本問は、「法規」の「広告基準」についての問題です。よく出る論点となっています。難しいところはありません。基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品では ない製品を併せて掲載することは、いかなる場合も認められない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「いかなる場合も認められない。」のところです。
手引きには…、
「チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品で はない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、」
「医薬品でない製品について医薬品的な効能 効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等 を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には法第68条の違反となる」
…とあります。
ドラッグストアのチラシを一度でも見ていたなら、即答できたはずです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「天然成分を使用しているので副作用がない」といった広告表現は、過度の消費や乱用を 助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。「過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告」は、禁止されています。
手引きには…、
「「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった 事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広 告にも該当する。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「医薬品の安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、 明示的でなければ、虚偽又は誇大な広告とみなされることはない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「明示的でなければ、虚偽又は誇大な広告とみなされることはない」のところです。
手引きには…、
「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた 広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、 それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。」ですが、正しい記述です。
よく出る記述です。
手引きには…、
「漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々 の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも 不適当である。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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