本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保 健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。) の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理そ の他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「店舗管理者」は、原則的に「専任」ですが、選択肢の言うように、知事の許可があれば、例外的に他の店舗の管理者となれます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「店舗販売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して 分割販売することができる」ですが、正しい記述です。
店舗販売業と薬局は、分割販売ができます。
分割販売ができないのは、配置販売業者です。
「医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規」も、参考にしてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の 業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければな らない。」ですが、正しい記述です。
令和4年度の改正事項です。
店舗管理者は、書面により、意見を述べなくてはならなくなりました。
改正については、「R4 法規改正」も、参考にしてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1メートルの範囲に、医薬品 を購入しようとする者等が侵入することができないよう必要な措置が取ら れている場合、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に 陳列する必要はない。」ですが、誤った記述です。
応用的な問題です。
指定第二類医薬品ですが、原則的には、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列することになります。
しかし、「指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しよ うとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」だと、そうしなくてもいいのです。
設問の場合、「陳列設備から1メートルの範囲」にしか、「進入することができないよう必要な措置」が取られていません。
よって、原則的に、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列することになります。
よく出る規定なので、押えておきましょう。
また、数字は、常に狙われています。「法規の数字」を一読をば。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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