本ページでは、「宅建業法」の論点「宅建業者」と「宅建士」のポイントを、横断的にまとめている。どれも狙われている論点であり、ひっかけ問題で出る可能性があるので、押さえておく。また、横断的に憶えると、忘れ難くなる。直前期あたりに、復習しておこう。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ぜんぶ無料。
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このページは、「宅建業者」と「宅建士」を、横断的にまとめたページです。
復習や知識の整理に活用ください。また、ひっかけポイントも多々あるので、知らないものは、優先的に押えてください。
“当たり前”と思いがちですが、だからこそ、狙われています。シッカリ押えておきましょう。
「宅建業者」とは、免許を受けて、宅建業を営むものをいいます。
なお、国・地方公共団体、それらに準じる集団(住宅供給公社など)は、宅建業の適用がないので、免許なくして、宅建業を営むことができます。
「宅建士」とは、「宅建士証の交付を受けた者」です。
単に、試験に合格した者とか、宅建士資格登録簿に登録された者は、宅建士でないので注意してください。
ちなみにわたしは、単なる合格者なので、宅建士ではありません。
「宅建業者」の業務は、宅地建物の売買・交換・賃借の代理・媒介を行うものですが、『自ら賃借』を除きます。
当該自ら賃借が、超絶ド頻出事項です。
どんな風に問われても、判別できるようになっておきましょう。
たとえば、「宅建業者Aは、自社物件のビルを貸した際、35条書面を交付し、宅建士に説明させた」とあれば、「×」です。
この場合、「自ら賃借」なので、宅建業法の適用はなく、説明義務も交付義務もありません。
「宅建士」の業務は、3つあって、「重要事項の説明(35条)」「重要事項説明書への記名押印」「37条書面の記名押印(35条)」となっています。
「説明」と「記名押印」が、宅建士の業務です。
書類の交付は、“宅建業者”の義務なので、注意してください。
んで、よくある「ひっかけ」ですが、「37条書面」には、宅建士の説明義務が無いので、注意してください。
「宅建業者」には、知事免許と大臣免許があります。
知事免許でも、全国で営業できます。
んで、大臣免許だと、「経由申請」があるので、注意してください。
参考:経由申請・直接申請・書換え・再交付・返納・廃業等の届出・死亡等の届出の横断まとめ
「宅建士」には、「専任の宅建士」と「一般の宅建士」とがあります。
専任の宅建士と一般の宅建士に、業務上の違い(できる・できない)はありません。両者とも同じです。
専任の宅建士は、主として、「事務所の設置要件」の規定です。
参考:専任宅建士のポイント
「宅建業者」の申請書に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」記入欄はありません。
よって、「宅建業者名簿」に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」は記載されず、従って、引越し等をしても、変更届を出す必要はありません。
「宅建士」の申請書には、宅建士個人の「住所」記入欄があります。
よって、「宅建士資格登録簿」には、宅建士の住所が登載され、引越し等すれば、変更の登録をする必要があります。
また、宅建士の申請書には、「本籍」もあります。
このあたりは、クソ細かいので、「宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ」を、一読ください。
「宅建業者」は、実務経験が無用です。
実務の有無で、免許が拒否される等は、ありません。
よって、宅建業者に、実務講習等も、ありません。
「宅建士」は、2年以上の実務経験が必要です。
実務経験がないと、宅建士資格登録簿に、登録されません。
ない人は、「登録実務講習」を受ける必要があります。
「宅建業者」は、“ふつうの未成年者”でも、法定代理人が欠格要件に該当しないなら、免許を受けることができます。
ふつうの高校生でも、宅建業者になれる、ってな次第です。
「宅建士」は、“ふつうの未成年者”だと、なれません。
免許のように、法定代理人が欠格要件に該当しなくても、なれません。
このあたり、実にややこしいので、「未成年者の横断まとめ」を一読願います。
「宅建業者」の「宅建業者名簿」は、一般公開されます。
また、「従業者名簿」も公開されます。請求があれば、閲覧させないといけないからです。
対して、「帳簿」は、非公開です。
「宅建士」の「宅建士資格登録簿」は、非公開です。
参考:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ
「宅建業者」の変更届等は、「その日より30日以内」に行います。
「宅建士」の登録の変更は、「遅滞なく」となっています。
「宅建業者」の免許は、「5年」有効です。
「宅建士」の宅建士証は、「5年」有効です。
なお、「宅建士」の「宅建士資格登録簿」の登録は、一生有効です。
資格登録は一生で、宅建士証は5年と、整理して憶えましょう。
「宅建業者」が「免許換え」を行い、新しく免許を受けた場合、そのときから「5年」となります。
つまり、旧免許の有効期限を、引き継がない、といった次第です。
「宅建士」が「登録の移転」を行い、新たな宅建士証の交付を受けても、有効期限は、旧宅建士証の有効期限となります。
つまり、旧宅建士証の有効期限を、引き継ぐ、といった次第です。
なお、当該免許換えは、宅建業者の義務です。やらないと、免許取消となります。
んで、当該登録の移転は、「任意」です。宅建士の就職等の便宜を図る規定なので、義務ではありません。
「宅建業者」は、免許の有効期限の90日前から30日に申請します。
よって、提出期間は、「60日」となります。また、期限ギリギリに出すものではないことがわかります。
憶え方は、「ごくろーさん」で、「5、9、6、3」です。(5は、免許の期限5年です。)
なお、先に見たように、免許の更新に当たって、講習を受ける必要はありません。
車の免許や、宅建士との混同を狙ってくるので、注意してください。
「宅建士」は、申請前6月以内の「法定講習」を受けてから、行います。
免許のように、○日前にやるという規定ではないので、注意してください。
極端に言えば、新しい宅建証の交付を受けて、7~8ヶ月経過後、法定講習を受ければ、有効期限内であっても、新しい宅建士証を交付申請ができます。
ひっかけポイントです。
「宅建業者」が破産すると、「破産管財人」が、廃業等の届出を行います。
「宅建士」が破産すると、「本人」が、死亡等の届出を行います。
届出権者が異なるので、注意してください。
なお、届出期間は、「その日から30日以内」と、同じです。
ちなみに、個人事業者の宅建業者と宅建士の死亡の場合は、「知ったときから」となっています。
2019年10月5日 11:15 AM
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