独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

令和3年度(2021年度)の登録販売者の受験生へ‐傾向チェックポイント

登録販売者試験は、だいたい似たり寄ったりで、そして、しばしば、他県の試験を“大いに参照した”問題が出ます。

以下に、先年度(令和2年度:2020年度)の東京都・関西広域連合・福岡県試験で気になったところを挙げていきます。

傾向把握の一環として、他の都道府県の方も、お目汚しください。

それでは、「生薬難化」と「医薬品の事例問題」「マイナー出題」、「新ひっかけ」などを見ていきます。

生薬難化

「生薬」が難化しており、これまで、あまり見られなかった論点が、“積極的”に出題されています。

次に、ストレートに「基原」が問われる選択肢があり、今後の定番になりそうです。

「注意事項のある生薬」

まず、「注意事項のある生薬」ですが、R2の「東京都」試験で、問われています。

第96問‐サイシン」です。

これまでの生薬の問題は、スタンダードな「名称‐効能」と「基原」くらいだったのですが、他のカタカナ成分同様に、「注意事項」までもが、問われるようになっています。

これまで出てない記述だからといって油断せず、「逆」に、出ていないところこそ、テキストで精読しておきましょう。

参考:登録販売者「注意事項」のある生薬のまとめ‐セネガ,オンジ,サイシン,センソ,ブシ,モクツウ,ボウイ,モッコウ

「日本薬局方のある生薬」

「日本薬局方のある生薬」が出題されています。

ときおり見られた論点ですが、R2の「東京都」試験にて…、

第72問‐センブリ」と…、

第79問‐コウカ」といった感じに出題されています。

日本薬局方での効能まで、押えておきましょう。

参考:日本薬局方のある生薬

生薬補足

このように、生薬では、新手の出題が増えています。

そこで、あまり出題されていない生薬の論点を、「登録販売者「その他の記載」のある生薬のまとめ」にまとめました。

余裕があれば、チェックしておいてください。

「ガチ基原」

これまで、「基原」が正面から問われることは、少なかったです。

「基原」が問われるにしても、ブシやジャコウなどのメジャー生薬であり、何とか、受験生も対応ができていました。

しかし、「ガチ基原」問題ともいうべき出題が、R2の「福岡県」試験の「第66問‐カノコソウ」にて出題されました。

この選択肢の解ける受験生は、ごく少数だったでしょう。

当該「ガチ基原」の出題が続くかどうかは不明です。

現状では、ブログの「基原と名称が同じ生薬一覧」くらいで、対応可能な基原だけは、押えておきましょう。

医薬品の事例問題

これまでの「医薬品」の出題は、シンプルなものが多く、単に「名称‐効能‐使用上の注意」を聞くものが多かったです。

たとえば、「○○は、××成分である」とか「○○は、××な人は使用を避ける必要がある」とかです。

しかし、最近では、新しい出題形式として、「事例問題」が定番化しています。

たとえば、「妊婦の方から質問があった」とか「持病のあるお年寄りが来客」といった感じで、実際の「実務」が意識された問題が増加しています。

事例問題」は、従来の医薬品の「知識問題」で、医薬品の適否を問うものですが、ケースに応じて、考えないといけません。

当該「事例問題」は、いい問題だし、実務にも有用なので、今後とも、増加すると思われます。

過去問等で遭遇したら、その出題形式をチェックするようにしてください。

マイナー出題

ご存知のとおり、「医薬品」は、年々難化しているわけですが、これまでに出なかった「マイナー」な出題に、備えるようにしてください。

これまでは、「試験に出ていない」テキストの記載は、「軽くチェック」するくらいで良かったのです。

しかし、昨今では、「試験に出ていない」マイナーなものほど、“狙われている”という感が強いです。

たとえば、R2の「東京都」試験の「第94問‐滋養強壮保健薬」です。

これまでは、「ビタミンなんたら」での出題が多く、ときどき、「別名」で問われていたのですが、これまで問われてなかった「ピリドキサールリン酸エステル」や「トコフェロール酢酸エステル」といった「別名」が、正面から出題されています。

テキストの読み込みが浅い受験生なら、討ち取られたはずです。

このように、「別名」ですらが、グイグイと攻めて来ています。

過去問演習の後は、テキストの「試験に出ていない細かい記述」を、意識して読み取って行きましょう。

新ひっかけ‐内服・外用

ずっこけた問題が、R2の「福岡県」試験の「第91問」で、出題されました。

内服薬と外用薬のある薬で、個々の成分の「内服‐外用」が問われています。

一種の「ひっかけ」ですが、これまでにないタイプです。

わたくし事ですが、初遭遇のときは、問題と解答のPDFの前で、15分ほど、ムムムと頭を捻り続けました。ホント、何が問題になっているのか、わからなかったのです。

こういう『手口』もあることを、把握しておきましょう。

漢方処方製剤

「漢方処方製剤」は、“ふつう”に、そこそこの数(7~8問)が出題されています。

丸々1問が漢方という問題は微減ですが、選択肢の1つとして、よく出題されるようになっています。

全国的に、今後も、この傾向が続くと思います。

漢方処方製剤の『全部をやれ!』とはいいませんが、最低でも…、

第1節:かぜ

同節:疳の薬(特に、小建中湯)

第6節:婦人薬

第14節:漢方処方製剤・生薬製剤

…の生薬くらいは、見ておきましょう。

上記4つの節の漢方処方製剤を見ておけば、「漢方で0点」という事態は、避けられるように思います。

参考:漢方処方製剤対策

法令‐ちょい応用問題

「法令」にて、気になる応用問題がありました。

R2の「東京都」試験の「第53問‐指定第2類医薬品」です。

これまで、ここまでの「応用」はなかったので、注意してください。

傾向変化については、ざっと斯くの如しです。

勉強方法や試験情報等については、「登録販売者の独学」をば、参考願います。

【改正により削除】登録販売者 漢方処方製剤の「幅広く応用できる」と「広く応用できる」と「幅広く用いることができる」のまとめ‐半夏厚朴湯,桔梗湯,響声破笛丸,大黄甘草湯,抑肝散,抑肝散加陳皮半夏

令和4年度の手引き改正により、 漢方処方製剤の体力規定(虚実)から、「幅広く応用できる」と「広く応用できる」と「幅広く用いることができる」の表記が削除されました。

「幅広く」ウンヌンは、もう試験には出ないので、憶えないようにしてください!

以下は、記録的・アーカイブ的なものとして、参考にしてください。

以下、削除論点

漢方処方製剤の攻略ページです。

漢方処方製剤の論点に、「体力規定(虚実)」がありますが、そのなかで、「幅広く応用できる」と「広く応用できる」という、独特の表記があります。

加えて、「幅広く用いることができる」という表記のものもあります。

選択肢判別の大きなキーとなるほか、あまり数がないので、押えるのもカンタンです。

幅広く応用できる

体力規定で「“幅”広く“応用”できる」と表記されるのは、「1つ」しかありません。

それは、「呼吸器官に作用する薬」の「鎮咳去痰」の「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」です。

当該「“幅”広く“応用”できる」は、「半夏厚朴湯」にしか出てきません。

よって、問題文にて、「“幅”広く“応用”できる」とあれば、その時点で、「半夏厚朴湯」と、即答すればいいってな次第です。

なお、当該「半夏厚朴湯」ですが、体力規定は、「体力中程度」です。

「半夏厚朴湯」の体力規定を抜粋すると、「体力中等度をめやすとして、幅広く応用できる」となっています。

さて、「半夏厚朴湯」ですが、○×問題やポイントをまとめた「漢方処方製剤‐半夏厚朴湯」も、一読願います。

広く応用できる

先とは、「幅」がないだけですが、「広く応用できる」と表記される漢方処方製剤が「4つ」あります。

1つ目は、「呼吸器官に作用する薬」の「鎮咳去痰」の「甘草湯(かんぞうとう)」です。

手引きには、「体力に関わらず広く応用でき」と、記載されています。

そして、2つ目・3つ目は、「呼吸器官に作用する薬」の「喉の痛み」の「桔梗湯(ききょうとう)」と「響声破笛丸(きょうせいはてきがん)」です。

これは、手引きにて、「体力に関わらず広く応用できる。」と、表記されています。

そして、4つ目が、「胃腸に作用する薬」の「腸の不調」の「大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)」です。

手引きには、「体力に関わらず広く応用でき」と、記載されています。

これらの表記は、選択肢判別の大きな武器となるので、押えてしまいましょう。

たとえば、「○○は、体力に関わらず広く応用できる。○○は何か?」という出題なら、即断に、先の薬を探せばいいわけです

また、先の「4つ」ですが、体力規定が「体力に関わらず」で共通しています。

よって、「広く応用できるとあれば、体力に関わらず」といった風に、まとめて憶えるといいでしょう。

参考:甘草湯

参考:桔梗湯

参考:響声破笛丸

参考:大黄甘草湯

くだらない憶え方

「桔梗湯」と「響声破笛丸」のくだらない憶え方ですが、「桔梗屋の笛は、ラップから盆踊りまで、広く応用できる」くらいに、見ておけばいいでしょう。

「甘草湯」と「大黄甘草湯」は、そのまんま憶えましょう。

幅広く用いることができる

先に見たものとは、少しだけ表記が異なりますが、「幅広く“用いる”ことができる」となっている漢方処方製剤があります。

「抑肝散」と「抑肝散加陳皮半夏」の「2つ」です。

「抑肝散」ですが、「体力中等度をめやすとして幅広く用いることができる」となっています。

んで、「抑肝散加陳皮半夏」は、「体力中等度をめやすとして“やや消化器が弱いものに”幅広く用いることができる」となっています。

ちょっとだけ違うので、注意してください。

参考:抑肝散

参考:抑肝散加陳皮半夏

登録販売者 手引きにない漢方処方製剤のまとめ‐大建中湯,五苓散

登録販売者試験の「医薬品」は、年々難化しています。

「漢方処方製剤」では、手引きに記載のない漢方処方製剤が出題される可能性があります。

以下に、わたしが目にした範囲で、「手引きにない漢方処方製剤」を、リストアップしました。

対策も併記しているので、試験勉強の中盤あたりから、チェックしておいてください。

大建中湯・五苓散

現在のところ、「福岡県試験」にて、「大建中湯」と「五苓散」を確認しています。

参考:福岡県 R2 第82問

参考:福岡県 R1 第84問

「大建中湯」は、おなじみ「疳の薬」の「小建中湯」がきつくなったもので、「医療用医薬品」とのことです。

「五苓散」は、「一般用医薬品」のものもあり、ドラッグストア等で目にしますが、「手引き」には、記載されていません。

amazon参考:五苓散

対策

基本的に、「手引き」にない漢方処方製剤の対策は、「無視する」です。

「手引き」にない漢方処方製剤とは、つまり、出題範囲“外”であり、最終解答には、ほぼ影響しないためです。

たとえば、「○○で××な漢方処方製剤はどれか?」といった問題があったとしても、その答えに、未掲載の漢方処方製剤が該当することは、「まず、ない」といった次第です。

というのも、先に見たように、その薬が「医療用医薬品」に該当するものであれば、受験生は、登録販売者ではなく、薬剤師等の勉強をしなければ、解けなくなってしまいます。

登録販売者が薬剤師の勉強をするのは、試験制度の点から、資格の枠を超えた行為であり、いうなれば、越権行為的なものになってしまいます。(薬剤師の試験担当からすれば、自身の職域が犯される行為に見えるでしょう。)

出題者からすれば、手引きにない漢方処方製剤を出すには出しても、“縄張り争い”に繋がりかねないことは、避けるはずです。

また、一般用医薬品であっても、「手引き」の範囲外のものをガチで出題するのは、言い方はアレですが、中央の監督官庁からすれば、(なにしてんの?)的に、他県にしめしがつかないことになります。

これまた、出題者からすれば、避けたい事態のはずです。

まあ、ここまで、穿った見方をしなくても、いいでしょう。

出題者の意図は、受験生を混乱させたい、煙に撒きたい一心から、と推測されます。

いわば、未掲載の漢方処方製剤は、一種の「ブラフ(はったり)」であり、受験生が(アレレ?!)となってくれたら、それでお役目御免なわけです。

そういう役割のものが、最終解答になることは、“まず、ない”と踏んでいていいでしょう。

よって、本試験にて、テキストで見たことのない漢方処方製剤を目にした場合は、(ハイハイ、試験範囲外ねー)という感じで、即効で「消去」して、他の選択肢を吟味しましょう。

なお、最終解答に、未掲載の漢方処方製剤が当たることも、“可能性”としてはあります。

しかし、その場合は、他の選択肢がよほどにカンタンであり、ちゃんと勉強していたら、消去法で最終解答を導けるようなケースに留まると思われます。

こんな風に考えていれば、手引き未掲載の漢方処方製剤に遭遇しても、衝撃を受けることなく、落ち着いて解答できるはずです。

未掲載のものを、神経質に考える必要もないし、追う必要もありません。

目の前のテキストに載っている漢方処方製剤を、ビシバシ消化していってください。