本問は、「適正使用」の「救済給付」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、当該医薬品の副作用であるかどうか確実な判断ができる場合のみ、給付請求を行うことが可能である。」ですが、誤った記述です。
少々、小難しい選択肢です。
選択肢の「当該医薬品の副作用であるかどうか確実な判断ができる場合のみ」のところが間違っています。
副作用であるかどうかの判断は、請求後に行われます。
手引きには…、
「健康被害を受けた本人(又は家族)の給付請求を受けて、」
「その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、」
「厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われる。」 …とあります。
まあ、本問には、「のみ」という大きな語句があるので、ここであやしいなーと判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「添付文書や外部の容器又は被包に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用 されていることが、健康被害が生じた場合の医療費等の救済給付の対象の基本であるが、医 薬品の不適正な使用による健康被害についても、医療費は救済給付の対象となる。」ですが、誤った記述です。
不適切使用は、救済制度の対象外です。あくまで、適正使用が前提となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入 手された医薬品を含む。)の使用による健康被害については、救済制度の対象から除外され ている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「医薬品を適正に使用して生じた健康被害であれば、医療機関での治療を要さずに寛解した ような軽度なものについても給付対象となる」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「救済給付の対象となる健康被害の程度としては、」
「副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療(必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれる。)を受ける場合や、」
「副作用による重い後遺障害(日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害。)が残った場合であり、」
「薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれない」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
これらのまとめも、参考にしてください。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
「正しいもの」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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