本問は、「法規」の「医薬品の陳列」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「店舗販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指 導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。」ですが、正しい記述です。
手引き等の本文には、出てこない規定で、巻末の条文集に出てくるものです。
手引きには…、
「(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)」
「第百四十七条 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間 は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。」
…とあります。
とはいえ、常識的に、正しいと判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「薬局開設者は、第3類医薬品を薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設 備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。」ですが、誤った記述です。
第3類医薬品に、そんな規定はありません。
メートル規制があるのは、指定第2類医薬品です。
おなじみの「指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メ ートル以内の範囲に陳列しなければならない。」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「配置販売業者は、第2類医薬品及び第3類医薬品を混在しないように配置することが望ま しいが、特に法令上規定は設けられていない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「特に法令上規定は設けられていない」のところです。
手引きには…、
「配置販売業者は、法第57条の2第1項の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、 又は陳列しなければならないこととされている。」
「また、配置販売業者は、一般用医薬品を陳 列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければな らないとされており、」
「第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように 配置しなければならない」
…とあります。
法で決まっています。
ちなみに、「特に法令上規定は設けられていない」のは、第3類医薬品の情報提供くらいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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