登録販売者 福岡県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第106問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「機能性表示食品」についての問題です。選択肢のうち1つが難しくて、しかも、それの正誤が付かないと、最終解答が選べない問題です。解ける選択肢は、確実に判別してください。

福岡県 第106問‐機能性表示食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「難」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。 機能性表示食品とは、( ア )の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、 販売前に( イ )及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたもの である。機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示すること ができるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないという点で( ウ )とは異 なる。 ア イ ウ 1 登録認証機関 有効性 栄養機能食品 2 登録認証機関 有効性 特定保健用食品 3 事業者 有効性 特定保健用食品 4 事業者 安全性 栄養機能食品 5 事業者 安全性 特定保健用食品 5

選択肢ア

 選択肢アは、「事業者」となります。

 もう片方の「登録認証機関」なんて語句は、テキストになかったはずですよ。

選択肢イ

 選択肢イは、「安全性」となります。

 ここは、“こういうもの”として押えておきましょう。

 もう片方の「有効性」でも、意味が通じるので、難しいですね。

選択肢ウ

 選択肢ウは、「特定保健用食品」となります。

 小難しいですね。

 括弧の前に「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」とあるので、逆的に、「許可を受けたもの」を選べばいいことになります。

 「特定保健用食品」ですが、手引きに「特定の保 健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。」とあるように、許可なり承認が必要となります。

 もう片方の「栄養機能食品」は、「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない」です。

答え

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:医薬品医療機器等法

 102問:医薬品の定義

 103問:毒薬・劇薬

 104問:容器被包記載事項

 105問:化粧品

 106問:機能性表示食品

 107問:特定保健用食品‐血糖値関係の表示

 108問:栄養機能表示

 109問:薬局

 110問:店舗販売業

 111問:配置販売業

 112問:配置販売業の保存書類

 113問:リスク区分に応じた販売方法

 114問:医薬品の陳列方法

 115問:掲示板掲示事項

 116問:店舗販売業者の遵守事項

 117問:第68条‐承認前の医薬品

 118問:医薬品等の広告

 119問:医薬品の販売方法

 120問:監督処分

令和6年度 福岡県 科目別

 ・令和6年度 福岡県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

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こまごましたもの

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