本問は、「法規」の「第68条‐承認前の医薬品」についての問題です。まず、穴埋め問題で、「承認前の医薬品」の広告規制が出たのは、初めてです。似たような語句ばかりが出題されており、意味も通じてしまうので、確答は困難です。復習しておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。 何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定 する医薬品若しくは医療機器又は( ア )であつて、まだ第14条第1項、第19条の2 第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは 第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについ て、その名称、( イ )、効能、効果又は( ウ )に関する広告をしてはならない。 ア イ ウ 1 化粧品 製造方法 性状 2 化粧品 成分 性能 3 再生医療等製品 製造方法 性能 4 再生医療等製品 成分 性状 5 医薬部外品 製造方法 性能 3
難しい穴埋め問題です。これまで未出題の語句が突っ込まれているので、まず、解けないです。
おそらく、今後、このレベルの問題は、難し過ぎるので、出題されないと思います。
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選択肢アは、「再生医療等製品」となります。
もう片方の「化粧品」や「医薬部外品」でも意味が通じるので、難しいですね。
選択肢イは、「製造方法」となります。
もう片方の「成分」でも意味が通じるので、これまた、難しいですね。
選択肢ウは、「性能」となります。
もう片方の「性状」でも意味が通じますよねー。
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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