登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第27問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の陳列」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。

愛知県 午後第27問‐医薬品の陳列

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「店舗販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。難しく考えないで、解答してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指 導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 手引き等の本文には、出てこない規定で、巻末の条文集に出てくるものです。

 手引きには…、

 「(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)」

 「第百四十七条 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間 は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。」

 …とあります。

 とはいえ、常識的に、正しいと判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「薬局開設者は、第3類医薬品を薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設 備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 第3類医薬品に、そんな規定はありません。

 メートル規制があるのは、指定第2類医薬品です。

 おなじみの「指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メ ートル以内の範囲に陳列しなければならない。」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「配置販売業者は、第2類医薬品及び第3類医薬品を混在しないように配置することが望ま しいが、特に法令上規定は設けられていない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「特に法令上規定は設けられていない」のところです。

 手引きには…、

 「配置販売業者は、法第57条の2第1項の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、 又は陳列しなければならないこととされている。」

 「また、配置販売業者は、一般用医薬品を陳 列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければな らないとされており、」

 「第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように 配置しなければならない

 …とあります。

 法で決まっています。

 ちなみに、「特に法令上規定は設けられていない」のは、第3類医薬品の情報提供くらいです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:法定記載事項

 午後22問:医薬品の範囲と定義

 午後23問:リスク区分に応じた情報提供

 午後24問:医薬品の販売業

 午後25問:保健機能食品

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬品の陳列

 午後28問:配置販売業

 午後29問:登録販売者

 午後30問:監督指導

 午後31問:毒薬・劇薬

 午後32問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後33問:化粧品

 午後34問:広告基準

 午後35問:店舗販売業

 午後36問:要指導医薬品

 午後37問:医薬品の特定販売

 午後38問:医薬品の広告

 午後39問:店舗販売業者の掲示事項

 午後40問:薬局

令和6年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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