登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「法規」にあった改正を述べています。「特定販売に伴う事項」の全文を挙げています。
四角で囲まれた『右』の列の「特定販売に伴う事項」のところに、細かい加筆修正が入っています。
ちゃんと修正できたかどうかのチェックをば。
改正後
① 薬局又は店舗の主要な外観の写真
② 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
③ 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名
④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の使用期限
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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