本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「都道府県知事等は、店舗販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務 体制が基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)に 適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
監督処分の一環として、「整備命令」があります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「都道府県知事等は、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の疑い のある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
なお、「収去」できるのは、「不良医薬品」のみで、しかも、「最少分量」です。
帳簿や設備などは、収去できないので、注意してください。
他県にて、出題実績あります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「薬剤師や登録販売者を含む薬局や医薬品販売業の従業員が、薬事監視員の質問に対し て正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、罰則が設けられて いる」ですが、正しい記述です。
「50万円以下」の罰金刑です。
他県では、数字が出てきたので、最後の最後らへんに、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、その 者が管理者として不適当であると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対 して当該管理者の解雇を命ずることができる」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「解雇を命ずることができる」のところです。
正しくは、「その変更を命ずることができる」です。
まあ、解雇まではやり過ぎだなーと考えてください。
まあ、その人をクビにするかしないかは、店舗側の問題で、行政の問題ではありませんね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
「誤っているもの」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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