「法令」の論点「ボイラーの検査」ですが、すべてを憶える必要はありません。
出るものに絞って、憶えて行きましょう。以下に、各検査について、見ていきます。
「溶接検査」ですが、溶接作業に着手する前に行う検査です。
言うなれば、ボイラーの製造時の検査であり、運用側の二級ボイラー技士とは関係ないので、試験には出ません。
こういうのもある、くらいに押えておきましょう。
「構造検査」ですが、ボイラーを製造したときに行う検査です。
先と同じように、言うなれば、ボイラーのメーカーで行う検査のため、二級ボイラー技士とは、そう関係がありません。
よって、選択肢の一部くらいに出るのが関の山。
こういうのもある、くらいに押えておけばよいでしょう。
「落成検査」ですが、ボイラーの設置工事が終了した後に、受ける検査です。
二級ボイラー技士も関わってくるので、試験には出ます。
「落成」とは、「工事が完了して建築物などができあがること」を意味します。
「設置」とよく似ているので、「言葉の意味のつながり」で、「設置・・・落成検査」と憶えるといいでしょう。
さて、当該落成検査ですが、設置工事後の検査です。
んで、ボイラーの設置には、当該ボイラーが技術的基準に適っているかどうかの検査を、前もって、受ける必要があります。
それが、先に見た「構造検査」や、次に見る「使用検査」となっています。
んで、当該落成検査にパスすると、知事より、「ボイラー検査証」が交付されます。
一番よく出るのが、「使用検査」で、最も重要です。
「使用検査」ですが…、
「ボイラーを輸入した者。」
「構造検査または使用検査後、1年以上、設置されなかったボイラー(保管良好なら2年以上)を、設置しようとする者。」
「使用を“廃止”したボイラーを、再び設置し、または、使用する者」
…が受ける検査です。
「使用検査」の最重要キーワードは、「廃止」です。
徹底して、「使用検査・・・廃止」を、ガチ暗記してください。
本試験のひっかけ問題で、「使用を休止したボイラーを設置するには、使用検査を受ける必要がある」などと、よく出題されるからです。
使用検査は、“廃止”したボイラーが対象です。
「ボイラーを輸入した者」も、よく出ます。
「ボイラーを輸入した者は、構造検査を受けなければならない」といった出題が典型例です。
「×」です。受けるのは、「使用検査」です。
「1年無設置」も、出ます。
「1年以上、設置されなかったボイラーを、設置しようとする場合は、使用再開検査を受けなければらない」などが、出題例です。
「×」です。受けるのは、「使用検査」です。
『使用検査・・・輸入・1年無設置・廃止』と、ガチで暗記してください。
「使用再開検査」ですが、「使用を休止したボイラーを、再び使用するとき」に、受けなければならない検査です。
キーワードは、「休止」です。
整理して憶えてください。
「廃止ボイラー」は、「使用検査」です。
「休止ボイラー」は、「使用再開検査」です。
ひっかけ問題で、定番なので、ガチで暗記です。
先に見た「使用を休止したボイラーを設置するには、使用検査を受ける必要がある」などと、出題されても、「休止=使用再開検査」だと、即答できるようになっておきましょう。
「性能検査」ですが、「ボイラー検査証の有効期間が満了する前」に、受ける検査です。
要は、ボイラー検査証の更新をするときに、受ける検査です。
キーワードは、「ボイラー検査証の有効期間」です。
ひっかけ問題で、「ボイラー検査証の有効期間を超えて使用する場合は、使用検査を受けないとならない」などと、出ます。
「×」です。
キーワードの「ボイラー検査証の有効期間」がある場合、「性能検査」です。
「性能検査」は、より突っ込んだ出題があります。
検査の前は、当然ですが、ボイラーと煙道を冷却し、掃除しておく必要があります。
そして、検査対象ですが、「ボイラー、ボイラー室、配管の配置状況、据付基礎、燃焼室、煙道の構造」について、行われます。
太線の「配管の配置状況、据付基礎」は、よくよく登場するので、正確に押えてください。
「変更検査」ですが、「ボイラーの変更工事が終了したとき」に、受ける検査です。
当該変更検査は、あまり問われません。
「変更届」の方がよく問われるためです。
テキストを、ざっと読んでおけば、大丈夫です。
なお、「変更届」については、「変更届のまとめ+語呂合わせ」を、一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令 | 2019年10月23日 9:26 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
「法令」の論点「変更届」ですが、効率が良いのは、「変更届は無用」の方を憶えることです。
テキストには、長々と書かれていますが、まずは、届出をしなくてよいケースを、憶えましょう。少ない労力で点が取れます。
変更届が無用なのは…、
・水管
・煙管
・水処理装置
・給水装置
・空気予熱器
…となっています。
最初の2つの「水管」と「煙管」には、注意してください。
「水管」と「煙管」は、ボイラーにおいて、主要な部分ですが、任意に長さを変えられるため、変更届が必要ありません。
間違えやすいので、注意してください。
変更届は、「水と空気と煙は、要らん」くらいの語呂で、憶えるとよいでしょう。
語呂ですが…、
水・・・“水”管、“水”処理装置、給“水”装置
空気・・・“空”気予熱器
煙・・・“煙”管
…といった寸法です。
変更届が必要な箇所ですが、よくよく考えれば、すぐわかります。
ボリュームもそこそこあるので、余裕のある人だけ、押えればいいでしょう。チェック用に見ておいてください。
変更届が必要な箇所は…、
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
エコノマイザ(節炭器)、過熱器
燃焼装置
据付基礎
…となっています。
どれも、ボイラーの重要な部分なので、大丈夫かと思います。
付属装置のエコノマイザ(節炭器)、過熱器は、注意してください。
この2つは、変更届が「必要」です。
対して、同じ付属装置である「空気予熱器」は、届出が「無用」です。
以下のように…、
エコノマイザ(節炭器)、過熱器・・・変更届必要
空気予熱器・・・変更届無用
…整理して憶えましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令, ボイラー技士‐語呂合わせ | 2019年10月23日 9:22 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
「法令」の論点「伝熱面積」ですが、単純に、暗記なだけです。
試験では、「伝熱面積に算入するもの」と「伝熱面積に算入しないもの」を問うのがほとんどです。
試験では、後者の「伝熱面積に算入しないもの」がよく出るので、こちらを優先してください。
伝熱面積に算入しないものは…、
・水管ボイラーのドラム(水ドラム・蒸気ドラム)
・空気予熱器
・エコノマイザ(節炭器)
・過熱器
…となっています。
語呂合わせですが、「泥水、食えるか!」で、憶えます。
当該語呂合わせの「泥水、食えるか!」ですが、詳細は…、
泥水→ドロミズ→ドロ水→“ド”ロ“水”→“水”管ボイラーの“ド”ラム
食→く→空気予熱器の「く」
え→エコノマイザの「え」
か!→過熱器の「か」
…となっています。
補足ですが、「水管ボイラー」には、注意してください。
水管ボイラーのドラムには、水ドラムと蒸気ドラムが該当します。
これら、水管ボイラーの水ドラムと蒸気ドラムは、伝熱面積に参入されません。
他のボイラーだと、ドラムが算入されるものもありますが、水管ボイラーに到っては、算入されません。
ひっかけ問題として出しやすいので、「水管ボイラー・・・ドラム・・・算入しない」と、正確に暗記しましょう。
次に、「食えるか!」の「空気予熱器・エコノマイザ・過熱器」は、それぞれの頭文字なので、大丈夫かと思います。
強いて注意するなら、「エコノマイザ」くらいです。
当該エコノマイザは、別名の「節炭器」で出題される可能性があるので、併せて、押えておきましょう。
さて、次は、「算入するもの」について、見ていきましょう。
テキストには、細かい記述がありますが、試験に出るポイントは、以下です。
水管ボイラーで、伝熱面積に参入されるのは、「水管」や「管寄せ」などです。
逆に、先述したように、水管ボイラーの水ドラムと蒸気ドラムは、伝熱面積に参入されません。
「水管」ですが、「ひれ付き水管」や「耐火煉瓦で覆われた水管」でも、伝熱面積に参入されます。
当該論点で最もよく問われるのが「水管ボイラー」なので、される・されないを、正確に暗記です。
ところで、「水管」ですが、「外径側」の面積で計算します。
水管の周りに燃焼ガスがあるからです。これも、出ます!
貫流ボイラーは、水管のうち、燃焼ガスに触れる面の面積が、伝熱面積に参入されます。
貫流ボイラーですが、試験的には、ざっと読むだけでいいです。
問題を作り難いため、あまり出ないからです。
丸ボイラー・鋳鉄製ボイラーですが、伝熱面積の対象は、「燃焼ガスに触れる面」です。
試験に出るのは、伝熱面積の対象です。
煙管の場合、管内に燃焼ガスが通るので、「内径側」の面積で計算します。
水管の場合、水管の外に燃焼ガスが通るので、「外径側」の面積で計算します。
電気ボイラーの伝熱面積は、「電力設備容量20kWを、1m2」と計算します。
これは、伝熱面積の論点ではなく、「ボイラー技士の選任」等で、出題されます。ガチ暗記しておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令, ボイラー技士‐語呂合わせ | 2019年10月23日 9:13 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |