本ページでは、「宅建業法」の論点「経由申請」「直接申請」「書換え」「再交付」「返納」「廃業等の届出」「死亡等の届出」のポイントを、横断的にまとめている。知識の整理用に、何回か見直すと、記憶のノリがよくなる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、「経由申請」「直接申請」「書換え」「再交付」「返納」「廃業等の届出」「死亡等の届出」を、横断的にまとめたページです。
できるだけ箇条書きにしてあるので、再記憶用にどうぞ。
原則として、届出等の大半は、直接免許権者に行います。
しかしながら、例外的に、大臣免許は、「経由申請」という制度があります。
「経由申請」の対象は…、
・免許申請
・免許換え
・変更届
・廃止届
…となっています。
つまりは、大臣免許の業者は、主たる事務所の所在地の知事を通じて、先の届出・申請等を行うってな次第です。
経由申請は、「最初と間(あいだ)と最後」くらいに、憶えるとよいでしょう。
ところで、知事免許は、直接申請のみなので、経由云々は、無視していいです。すぐそこにいる知事に、わざわざ大臣を経由する意味がありません。
大臣免許で、間違えやすいのが以下の「直接申請」です。
以下のは、先に見た「経由申請」ではないので、要注意です。
「経由申請」の対象は…、
・書換え
・再交付
・返納
…となっています。
これら3つの申請等は、直接、大臣に申請します。
語呂合わせあります。
「傘返せ、直接」です。
語呂のそれぞれは、「傘→か・さ」と「返せ」と「直接」です。
…なんとなく、おわかりですね?
か・・・書換えの「か」
さ・・・再交付の「さ」
返・・・返納の「返」
直接・・・直接申請
…といった寸法です。
届出の数字をまとめておきます。再記憶してください。
・変更届・・・その日から30日以内
当日起算です。ひっかけで「翌日」などと出ても、判別できるようになっておきましょう。
なお、先に見たように、大臣免許の場合、変更届は、「経由申請」です。
・書換え・・・その日から30日以内
当日起算です。「翌日」のひっかけ問題に、ご注意をば。
先に見たように、大臣免許の場合、書換えは、「直接申請」です。
・再交付・・・遅滞なく
再交付には、数字がありません。
ひっかけで、「免許証が破損した場合は、その日より30日以内に、申請しなければならない」と出題されても、大丈夫なようになっておきましょう。
言うまでもなく「×」で、「遅滞なく」でした。この種のひっかけ問題は、常に、想定しておきましょう。
・返納・・・遅滞なく
返納にも、数字がありません。
たとえば、「免許証を返納する事由(免許証を破ってしまった・免許証が雨に濡れて読めなくなった等)が発生した場合、その日より30日以内に返納しなければならない」と出れば、「×」です。
なお、当該返納には、超絶ひっかけ問題が出た事があるので、「H28 問35」を、参考にしてみてください。腰が抜けるほどの「ひっかけ」でした。
「廃業等の届出」は、宅建業者の行う届出です。
廃業等・・・その日から30日以内
…となっています。
ポイントは、「届出権者」ですが、「廃業等の届出」に、語呂あわせと一緒にまとめています。
「死亡等の届出」は、宅建士が行う届出です。
死亡等・・・その日から30日以内
ポイントは、「届出権者」ですが、「宅建士の死亡等の届出」に、まとめています。
先に「(免許証の)書換え」を、見ました。
当該書換えは、「その日から30日以内」でした。
さて、よく似た語句の「免許換え」と、必ず、区別して憶えてください。
「免許換え」に、先の「30日以内」や「遅滞なく」といった期限は、ありません。
「免許換え」は、業者の義務(=やって当然)となっていて、「免許換え」すべきなのに、「免許換え」していないと、免許が取り消されます。
たとえば、「事務所を増設して、2以上の都道府県に事務所を設けた場合、その日より30日以内に免許換えを申請しなければならない」などと出題されても、大丈夫なようになっておきましょう。
「免許換え」に、具体的な期限は、切られていません。
2019年10月4日 10:36 AM
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