登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第25問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

愛知県 午後第25問‐保健機能食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「食品とは、医薬品、医薬部外品、及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「医薬品、医薬部外品、及び再生医療等製品」のところは、押えておきましょう。

 化粧品などに変えられることがあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健 康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ 用途を限定したものである。」ですが、正しい記述です。

 「特別用途食品」の正しい記述です。テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示する場合、 消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。」のところです。

 「」ですが、手引きには…、

 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」

 「また、 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 amazon参考:栄養機能食品

選択肢4

 選択肢4の「特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取 により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品であり、健康増進法の規定に基づく 許可又は承認を受けたものである。」ですが、正しい記述です。

 「特定保健用食品」の正しい記述です。

 手引きには…、

 「特定の保 健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 amazon参考:特定保健用食品

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です

 「正しいものの組み合わせ」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:法定記載事項

 午後22問:医薬品の範囲と定義

 午後23問:リスク区分に応じた情報提供

 午後24問:医薬品の販売業

 午後25問:保健機能食品

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬品の陳列

 午後28問:配置販売業

 午後29問:登録販売者

 午後30問:監督指導

 午後31問:毒薬・劇薬

 午後32問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後33問:化粧品

 午後34問:広告基準

 午後35問:店舗販売業

 午後36問:要指導医薬品

 午後37問:医薬品の特定販売

 午後38問:医薬品の広告

 午後39問:店舗販売業者の掲示事項

 午後40問:薬局

令和6年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

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 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

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