登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「法規」にあった改正を述べています。
令和8年度の改正全般については、「令和8年度改正インデックス」を参考にしてください。
どこをやっとけばいいか、一目です。
■改正前
「「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又 は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」と いう」
■改正後
「「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する“要指導医薬品 (特定要指導医薬品を除く。)”、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるも のを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という。」
■コメント
特定販売の最初の文に、「要指導医薬品 (特定要指導医薬品を除く。)」の加筆があります。
要指導医薬品も、特定販売で扱えるようになったからでしょう。ガチで出そうなので、ガチで押えておきましょう。
■改正前
「① 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販 売し、又は授与すること。」
■改正後
「① 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している“要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)”、 一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。」
■コメント
先の改正と同じ奴です。ガチで押えておきましょう。
四角で囲まれた真ん中の列の「薬局製造販売医薬品、要指導 医薬品及び一般用医薬品の販 売制度に関する事項」のところに、細かい加筆修正が入っています。
①~③が加筆修正で、⑨と⑩が新規に加わってます。
修正が面倒なら、指定濫用防止医薬品が追加された、くらいにコメント書きしておくといいでしょう。
なお、⑨と⑩の加筆により、番号にずれが生じています。
旧⑨の「医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」が、⑪になってます。気になる人だけ、直してください。
■改正後
タイトル「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品“及び指定濫用防止医薬品”の販売制度に関する事項」
「① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品“及び指定濫用防止医薬品”の定義並びにこれらに関する解説」
「② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品“及び指定濫用防止医薬品”の表示に関する解説」
「③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品“及び指定濫用防止医薬品”の情報の提供に関する解説」
「⑨ 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説」
「⑩ 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」
四角で囲まれた『右』の列の「特定販売に伴う事項」のところに、細かい加筆修正が入っています。
②と⑤に、要指導医薬品の加筆です。
■改正後
「② 薬局製造販売医薬品、“要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)”又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」
「⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、“要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)”又は一般用医薬品の使用期限」
■改正前
「③ 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二 類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること」
■改正後
「③ 特定販売を行うことについて広告をするときは、“要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)”、 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の 区分ごとに表示すること」
■コメント
要指導医薬品を扱えるようになったので、その加筆です。
■改正前
「特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話 により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗 において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報 提供を行わせなければならない」
■改正後
「特定販売を行う場合であっても、“要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)”及び一般用医薬 品を購入しようとする者等から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局 開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」
■コメント
要指導医薬品を扱えるようになったので、その加筆です。
「指定濫用予防医薬品」の創設に伴い、かつての「濫用等のおそれのある医薬品」が削除されています。
テキストの【その他の遵守事項等】の最後らへんにある…、
「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあ るものとして厚生労働大臣が指定するものを販売し、又は授与するときは」から、リストの「ⅵ)メチルエフェドリン」までを削除してください。
いいですか!もうここは憶えなくていいんですよ!!
法規の改正は、これで終わります。
お疲れさまでした。
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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