「R1下期の筆記試験」ですが、きちんと勉強した受験生なら、穏当に合格できた試験となりました。
下期試験恒例の“難問”は影を潜めて、グーグル検索をしないとわからないタイプの問題は、1問もありませんでした。
こういう試験のときこそ、受からないとダメです。
落ちた人は、猛省してください。実に、もったいない試験でした。
第1部の「一般問題」は、「奇問」が1問出たくらいで、ふつうの出題です。
その「奇問」とは、「11問:食器洗い機用コンセント」です。
正解を選べなくはないですが、これまでにない、新傾向の問題が出題されました。
難問・奇問枠として、今後も顔を出す予感が「大」です。押えておきましょう。
さて、試験問題の大半は、過去問からの問題でしたが、注意すべき問題があります。
「12問:最高許容温度」です。
かなり昔に出ていた論点なのですが、最近では、ずっと、姿を消していたのです。
しかし、復活傾向があります。
2018年(H30)の上期筆記にも、登場しているので、テキストで、押えておくべき論点です。
第2部の「配線図」ですが、これまた、特に難しい問題もありませんでした。
受験生泣かせの「複線図」ですが、難しい3路スイッチや4路スイッチ等がなく、オーソドックスな物ばかりとなっています。
「複線図」を少しでも勉強した人なら、1~2点は、上乗せできたはずです。
「図記号」や「写真鑑別」、その他の問題も、まったく問題なしかと思います。
以下、科目別のコメントです。
今回の試験の電気理論ですが、一口で言えば、「やさしい」です。
オーソドックスで、かつ、定番の出題で、文系でも、点を確保できたはずです。
まあ、最低でも、「1問:合成抵抗」は、取れたはずです。
小難しいのは、「4問:正弦波交流回路」です。
これは、過去問でも、あまり出なかった問題なので、文系の人は、目を白黒させたことでしょう。
できなくても、仕方のない問題です。
正直、文系は、インピーダンスやらインダクタンスが出たら、脳が腐り始めるので、早々に「捨て問」にして、他の問題で、活路を見出しましょう。
「配電理論」ですが、例年通りの出題であり、ちゃんと過去問を消化していれば、正解できる問題ばかりでした。
「7問:電圧降下」などは、公式さえ憶えていれば、文系でも取れます。
公式の暗記で取れる問題は、貪欲に、狙って行きましょう。
「捨て問」がビシバシできるようになります。
「配線設計」ですが、最近の試験傾向からすると、ほぼ『固定化』しているといっていいです。
「8問:許容電流計算」や、「9問:分岐許容電流」、「10問:分岐回路設計」といった問題は、ほぼ、毎回出題されています。
どれも、「表」の数字を暗記すれば、点が取れます。
暗記で取れる問題こそ、文系の本領発揮。
通勤・通学時に憶えるのが一番です。
なお、再び、問われるようになったのが、「15問:遮断時間」です。
H30上期筆記にも、同様の問題が出題されています。
あまり出ないですが、「表」の暗記で1点なので、文系は、貪欲に取るようにしてください。
「13問:ノックアウトパンチャ」は、ストレートな出題です。
これまでになかった出題形式なので、この種の“一直線型”の問題が増えるかもしれません。
直接的に問われても、答えられるようになりましょう。
「14問:スターデルタ始動」は、「誘導電動機」のお馴染みの論点です。
とはいえ、当該誘導電動機の論点は、文系には敷居が高いので、何回テキストを読んでも、(???)なら、「捨て問」でもよいでしょう。
「工具材料」の写真鑑別は、基礎的なものですが、「16問:材料写真」には、注意してください。
最近は、「圧着端子‐圧着工具」と「圧縮端子‐圧縮工具」の出題が、目立つようになっています。
昔の試験ではそう出なかったのですが、昨今になって、チョコチョコと、親戚のおじさんのように、顔を出すようになっています。
個人的には、要注意工具なので、テキストでシッカリと、特徴を押さえておいてください。
電気工事と検査ですが、どれも、基礎的な出題で、特に、手こずることなく、解答できたと思います。
面倒なのは、「23問:電磁的不平衡」くらいです。
わからないなら、「捨て問」です。
当該年度の法令も、特に、問題ないです。
本当に定番のものばかりで、ぜんぜん解ける問題です。
1問たりとも、落とさないようにしましょう。
特に、問題ありません。
「35問:ペンダント図記号」で、ドキッとするくらいです。
ぜんぶ、テキスト・過去問で、お馴染みのものです。
十分に、点数は確保できたはずです。
ただ、「46問:図記号器具」の選択肢「イ」と「ロ」には、注意です。
今後、こういう出し方が増える感があるので、「出され方」を、押さえておくべきです。
テキストのコメントまで、キッチリ押えておきましょう。
先に述べたように、三路スイッチなど、難しいものがなかったので、取れる問題が多かったです。
余裕のある人は、取れないわけじゃないので、技能試験の予習を兼ねて、「複線図」を勉強してみてください。
まあ、無理なら無理なので、できそうにないなら、「捨て問」です。
わたしが受験生当時は、「複線図」は、捨ててました。失点は、「電気理論」などでカバーしました。
なお、「複線図」が書けないと、技能試験には“絶対に”受からないので、どのみち、技能で、しこたま勉強することになります。
令和元年の下期筆記は、ざっと、こんな次第です。
正直、勉強が足りない人でも、そこそこ、通ったのではないか?と思います。
ただ、過去問演習においては、油断しないようにしてください。
当該年度の試験問題は、「やさしい」部類に入ります。
んなもんで、解けて当然・合格点が取れて当然です。
今後の試験では、もっと難しい問題が出ても、まったくおかしくないのです。
実際に、応用的・複合的な問題が、ドンドコ登場した試験もあるのです。
当該過去問で、合格点(6割正解)が取れたといっても、油断してはいけません。
どの問題も、基礎・基本的なものばかりなので、大半の問題を、解けるようになっておきましょう。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 2電工筆記 | 2019年10月12日 5:54 PM |
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このページは、「宅建業者」と「宅建士」を、横断的にまとめたページです。
復習や知識の整理に活用ください。また、ひっかけポイントも多々あるので、知らないものは、優先的に押えてください。
“当たり前”と思いがちですが、だからこそ、狙われています。シッカリ押えておきましょう。
「宅建業者」とは、免許を受けて、宅建業を営むものをいいます。
なお、国・地方公共団体、それらに準じる集団(住宅供給公社など)は、宅建業の適用がないので、免許なくして、宅建業を営むことができます。
「宅建士」とは、「宅建士証の交付を受けた者」です。
単に、試験に合格した者とか、宅建士資格登録簿に登録された者は、宅建士でないので注意してください。
ちなみにわたしは、単なる合格者なので、宅建士ではありません。
「宅建業者」の業務は、宅地建物の売買・交換・賃借の代理・媒介を行うものですが、『自ら賃借』を除きます。
当該自ら賃借が、超絶ド頻出事項です。
どんな風に問われても、判別できるようになっておきましょう。
たとえば、「宅建業者Aは、自社物件のビルを貸した際、35条書面を交付し、宅建士に説明させた」とあれば、「×」です。
この場合、「自ら賃借」なので、宅建業法の適用はなく、説明義務も交付義務もありません。
「宅建士」の業務は、3つあって、「重要事項の説明(35条)」「重要事項説明書への記名押印」「37条書面の記名押印(35条)」となっています。
「説明」と「記名押印」が、宅建士の業務です。
書類の交付は、“宅建業者”の義務なので、注意してください。
んで、よくある「ひっかけ」ですが、「37条書面」には、宅建士の説明義務が無いので、注意してください。
「宅建業者」には、知事免許と大臣免許があります。
知事免許でも、全国で営業できます。
んで、大臣免許だと、「経由申請」があるので、注意してください。
参考:経由申請・直接申請・書換え・再交付・返納・廃業等の届出・死亡等の届出の横断まとめ
「宅建士」には、「専任の宅建士」と「一般の宅建士」とがあります。
専任の宅建士と一般の宅建士に、業務上の違い(できる・できない)はありません。両者とも同じです。
専任の宅建士は、主として、「事務所の設置要件」の規定です。
参考:専任宅建士のポイント
「宅建業者」の申請書に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」記入欄はありません。
よって、「宅建業者名簿」に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」は記載されず、従って、引越し等をしても、変更届を出す必要はありません。
「宅建士」の申請書には、宅建士個人の「住所」記入欄があります。
よって、「宅建士資格登録簿」には、宅建士の住所が登載され、引越し等すれば、変更の登録をする必要があります。
また、宅建士の申請書には、「本籍」もあります。
このあたりは、クソ細かいので、「宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ」を、一読ください。
「宅建業者」は、実務経験が無用です。
実務の有無で、免許が拒否される等は、ありません。
よって、宅建業者に、実務講習等も、ありません。
「宅建士」は、2年以上の実務経験が必要です。
実務経験がないと、宅建士資格登録簿に、登録されません。
ない人は、「登録実務講習」を受ける必要があります。
「宅建業者」は、“ふつうの未成年者”でも、法定代理人が欠格要件に該当しないなら、免許を受けることができます。
ふつうの高校生でも、宅建業者になれる、ってな次第です。
「宅建士」は、“ふつうの未成年者”だと、なれません。
免許のように、法定代理人が欠格要件に該当しなくても、なれません。
このあたり、実にややこしいので、「未成年者の横断まとめ」を一読願います。
「宅建業者」の「宅建業者名簿」は、一般公開されます。
また、「従業者名簿」も公開されます。請求があれば、閲覧させないといけないからです。
対して、「帳簿」は、非公開です。
「宅建士」の「宅建士資格登録簿」は、非公開です。
参考:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ
「宅建業者」の変更届等は、「その日より30日以内」に行います。
「宅建士」の登録の変更は、「遅滞なく」となっています。
「宅建業者」の免許は、「5年」有効です。
「宅建士」の宅建士証は、「5年」有効です。
なお、「宅建士」の「宅建士資格登録簿」の登録は、一生有効です。
資格登録は一生で、宅建士証は5年と、整理して憶えましょう。
「宅建業者」が「免許換え」を行い、新しく免許を受けた場合、そのときから「5年」となります。
つまり、旧免許の有効期限を、引き継がない、といった次第です。
「宅建士」が「登録の移転」を行い、新たな宅建士証の交付を受けても、有効期限は、旧宅建士証の有効期限となります。
つまり、旧宅建士証の有効期限を、引き継ぐ、といった次第です。
なお、当該免許換えは、宅建業者の義務です。やらないと、免許取消となります。
んで、当該登録の移転は、「任意」です。宅建士の就職等の便宜を図る規定なので、義務ではありません。
「宅建業者」は、免許の有効期限の90日前から30日に申請します。
よって、提出期間は、「60日」となります。また、期限ギリギリに出すものではないことがわかります。
憶え方は、「ごくろーさん」で、「5、9、6、3」です。(5は、免許の期限5年です。)
なお、先に見たように、免許の更新に当たって、講習を受ける必要はありません。
車の免許や、宅建士との混同を狙ってくるので、注意してください。
「宅建士」は、申請前6月以内の「法定講習」を受けてから、行います。
免許のように、○日前にやるという規定ではないので、注意してください。
極端に言えば、新しい宅建証の交付を受けて、7~8ヶ月経過後、法定講習を受ければ、有効期限内であっても、新しい宅建士証を交付申請ができます。
ひっかけポイントです。
「宅建業者」が破産すると、「破産管財人」が、廃業等の届出を行います。
「宅建士」が破産すると、「本人」が、死亡等の届出を行います。
届出権者が異なるので、注意してください。
なお、届出期間は、「その日から30日以内」と、同じです。
ちなみに、個人事業者の宅建業者と宅建士の死亡の場合は、「知ったときから」となっています。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年10月5日 11:15 AM |
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このページは、論点「宅建士の登録」関係の論点をまとめたページです。
「宅建士資格登録簿」「変更の登録」「登録の移転」について見ていきます。
結論から言うと、宅建士の登録とは、「宅建士資格登録簿」に登載されることをいいます。
宅建士の登録は、試験に合格した都道府県知事に行います。
逆を言えば、宅建士資格登録簿は、試験を実施した知事の元にある、という次第です。
登録は、『任意』です。義務ではありません。
んなもんで、たとえば、「宅建士に合格した者は、6ヶ月以内に、登録の申請をしなければならない」などと出題されたら、「×」となります。
次に、当該宅建士資格登録簿の登録は、一生有効です。
ひっかけ問題で、「宅建士証と宅建士資格登録簿は、5年ごとに更新しなければならない」とか「宅建士証と宅建士資格登録簿の有効期限は、5年」などと出ても、「×」です。
ところで、当該宅建士資格登録簿は、多数の個人情報が含まれているためか、公開されない(一般の閲覧の対象外)です。
対して、業者の「宅建業者名簿」は、公開されるので、整理して憶えてください。
個人情報にうるさい昨今、当該公開・非公開は、何気に試験に出ます。
資格登録簿ですが、登載内容が突っ込んで問われています。
登載内容は…、
氏名、生年月日、本籍、性別、住所
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
試験の合格年月日及び合格証書番号など
登録番号・登録年月日
処分の年月日、内容
…となっています。
登載内容である氏名・住所や、勤務先が変わった場合、次に見る「変更の登録」をすることになります。
なお、気にしなくていいですが、何気に、登録ではなく「“登載(とうさい)”」となっています。
「変更の登録」とは、先の宅建士資格登録簿の“登載”内容に、変更があった場合に、行うものです。
注意すべきは、「遅滞なく」と期限が切られているところです。
変更があった場合は、届出する義務があるのです。
んなもんで、合格後、資格登録簿は一生有効だからと、いたずらに(使いもしないのに)登録してしまうと、引越しのたびに、「変更の登録」をしなくてはならなくなります。
ところで、業者の「免許」の「変更届」は、「30日以内」です。
当該変更の登録ですが、先の業者の変更届と、細かいところが異なっています。
「宅建無料ノート:変更届・登録の変更の横断まとめ」に、まとめているので、“直前期あたり”に、参考ください。
「登録の移転」ですが、試験に出るところだけを述べておきます。
当該登録の移転は、「勤務先の変更」に限って、行うことができます。
引越しなどは、「登録の移転」の対象外です。よって、できないです。ここが一番出ます。
あくまで、「勤務先の変更」で、登録している知事以外の知事のところで勤務する場合に限られます。
過去問参考:H29 問30:選択肢1
『宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。』
「×」です。「勤務先の変更」のみです。
「登録の移転」は、「経由申請」です。
現在、宅建士の登録をしている知事を通じて、新しい知事に申請します。
新しい知事に、直接申請するわけではないので、注意してください。
「登録の移転」は、「任意規定」です。
しても、しなくてもいいです。
過去問参考:H29 問37:選択肢イ
『甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。』
「×」です。任意規定です。
事務禁止処分を受けている間は、登録の移転ができません。
条文で“直に”規制されているので、念のため、押さえておくべきです。
条文では…、
『…登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。』
…と、直に規制しています。
脱法行為を防ぐため、事務禁止中は、登録の移転ができません。
当該登録の移転を行うと、新しい宅建士証が交付されます。
しかし、宅建士証の有効期限は、従前のものが引き継がれます。
つまり、新規発行ではない、といった次第です。
なぜ、この論点を押さえておくべきなのかと言うと、「免許換え」との兼ね合いがあるからです。
「免許換え」の場合、新規に免許を受けたかのように、新しく「5年」が有効期限となります。
対して、宅建士証の登録の移転の場合、新しく宅建士証は発行されるも、先に見たように、旧宅建士証の有効期限となります。
「免許換え」と「登録の移転」とでは、有効期限の相違があり、出題実績のあるところなので、押さえておくべきです。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐宅建士, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年10月4日 10:43 AM |
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