登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第23問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「リスク区分に応じた情報提供」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

愛知県 午後第23問‐リスク区分に応じた情報提供

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従 事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見 に基づく指導を行わせなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「」のところです。

 登録販売者が扱えるのは、第2類と第3類の医薬品だけです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「第1類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬 剤師が、当該第1類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合であっても、情 報を提供せずに販売又は授与することはできない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「情 報を提供せずに販売又は授与することはできない」のところです。

 第1類医薬品の情報提供ですが、手引きには…、

 「第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しな い旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると 判断した場合には、適用しないこととされている」

 …とあります。

 条件さえ満たせば、第1類医薬品の情報提供をしなくて売れます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「第2類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は 登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「第2類医薬品」の情報提供は、努力義務です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「第3類医薬品を購入した者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授与に従事する 薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させることが望ましいが、特に法令上規定は設 けられていない」ですが、誤った記述です。

 いい問題です。

 相談応需は、第1~第3の医薬品で、法律で義務となっています。

 「特に法令上規定は設 けられていない」のは、第3類医薬品の情報提供です。

 整理して押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です

答え

 「適切なもの」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:法定記載事項

 午後22問:医薬品の範囲と定義

 午後23問:リスク区分に応じた情報提供

 午後24問:医薬品の販売業

 午後25問:保健機能食品

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬品の陳列

 午後28問:配置販売業

 午後29問:登録販売者

 午後30問:監督指導

 午後31問:毒薬・劇薬

 午後32問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後33問:化粧品

 午後34問:広告基準

 午後35問:店舗販売業

 午後36問:要指導医薬品

 午後37問:医薬品の特定販売

 午後38問:医薬品の広告

 午後39問:店舗販売業者の掲示事項

 午後40問:薬局

令和6年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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