本問は、「法規」の「無承認無許可医薬品」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品安全基本法や食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、他県では、当該食品の定義が突っ込んで出題されています。
まず、法律名の「食品安全基本法」と「食品衛生法」は、押えておきましょう。
コソコソと「薬機法」とか「医療法」とかに変えられることがあります。
そして、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物」も、チェックしておきましょう。
他県では、たとえば、「食品とは、医薬品、医薬部外品以外のすべての飲食物」などと出題されています。再生医療等製品が抜けているので、「×」です。
ほいで、当該記述には、珍しく「すべて」という文言が使われています。
難化に備えて、シッカリとテキストを精読しておきましょう。
選択肢bの「食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標 榜 内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品と して、法に基づく取締りの対象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「調理のために使用方法、使用量等を定めている場合を除き、服用時期、服 用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載は、医薬品に該当するとみな される要素となる。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の形状については、食品である 旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性 の判断がなされることはない」ですが、正しい記述です。
つまり、見た目が薬っぽくても、食品と明示されているなら、医薬品扱いしない=薬機法で取り締まらないってな次第です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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