登録販売者 福岡県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第118問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品等の広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

福岡県 第118問‐医薬品等の広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(が ん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 そもそも、がん等は、一般用医薬品の範疇を超えてますよね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「漢方処方製剤を広告する場合、その効能効果は、配合されている個々の生薬成分による作用 であるため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することができる。」ですが、誤った記述です。

 定番論点です。

 間違っているのは、「その効能効果は、配合されている個々の生薬成分による作用 であるため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することができる」のところです。

 正しくは、「配合されている個々 の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも 不適当である。」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認 を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされること があり、その場合には医薬品医療機器等法の違反となる」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。広告しちゃダメですね。難しく考えないで、解答してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実 に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告 にも該当する」ですが、正しい記述です。

 これも、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 「誤っているもの」は、

 正解:2

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法規

 101問:医薬品医療機器等法

 102問:医薬品の定義

 103問:毒薬・劇薬

 104問:容器被包記載事項

 105問:化粧品

 106問:機能性表示食品

 107問:特定保健用食品‐血糖値関係の表示

 108問:栄養機能表示

 109問:薬局

 110問:店舗販売業

 111問:配置販売業

 112問:配置販売業の保存書類

 113問:リスク区分に応じた販売方法

 114問:医薬品の陳列方法

 115問:掲示板掲示事項

 116問:店舗販売業者の遵守事項

 117問:第68条‐承認前の医薬品

 118問:医薬品等の広告

 119問:医薬品の販売方法

 120問:監督処分

令和6年度 福岡県 科目別

 ・令和6年度 福岡県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

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 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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