本問は、「法規」の「購入時書面記載事項」についての問題です。あまり出ない論点ですが、じわじわと出題されるようになっています。あまりにややこしいので、現在のところ、「捨て問」でも構いません。余裕があれば、押えておきましょう。余裕がないなら、捨てましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
【医薬品の購入等に関する記録等】の「(b) 店舗販売業」からの出題です。
「医薬品医療機器等法施行規則第146条第1項」の規定事項は…、
一 品名
二 数量
三 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
四 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項 に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略する ことができる。)
五 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する 確認を行わないこととされた場合を除く。)
六 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人 である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料
…となっています。
正直、「後回し」でよい論点です。
最後の最後らへんで、余裕があるなら、押えておきましょう。
まあ、押さえるにしても、「一 品名」と「二 数量」と「三 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日」くらいを、押えておきましょう。
残りは、このページを「お気に入り」に入れておいて、直前期の細切れ時間で、ボチボチ押えていけばいいでしょう。
なお、上記リストの「四」の一部(住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先)と「五」は、「店舗販売業者と購入者等が常時取引関係にある場合」に省略可能です。
つまり、過去に取引があるときは…、
「住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先」
「前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料」
…は、記載しなくてよくなる、ってな塩梅です。
さて、本問の場合は、問題文に「はじめて医薬品を購入した」とあるので、省略不可です。
注意すべきは、「四」のうち、「購入者等の氏名又は名称」は、過去に取引があっても、省略できない点です。
ややこしいので、整理して憶えましょう。
まあ、このあたりは、出る可能性はありますが、正直、ややこし過ぎるので、「捨て問」でもよいかと思います。
選択肢1の「1 品名」ですが、先のリストにあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「数量」ですが、先のリストにあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「購入の年月日」ですが、先のリストにあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「医薬品のリスク区分」ですが、先にリストにはないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢5の「卸売販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の 連絡先」ですが、先のリストの「四 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先」に該当します。
先の解説で述べたように、設問では、「初めての購入」となっているので、省略不可と相なります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
「5」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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