本問は、「法規」の「医薬品の定義」の問題です。医薬品の定義を問う問題で、良問です。こういう問題が解けるようになっていれば、合格圏です。解けなかった人は、必ず、復習しておきましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「日本薬局方に収められている物は、すべて医薬品である。」ですが、正しい記述です。
医薬品の定義の問題です。
定義ですが、手引きには、「一 日本薬局方に収められている物」とあります。
例外規定がないので、選択肢の言うように、「日本薬局方に収められている物は、すべて医薬品」となります。
ここは、めずらしく「すべて」でOKのところです。意識して、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「動物の疾病の治療に使用される物(ただし、機械器具等、医薬部外品、再生医療等製品を除 く。)は、医薬品に含まれない。」ですが、誤った記述です。
医薬品の定義には、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつ て、機械器具等(略)でないもの(医薬部外品及 び再生医療等製品を除く。)」とあります。
「動物の疾病の治療に使用される物」で、機械器具等、医薬部外品及 び再生医療等製品でないものは、「医薬品」となります。
ノミ取りシャンプーとかの、動物用医薬品がありますね。
amazon参考:動物用医薬品
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「「やせ薬」を標榜 したものは、医薬品に含まれる。」ですが、正しい記述です。
一見すると、やせ薬は医薬品じゃないだろうーと思ってしまいます。
しかし、定義に、「三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、 機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」とあり、ここには、「やせ薬」を標榜したもの等、「無承認無許可医薬品」が含まれます。
よって、「やせ薬」は、医薬品となります。
有体に言うと、「やせ薬」を医薬品扱いとすることで、取り締まれるようにしているわけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「医薬品医療機器等法第14条又は第19条の2において、医薬品は、品目ごとに、品質、有 効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣の承認を受けたも のでなければならないとされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「その医薬品は、品目 ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣の 承認を受けたものでなければならないとされている」
…とあります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、条文の数字の第14条又は第19条の2とかは、全く無視していいです。憶える必要も、皆無です。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
「記載される成分」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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