本問は、「法規」の「監督指導」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事は、必要があると認めるときは、薬事監視員に、無承認無許可医薬品、不良 医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去さ せることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
無承認無許可医薬品、不良 医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物は、「最少分量」だけ、収去できます。
なお、帳簿は、収去できないので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げた り、忌避した場合には、50万円以下の罰金に処せられることがある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
細かい量刑は憶えなくていいですが、罰金があることは、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、法若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間 を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる」ですが、正しい記述です。
業務停止命令の正しい記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「行政庁による命令がなくても、医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健 衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するた めに廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用 によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これ を防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければな らないこととされており、」
「薬局開設者又は医薬品の販売業者、薬剤 師その他の医薬関係者は、医薬品等の製造販売業者等が行う必要な措置の実施に協力するよ う努めなければならないこととされている」
…とあります。
製造販売業者等も、薬の回収や廃棄を行うことがあるので、押えておきましょう。
監督処分の論点では、あまりでないところですが、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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