登録販売者試験の「人体」に出てくる各器官の定義と構成をまとめたページ。器官ごとの定義や構成が問われるようになっているので、その対策用。このページでは、大腸、肛門をまとめている。
「(g) 大腸」の定義は、実によく出ます。
器官の定義問題では、一番よく出題されています。
当該器官の定義ですが…、
『盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からなる管状の臓器で、』
『内壁粘膜に 絨毛がない点で小腸と区別される。』
…となっています。
まずもって、「盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸」は、要チェックです。
この語句の中に、「小腸」の「空腸」や「回腸」などの“腸”絡みの文言が挿入されがちです。
たとえば、「盲腸、“空腸”、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸」ってな感じ出題されるってな塩梅です。
また、これまで出題例はありませんが、「抜け」も、気を付けたいところです。
たとえば、「盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、“ ”、直腸」のように、「S状結腸」が意図的に消された記述が出題される可能性があります。
ガチ暗記は無用ですが、何度も記述に当たっておきましょう。ピンと来ます!
んで、「絨毛がない」は、昔からよく出ています。
「小腸同様に、大腸には絨毛が“ある”」などと出題されています。
当然、「×」です。注意してください。
「(h) 肛門」ですが、あまり出ないです。
余裕があれば、見ておきましょう。
当該器官の定義は…、
『直腸粘膜が皮膚へと連なる体外への開口部である。』
『直腸粘膜と皮膚の境目になる部分には歯状線と呼ばれるギザギザの線がある。』
…となっています。
試験では、選択肢に定義が丸ごと出るくらいが関の山かと思われます。
たとえば、「肛門は、直腸粘膜が皮膚へと連なる体外への開口部である」→「〇」といった塩梅です。
テキストの記述をキッチリ読み込んでおけば、大丈夫かと思います。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする