登録販売者 第1章:基本知識

第2節:医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因

第4項:小児、高齢者等への配慮 その4(END)

小児、高齢者等への配慮 その4

(e) 医療機関で治療を受けている人等

 近年、生活習慣病等の慢性疾患を持ちながら日常生活を送る生活者が多くなっている。疾患の種類や程度によっては、一般用医薬品を使用することでその症状が悪化したり、治療が妨げられることもある。

 購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供がなされることが重要であり、必要に応じ、いわゆるお薬手帳を活用する必要がある

 なお、医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人については、登録販売者において一般用医薬品との併用の可否を判断することは困難なことが多く、その薬剤を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する必要がある

 過去に医療機関で治療を受けていた(今は治療を受けていない)という場合には、どのような疾患について、いつ頃かかっていたのか(いつ頃治癒したのか)を踏まえ、購入者等が使用の可否を適切に判断することができるよう情報提供がなされることが重要である。

 また、医療機関で治療を受ける際には、使用している一般用医薬品の情報を医療機関の医師や薬局の薬剤師等に伝えるよう購入者等に説明することも重要である。

 医療機関での治療は特に受けていない場合であっても、医薬品の種類や配合成分等によっては、特定の症状がある人が使用するとその症状を悪化させるおそれがある等、注意が必要なものがある。




ひとくちコメント

 そうだよねー、そうした方がいいよねー的な記述です。正直、ざっくり読んでおけば、試験的には、十分かと思います。

 大丈夫と思いますが、読み飛ばしてはダメです。目だけは通しておきましょう。

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 「小児、高齢者等への配慮」は、以上で「おしまい」です。お疲れさまでした。

 「プラセボ効果」に続きます。

 なお、前のページは、「こちら」です。

補足リンク1

 通読用・・・「小児、高齢者等への配慮 全記述

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