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宅建無料ノート:経由申請・直接申請・書換え・再交付・返納・廃業等の届出・死亡等の届出の横断まとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「経由申請」「直接申請」「書換え」「再交付」「返納」「廃業等の届出」「死亡等の届出」のポイントを、横断的にまとめている。知識の整理用に、何回か見直すと、記憶のノリがよくなる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、「経由申請」「直接申請」「書換え」「再交付」「返納」「廃業等の届出」「死亡等の届出」を、横断的にまとめたページです。

できるだけ箇条書きにしてあるので、再記憶用にどうぞ。

「書換え」「再交付」「返納」には、語呂があります。

大臣免許の経由申請

原則として、届出等の大半は、直接免許権者に行います。

しかしながら、例外的に、大臣免許は、「経由申請」という制度があります。

「経由申請」の対象は…、

・免許申請

・免許換え

・変更届

・廃止届

…となっています。

つまりは、大臣免許の業者は、主たる事務所の所在地の知事を通じて、先の届出・申請等を行うってな次第です。

経由申請は、「最初と間(あいだ)と最後」くらいに、憶えるとよいでしょう。

ところで、知事免許は、直接申請のみなので、経由云々は、無視していいです。すぐそこにいる知事に、わざわざ大臣を経由する意味がありません。

大臣免許の直接申請

大臣免許で、間違えやすいのが以下の「直接申請」です。

以下のは、先に見た「経由申請」ではないので、要注意です。

「経由申請」の対象は…、

・書換え

・再交付

・返納

…となっています。

これら3つの申請等は、直接、大臣に申請します。

語呂合わせあります。

傘返せ、直接」です。

語呂のそれぞれは、「傘→か・さ」と「返せ」と「直接」です。

…なんとなく、おわかりですね?

か・・・書換えの「か」

さ・・・再交付の「さ」

返・・・返納の「返」

直接・・・直接申請

…といった寸法です。

届出期間

届出の数字をまとめておきます。再記憶してください。

変更届

・変更届・・・その日から30日以内

当日起算です。ひっかけで「翌日」などと出ても、判別できるようになっておきましょう。

なお、先に見たように、大臣免許の場合、変更届は、「経由申請」です。

(免許証の)書換え

・書換え・・・その日から30日以内

当日起算です。「翌日」のひっかけ問題に、ご注意をば。

先に見たように、大臣免許の場合、書換えは、「直接申請」です。

(免許証の)再交付

・再交付・・・遅滞なく

再交付には、数字がありません。

ひっかけで、「免許証が破損した場合は、その日より30日以内に、申請しなければならない」と出題されても、大丈夫なようになっておきましょう。

言うまでもなく「×」で、「遅滞なく」でした。この種のひっかけ問題は、常に、想定しておきましょう。

(免許証の)返納

・返納・・・遅滞なく

返納にも、数字がありません。

たとえば、「免許証を返納する事由(免許証を破ってしまった・免許証が雨に濡れて読めなくなった等)が発生した場合、その日より30日以内に返納しなければならない」と出れば、「×」です。

なお、当該返納には、超絶ひっかけ問題が出た事があるので、「H28 問35」を、参考にしてみてください。腰が抜けるほどの「ひっかけ」でした。

廃業等の届出

「廃業等の届出」は、宅建業者の行う届出です。

廃業等・・・その日から30日以内

…となっています。

ポイントは、「届出権者」ですが、「廃業等の届出」に、語呂あわせと一緒にまとめています。

死亡等の届出

「死亡等の届出」は、宅建士が行う届出です。

死亡等・・・その日から30日以内

ポイントは、「届出権者」ですが、「宅建士の死亡等の届出」に、まとめています。

注意!「免許換え」に期限なし

先に「(免許証の)書換え」を、見ました。

当該書換えは、「その日から30日以内」でした。

さて、よく似た語句の「免許換え」と、必ず、区別して憶えてください。

「免許換え」に、先の「30日以内」や「遅滞なく」といった期限は、ありません。

「免許換え」は、業者の義務(=やって当然)となっていて、「免許換え」すべきなのに、「免許換え」していないと、免許が取り消されます。

たとえば、「事務所を増設して、2以上の都道府県に事務所を設けた場合、その日より30日以内に免許換えを申請しなければならない」などと出題されても、大丈夫なようになっておきましょう。

「免許換え」に、具体的な期限は、切られていません。

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