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宅建無料ノート:宅建士証・従業者証明書の横断まとめ

このページは、「宅建士証」「従業者証明書」を、横断的にまとめたページです。

それぞれの違いを意識して、チェックしてください。

宅建士証

宅建士証は、知事が発行します。

宅建士証は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

また、「重要事項の説明」の際は、請求がなくても、掲示する必要があります。

宅建士証の記載

宅建士証には、「氏名」「生年月日」「住所」「有効期間」が記載されています。

第1のポイントですが、宅建士個人の「住所」表記が『ある』ので、注意してください。

個人の「住所」記載があるのは、当該宅建士証と宅建士資格登録簿くらい、と憶えてしまってください。

ちなみに、「宅建業者名簿」の役員・専任宅建士ですが、氏名はあっても、住所は載ってません。

第2のポイントです。

宅建士証には、「本籍」記載は、ありません。

対して、宅建士資格登録簿には、本籍記載があります。

本籍の記載は、片方にはあって、もう片方にはないので、注意しましょう。

参考:宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ

第3のポイントです。

宅建士証には、業者情報や、勤務先事務所の記載がありません。

細かく言うと、業者の名称・商号、本店所在地、代表者の氏名等、勤務先事務所の住所等は、宅建士証に載ってない、といった寸法です。

業者の「免許証番号」すら載っていないので、テキストの絵(図)を、丁寧に見ておきましょう。

従業者証明書

従業者証明書は、宅建業者が発行するものです。

従業者証明書は、「公開」されるものです。

取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。

なお、宅建業法が、従業者証明書の携帯と掲示を、“別個”で求めています。

よって、名刺や社員証、従業者名簿を掲示しても、「従業者証明書」を掲示したことにはなりません。

それらと、「従業者証明書」とは、別個の物なので、注意してください。

ところで、同種の「ひっかけ」ですが、「宅建士証」も、「従業者証明書」の代わりになりません。

よって、宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の2つを、携帯することになります。

従業者証明書の記載

従業者証明書には、氏名と生年月日、従事先の事務所の所在地・名称、有効期限、免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称が記載されます。

まず、従業者本人の「住所」は、記載されません。個人情報は、氏名と生年月日のみです。

先述しましたが、宅建士個人の「住所」が記載されている宅建士証と、対比して憶えましょう。

次に、従事先の事務所の所在地・名称、業者の免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称です。

先に見たように、これらは、従業者証明書に記載されています。

しかし、宅建士証には、これら勤務先関係・業者関係の記載がないのです。

これも、対比して、憶えましょう。

ちなみに、「有効期限」の明記は、両者に共通しています。

クソひっかけ

以上、細かくてややこしいことを述べましたが、このあたりは、お手軽にひっかけ問題が作れてしまいます。

たとえば、「宅建士証に記載された氏名・住所・本籍地が変わった場合は、変更の登録を申請しなければならない」です。

「×」です。

複合問題です。下線部分が間違っています。

確かに、本籍地が変わった場合、本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので、変更の登録を申請しなければなりませんが、本籍は、宅建士証に記載がありません。

次のひっかけです。

「従業者の住所が変更した場合、従業者証明書を新しく発行しなければならない」は、どうでしょうか?

「×」ですね。

従業者証明書には、そもそも住所表記がないので、作り直す必要はありません。

こんな風に、いくらでも、ひっかけ問題が作れるので、細切れ時間でチェックしておきましょう。

宅建業法の条文のPDF化

このページは、「宅建業法の条文のPDF化」についてまとめたページです。

宅建業法のPDFが落ちていないときは、自作しましょう。

ちょっとした条文の確認なら、適当な自作版でも、十分です。

e-Gov法令検索のHPへ

「宅建業法 法令データ提供システム」などで検索すると、公的機関「e-Gov法令検索」のページに辿り着けます。

参考:宅建業法 法令データ提供システム

辿り着いたページには、ずらずらと条文が記載されているので、マウス等を使って「範囲選択」します。

宅建業法は、条文数が多く、全てを「範囲選択」するのに、多少時間を食いますが、我慢しましょう。

メモ帳にコピペ

「範囲選択」できたら、「メモ帳」を開いて、そこに、コピペします。

「メモ帳」は、windows10なら、「Windows アクセサリ」にあります。

こうするのは、シンプルなテキストデータにするためです。

PDF化には、LibreOFFICE

PDF化するのに、アドビの正式版は要りません。

「LibreOFFICE」という、フリーのオフィスソフトで十分です。(ちょっとだけ重いです。)

参考:LibreOFFICE

んで、当該LibreOFFICEのワード「Writer」を開きます。

そして、先ほどメモ帳にコピペしたテキストデータを、範囲選択して、コピーして、当該Writerに貼り付けます。

Writer調整

行間が狭いようなら、調整します。

先の画像のように、「書式」→「間隔」で、わたしは「行間1.5」にしました。

わたしは、確認用なので、これだけしかいじってませんが、違和感のある人は、他の機能を使って調整してみてください。

なお、調整の際は、「範囲選択」するのを忘れないで下さい。

WriterでPDF

調整が済んだら、「PDF」に変換します。

ワンボタンです。

右上の方にある「PDFとしてエクスポート」ボタンをクリックします。

後は適当に、ファイルに「宅建業法」などと名前をつけて、保存するだけです。

念のため:PDFでの条文確認するには

当該PDF上での条文チェックですが、ご存知かと思いますが、「Ctrl+F」で、ファイル内の検索を掛けて行うと楽です。

「Ctrl+F」と押すと、検索ボックスが出るので、ここに、たとえば、「免許換え」などのキーワードを挿入して、エンターキーを押せば、合致する条文を見つけることができます。

テキストや過去問等で、違和感のある記述は、直に、条文でチェックするといいでしょう。

宅建無料ノート:宅建業法‐宅建士の死亡等の届出・・・重要ポイント直前チェック

このページは、論点「宅建士の死亡等の届出」のポイントをまとめたページです。

カンタンですが、よく試験に出ます。

過去問参考‐「H28 問38」の選択肢ウなどが代表的な問題です。

『宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』

「×」です。

「3月」ではなく、「30日以内」です。

過去問参考‐「H30 問42」の選択肢1も、典型的な問題です。

『宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。』

「×」です。

死亡の場合、「知った日から、30日以内」です。

届出義務者

「届出義務者」は、出ます。

カンタンなので、テキストを精読しておきましょう。

「届出義務者」は、基本的に、「本人」です。

しかし、以下の場合は…、

・「相続人」・・・死亡したとき。

・「後見人」・・・成年被後見人になったとき。

・「保佐人」・・・被保佐人になったとき。

…本人以外の人が、届け出ることになります。

まあ、どれも、本人が届けられない・届け出る能力・資格がないケースなので、大丈夫かと思います。

ひっかけ1‐「破産」に注意!

宅建士が破産した場合、「本人」が届出をします。

(ふーん)でしょうが、宅建業者との兼ね合いがあるのです。

宅建業者が破産した場合、届出権者は、「破産管財人」です。

「破産」の場合、宅建士と宅建業者とでは、届出権者が異なるので、整理して憶えましょう。

ひっかけ2‐「補助人」に注意!

欠格要件でおなじみのひっかけ「補助人」には、注意です。

「補助人」は、宅建士の欠格要件ではありません。よって、「補助人」になっても、届け出る必要はありません。

たとえば、「宅建士が補助開始の審判を受けた場合、その日から30日以内に、知事に届けなければならない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。

言うまでもなく、「×」です。

届出期限

「死亡等」の届出の期限は、「その日から30日以内」です。

「死亡等」は、「漢字3文字」なので、「“3”0日」と憶えるとよいでしょう。

なお、先の過去問のあったように、「死亡」の場合のみ、「その事実を知った日」が起算日となっています。

ここだけ、注意しておきましょう。

配偶者のように底意地の悪い出題者は、こういう、ちょっとした盲点を突くのが大好きです。