本問は、「法規」の「機能性表示食品」についての問題です。選択肢のうち1つが難しくて、しかも、それの正誤が付かないと、最終解答が選べない問題です。解ける選択肢は、確実に判別してください。
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本問の難易度は、「難」です。
なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。 機能性表示食品とは、( ア )の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、 販売前に( イ )及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたもの である。機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示すること ができるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないという点で( ウ )とは異 なる。 ア イ ウ 1 登録認証機関 有効性 栄養機能食品 2 登録認証機関 有効性 特定保健用食品 3 事業者 有効性 特定保健用食品 4 事業者 安全性 栄養機能食品 5 事業者 安全性 特定保健用食品 5
選択肢アは、「事業者」となります。
もう片方の「登録認証機関」なんて語句は、テキストになかったはずですよ。
選択肢イは、「安全性」となります。
ここは、“こういうもの”として押えておきましょう。
もう片方の「有効性」でも、意味が通じるので、難しいですね。
選択肢ウは、「特定保健用食品」となります。
小難しいですね。
括弧の前に「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」とあるので、逆的に、「許可を受けたもの」を選べばいいことになります。
「特定保健用食品」ですが、手引きに「特定の保 健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。」とあるように、許可なり承認が必要となります。
もう片方の「栄養機能食品」は、「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない」です。
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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