登録販売者試験は、だいたい似たり寄ったりで、そして、しばしば、他県の試験を“大いに参照した”問題が出ます。
以下に、先年度(令和2年度:2020年度)の東京都・関西広域連合・福岡県試験で気になったところを挙げていきます。
傾向把握の一環として、他の都道府県の方も、お目汚しください。
それでは、「生薬難化」と「医薬品の事例問題」「マイナー出題」、「新ひっかけ」などを見ていきます。
「生薬」が難化しており、これまで、あまり見られなかった論点が、“積極的”に出題されています。
次に、ストレートに「基原」が問われる選択肢があり、今後の定番になりそうです。
まず、「注意事項のある生薬」ですが、R2の「東京都」試験で、問われています。
「第96問‐サイシン」です。
これまでの生薬の問題は、スタンダードな「名称‐効能」と「基原」くらいだったのですが、他のカタカナ成分同様に、「注意事項」までもが、問われるようになっています。
これまで出てない記述だからといって油断せず、「逆」に、出ていないところこそ、テキストで精読しておきましょう。
参考:登録販売者「注意事項」のある生薬のまとめ‐セネガ,オンジ,サイシン,センソ,ブシ,モクツウ,ボウイ,モッコウ
「日本薬局方のある生薬」が出題されています。
ときおり見られた論点ですが、R2の「東京都」試験にて…、
「第72問‐センブリ」と…、
「第79問‐コウカ」といった感じに出題されています。
日本薬局方での効能まで、押えておきましょう。
参考:日本薬局方のある生薬
このように、生薬では、新手の出題が増えています。
そこで、あまり出題されていない生薬の論点を、「登録販売者「その他の記載」のある生薬のまとめ」にまとめました。
余裕があれば、チェックしておいてください。
これまで、「基原」が正面から問われることは、少なかったです。
「基原」が問われるにしても、ブシやジャコウなどのメジャー生薬であり、何とか、受験生も対応ができていました。
しかし、「ガチ基原」問題ともいうべき出題が、R2の「福岡県」試験の「第66問‐カノコソウ」にて出題されました。
この選択肢の解ける受験生は、ごく少数だったでしょう。
当該「ガチ基原」の出題が続くかどうかは不明です。
現状では、ブログの「基原と名称が同じ生薬一覧」くらいで、対応可能な基原だけは、押えておきましょう。
これまでの「医薬品」の出題は、シンプルなものが多く、単に「名称‐効能‐使用上の注意」を聞くものが多かったです。
たとえば、「○○は、××成分である」とか「○○は、××な人は使用を避ける必要がある」とかです。
しかし、最近では、新しい出題形式として、「事例問題」が定番化しています。
たとえば、「妊婦の方から質問があった」とか「持病のあるお年寄りが来客」といった感じで、実際の「実務」が意識された問題が増加しています。
「事例問題」は、従来の医薬品の「知識問題」で、医薬品の適否を問うものですが、ケースに応じて、考えないといけません。
当該「事例問題」は、いい問題だし、実務にも有用なので、今後とも、増加すると思われます。
過去問等で遭遇したら、その出題形式をチェックするようにしてください。
ご存知のとおり、「医薬品」は、年々難化しているわけですが、これまでに出なかった「マイナー」な出題に、備えるようにしてください。
これまでは、「試験に出ていない」テキストの記載は、「軽くチェック」するくらいで良かったのです。
しかし、昨今では、「試験に出ていない」マイナーなものほど、“狙われている”という感が強いです。
たとえば、R2の「東京都」試験の「第94問‐滋養強壮保健薬」です。
これまでは、「ビタミンなんたら」での出題が多く、ときどき、「別名」で問われていたのですが、これまで問われてなかった「ピリドキサールリン酸エステル」や「トコフェロール酢酸エステル」といった「別名」が、正面から出題されています。
テキストの読み込みが浅い受験生なら、討ち取られたはずです。
このように、「別名」ですらが、グイグイと攻めて来ています。
過去問演習の後は、テキストの「試験に出ていない細かい記述」を、意識して読み取って行きましょう。
ずっこけた問題が、R2の「福岡県」試験の「第91問」で、出題されました。
内服薬と外用薬のある薬で、個々の成分の「内服‐外用」が問われています。
一種の「ひっかけ」ですが、これまでにないタイプです。
わたくし事ですが、初遭遇のときは、問題と解答のPDFの前で、15分ほど、ムムムと頭を捻り続けました。ホント、何が問題になっているのか、わからなかったのです。
こういう『手口』もあることを、把握しておきましょう。
「漢方処方製剤」は、“ふつう”に、そこそこの数(7~8問)が出題されています。
丸々1問が漢方という問題は微減ですが、選択肢の1つとして、よく出題されるようになっています。
全国的に、今後も、この傾向が続くと思います。
漢方処方製剤の『全部をやれ!』とはいいませんが、最低でも…、
・第1節:かぜ
・同節:疳の薬(特に、小建中湯)
・第6節:婦人薬
・第14節:漢方処方製剤・生薬製剤
…の生薬くらいは、見ておきましょう。
上記4つの節の漢方処方製剤を見ておけば、「漢方で0点」という事態は、避けられるように思います。
参考:漢方処方製剤対策
「法令」にて、気になる応用問題がありました。
R2の「東京都」試験の「第53問‐指定第2類医薬品」です。
これまで、ここまでの「応用」はなかったので、注意してください。
傾向変化については、ざっと斯くの如しです。
勉強方法や試験情報等については、「登録販売者の独学」をば、参考願います。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2021年6月10日 10:01 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
令和4年度の手引き改正により、 漢方処方製剤の体力規定(虚実)から、「幅広く応用できる」と「広く応用できる」と「幅広く用いることができる」の表記が削除されました。
「幅広く」ウンヌンは、もう試験には出ないので、憶えないようにしてください!
以下は、記録的・アーカイブ的なものとして、参考にしてください。
漢方処方製剤の攻略ページです。
漢方処方製剤の論点に、「体力規定(虚実)」がありますが、そのなかで、「幅広く応用できる」と「広く応用できる」という、独特の表記があります。
加えて、「幅広く用いることができる」という表記のものもあります。
選択肢判別の大きなキーとなるほか、あまり数がないので、押えるのもカンタンです。
体力規定で「“幅”広く“応用”できる」と表記されるのは、「1つ」しかありません。
それは、「呼吸器官に作用する薬」の「鎮咳去痰」の「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」です。
当該「“幅”広く“応用”できる」は、「半夏厚朴湯」にしか出てきません。
よって、問題文にて、「“幅”広く“応用”できる」とあれば、その時点で、「半夏厚朴湯」と、即答すればいいってな次第です。
なお、当該「半夏厚朴湯」ですが、体力規定は、「体力中程度」です。
「半夏厚朴湯」の体力規定を抜粋すると、「体力中等度をめやすとして、幅広く応用できる」となっています。
さて、「半夏厚朴湯」ですが、○×問題やポイントをまとめた「漢方処方製剤‐半夏厚朴湯」も、一読願います。
先とは、「幅」がないだけですが、「広く応用できる」と表記される漢方処方製剤が「4つ」あります。
1つ目は、「呼吸器官に作用する薬」の「鎮咳去痰」の「甘草湯(かんぞうとう)」です。
手引きには、「体力に関わらず広く応用でき」と、記載されています。
そして、2つ目・3つ目は、「呼吸器官に作用する薬」の「喉の痛み」の「桔梗湯(ききょうとう)」と「響声破笛丸(きょうせいはてきがん)」です。
これは、手引きにて、「体力に関わらず広く応用できる。」と、表記されています。
そして、4つ目が、「胃腸に作用する薬」の「腸の不調」の「大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)」です。
手引きには、「体力に関わらず広く応用でき」と、記載されています。
これらの表記は、選択肢判別の大きな武器となるので、押えてしまいましょう。
たとえば、「○○は、体力に関わらず広く応用できる。○○は何か?」という出題なら、即断に、先の薬を探せばいいわけです
また、先の「4つ」ですが、体力規定が「体力に関わらず」で共通しています。
よって、「広く応用できるとあれば、体力に関わらず」といった風に、まとめて憶えるといいでしょう。
参考:甘草湯
参考:桔梗湯
参考:響声破笛丸
参考:大黄甘草湯
「桔梗湯」と「響声破笛丸」のくだらない憶え方ですが、「桔梗屋の笛は、ラップから盆踊りまで、広く応用できる」くらいに、見ておけばいいでしょう。
「甘草湯」と「大黄甘草湯」は、そのまんま憶えましょう。
先に見たものとは、少しだけ表記が異なりますが、「幅広く“用いる”ことができる」となっている漢方処方製剤があります。
「抑肝散」と「抑肝散加陳皮半夏」の「2つ」です。
「抑肝散」ですが、「体力中等度をめやすとして幅広く用いることができる」となっています。
んで、「抑肝散加陳皮半夏」は、「体力中等度をめやすとして“やや消化器が弱いものに”幅広く用いることができる」となっています。
ちょっとだけ違うので、注意してください。
参考:抑肝散
参考:抑肝散加陳皮半夏
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 漢方処方製剤, 登録販売者-医薬品 | 2021年4月30日 12:27 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
登録販売者試験の「医薬品」は、年々難化しています。
「漢方処方製剤」では、手引きに記載のない漢方処方製剤が出題される可能性があります。
以下に、わたしが目にした範囲で、「手引きにない漢方処方製剤」を、リストアップしました。
対策も併記しているので、試験勉強の中盤あたりから、チェックしておいてください。
現在のところ、「福岡県試験」にて、「大建中湯」と「五苓散」を確認しています。
参考:福岡県 R2 第82問
参考:福岡県 R1 第84問
「大建中湯」は、おなじみ「疳の薬」の「小建中湯」がきつくなったもので、「医療用医薬品」とのことです。
「五苓散」は、「一般用医薬品」のものもあり、ドラッグストア等で目にしますが、「手引き」には、記載されていません。
amazon参考:五苓散
基本的に、「手引き」にない漢方処方製剤の対策は、「無視する」です。
「手引き」にない漢方処方製剤とは、つまり、出題範囲“外”であり、最終解答には、ほぼ影響しないためです。
たとえば、「○○で××な漢方処方製剤はどれか?」といった問題があったとしても、その答えに、未掲載の漢方処方製剤が該当することは、「まず、ない」といった次第です。
というのも、先に見たように、その薬が「医療用医薬品」に該当するものであれば、受験生は、登録販売者ではなく、薬剤師等の勉強をしなければ、解けなくなってしまいます。
登録販売者が薬剤師の勉強をするのは、試験制度の点から、資格の枠を超えた行為であり、いうなれば、越権行為的なものになってしまいます。(薬剤師の試験担当からすれば、自身の職域が犯される行為に見えるでしょう。)
出題者からすれば、手引きにない漢方処方製剤を出すには出しても、“縄張り争い”に繋がりかねないことは、避けるはずです。
また、一般用医薬品であっても、「手引き」の範囲外のものをガチで出題するのは、言い方はアレですが、中央の監督官庁からすれば、(なにしてんの?)的に、他県にしめしがつかないことになります。
これまた、出題者からすれば、避けたい事態のはずです。
まあ、ここまで、穿った見方をしなくても、いいでしょう。
出題者の意図は、受験生を混乱させたい、煙に撒きたい一心から、と推測されます。
いわば、未掲載の漢方処方製剤は、一種の「ブラフ(はったり)」であり、受験生が(アレレ?!)となってくれたら、それでお役目御免なわけです。
そういう役割のものが、最終解答になることは、“まず、ない”と踏んでいていいでしょう。
よって、本試験にて、テキストで見たことのない漢方処方製剤を目にした場合は、(ハイハイ、試験範囲外ねー)という感じで、即効で「消去」して、他の選択肢を吟味しましょう。
なお、最終解答に、未掲載の漢方処方製剤が当たることも、“可能性”としてはあります。
しかし、その場合は、他の選択肢がよほどにカンタンであり、ちゃんと勉強していたら、消去法で最終解答を導けるようなケースに留まると思われます。
こんな風に考えていれば、手引き未掲載の漢方処方製剤に遭遇しても、衝撃を受けることなく、落ち着いて解答できるはずです。
未掲載のものを、神経質に考える必要もないし、追う必要もありません。
目の前のテキストに載っている漢方処方製剤を、ビシバシ消化していってください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 漢方処方製剤 新傾向, 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 漢方処方製剤, 登録販売者-医薬品 | 2021年3月5日 12:34 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |