本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知 事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要がある。」ですが、正しい記述です。
要は、誰でもアクセスできるホームページにせよ、という意味です。
会員制だったり秘密クラブのようなホームページでの広告は不可、といった次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一 般用医薬品を販売又は授与することができる。」ですが、誤った記述です。
無在庫販売は、トラブルの元なので、不適切となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示する必要は ない」ですが、誤った記述です。
医薬品の区分ごとに広告します。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定販売を行う場合であれば、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話 により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
登録販売者制度に真っ向勝負をかける選択肢です。
手引きには…、
「特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、」
「薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、」
「対面又は電話により情報提供を行わせなければならない」
…とあります。
よって、「対面又は電話による相談応需の希望」の場合は、「対面又は電話による情報提供」必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、上記「対面又は電話による情報提供」ですが、「インターネットによる情報提供」は『不可』なので、注意してください。
あくまで、「対面又は電話」には、「対面又は電話」です。他県にて、出題実績あります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「掲示しなければならない」組み合わせは、
正解:4
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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