところで、宅建士証の「死亡等の届出」も、同じく「その日から(死亡のときは、知った日から)30日以内」です。

「廃業等」と「死亡等」、それぞれ「漢字3文字=“3”0」で憶えてしまいましょう。

代表役員の語呂合わせ

「代表役員であった者」の届出が、実によく出ています。

当該代表役員であった者が行う届出は、「合併による消滅」と「廃業」の場合に行います。

これは、語呂合わせで一発です。

その語呂は…、

社長が焼酎で廃人

…です。

「社長」は、そのまんま、「代表役員であったもの」を意味します。

「焼酎」は、「しょうちゅう」で、「消滅(しょうめつ)」の「しょう」となっています。

「廃人」の「廃」は、言うまでもなく、「廃業」の頭文字です。

焼酎で廃人」は、個人的に、会心の出来の語呂だと思います。ぜひ使ってみてください。

ところで、現役社長ではないので注意してください。

「代表役員であったもの」と、過去形です。つまり、廃業した会社の元社長であり、合併して消滅した会社の元社長のことです。

特に、合併は、合併後の新会社の社長ではないので、気をつけてください。

そのほかの整理

言葉を関連付けて、残りの廃業届を、憶えましょう。

「破産」は、「破産管財人」です。

「破産」つながりで憶えます。

「破産」は「破産」、くらいに憶えましょう。

ところで、ひっかけポイントですが、「宅建士」が破産しても、届出権者は「本人」です。

業者の破産→破産管財人

宅建士の破産→本人

…なので、整理して憶えてください。

「破産」は、以上です。

さて、次の「解散」ですが、これは、「清算人」です。

「解散」を、「海産」くらいに読み替えて、「海産物を、清算」くらいに憶えるといいでしょう。

最後の「相続」は、憶えるまでもなく、「相続人」ですね。

免許失効時期

「免許失効時期」も、問われるようになりました。

免許が失効となるのは…、

死亡…死亡時

合併…合併時

破産…届出時

解散…届出時

廃業…届出時

…となっています。

本試験では、「法人が破産した場合、破産の決定があった時に、免許が失効する」と出題されています。

「×」で、破産の場合は、届出時に失効します。なお、いうまでもなく、届出人は、「破産管財人」です。

死亡と合併と、破産・解散・廃業とで、微妙に異なっているので、押えておきましょう。

まあ、死亡と合併は、当然と言えます。届出をしたから、死亡するわけではないからです。

過去問リストアップ

先述したように、なぜか、当該廃業等の届は、本試験によく出ています。

過去問:H26 問27‐選択肢3

『法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。』

「×」です。

「解散」は、「さん」つながりで、「清算人」が届出権者です。

また、代表役員は、「社長が焼酎で廃人」で、消滅・廃業のときの届出権者です。

次の問題です。

過去問:H28 問35‐選択肢3

『法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。』

「×」です。

「破産」は、「破産」つながりで、「破産管財人」です。

また、代表役員は、「社長が焼酎で廃人」で、廃業と消滅のときの届出権者でした。

んで、本問では、「経由申請」についても、注意が必要です。

廃業の届出は、「経由申請」で、選択肢のいうように、知事を経由して大臣に届け出ます。

次の問題です。

過去問:H29 問30‐選択肢4

『宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。』

「○」です。

代表役員は、「社長が焼酎で廃人」ですし、届出期限は、当日起算の30日です。

また、Dは、消滅する会社の「代表役員であったもの」なので、間違いはありません。

先に述べたように、合併の場合、届出権者は旧社長であり、新社長ではないので、注意してください。

宅建無料ノート:宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)の横断まとめ

このページは、論点「宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)」のポイントをまとめたページです。

結構、ごちゃごちゃになるので、要点を掴んでおきましょう。

試験にはそう出ませんが、出たら出たで、多くの受験生が判別できる難易度のため、油断できません。

過去問参考:H29 問30‐選択肢3

『宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。』

「○」です。合格後、18月経過しているので、法定講習を受講する必要があります。

講習は2つ

論点の「講習」ですが、「登録実務講習」と「法定講習」の2つがあります。

前者は、「未経験者用」のものです。

後者は、「更新用・新規用」のものです。

こんな風に、押えておけばいいでしょう。

登録実務講習

「登録実務講習」は、先に見たように「未経験者用」のものです。

宅建士の欠格要件に、「宅建業の2年以上の実務経験」があります。

2年の実務経験がないと、宅建士の登録が拒否される(=宅建士資格登録簿に登載されない)わけですが、「登録実務講習」は、当該実務経験要件を、パスしてくれるものです。

よって、業界未経験者が、当該登録実務講習を受けることになります。

逆を言えば、業界に勤めてそこそこの人は、この講習を受ける必要はない、ってな次第です。

法定講習

「法定講習」は、先に「更新用・新規用」のものと述べました。

読んで字の如く、宅建士証の更新時と、新規発行時に受けるもので、宅建士証の交付を受けるためのものです。

新規発行時に加え、更新時に受ける講習なので、ほとんど全ての宅建士が受けることになる講習です。

車の免許の更新時の講習と同じようなもの、と考えておけばいいでしょう。更新したいなら、受けないといけない代物です。

数字は「6」

さて、当該法定講習は、「新たな宅建士証の交付申請“前”の6ヶ月以内のもの」を、受講することになります。

よって、宅建士証の更新の申請をするときには、もう既に、法定講習を受けていないといけない、ってな次第です。

2つの例外規定

「法定講習」には、「講習を受けなくていい」例外規定が「2つ」あります。

「法(ほ・う)」だけに、2つです。

まず、「試験合格した日から1年以内」です。

合格してから1年(12ヶ月)以内に、宅建士証の交付を受ける場合、法定講習を受ける必要はありません。

合格直前なら、試験勉強時の知識が残っているので、それでOKとしているのでしょう。

次に、「登録の移転」です。

登録の移転と“一緒に”宅建士証の交付申請をする場合、法定講習を受ける必要はありません。

登録の移転だと、従前の有効期限の宅建士証が交付されるので、更新扱いではない、と理解すればいいでしょう。

ひっかけポイント‐更新期限

「宅建士証」の場合、有効期限(5年)はあっても、更新期限というものはありません。

更新は、あくまで、任意だからです。

「免許」の更新期限と、勘違いしないようにしましょう。

宅建業の「免許」の更新期限は、「ごくろーさん」でした。

参考:免許区分と更新

対して、「宅建士証」には、期限が切られていません。

「宅建士証」での、唯一の時間的束縛は、先に見た「6ヶ月以内の法定講習」くらいです。