登録販売者 令和8年度 手引き改正 法規4

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「法規」にあった改正を述べています。

法規の改正 その4

はじめに

 令和8年度の改正全般については、「令和8年度改正インデックス」を参考にしてください。

 どこをやっとけばいいか、一目です。

【重要】特定要指導医薬品の対面販売の追加

 ■改正前

 記述なし。

 ■改正後

 「また、薬局開設者又は店舗販売業者は、規則の規定で定めるところによ り、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」

 ■コメント

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の【リスク区分に応じた販売従事者等】の最初のパラグラフの後に加筆があります。

 「正当な理由なく要指導医薬品を販売し、又は授与してはならないこととされている。」の後に、先の記述を追加しておいてください。

 「特定要指導医薬品」が追加されたので、その販売授与の仕方が追加された、ってな次第です。

 まあ、要指導医薬品と同じなので、試験的には、そう影響ないですね。

【重要】薬剤師による要指導医薬品の販売・授与に加筆

 ■改正前

 記述なし。

 ■改正後

 「(g) 規則第7条の2第1項本文に規定する方法(対面によるものを除く。)で情報提供を行った場合には、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、薬剤師によって当該情報提供が行われた者であることを確認した上で、当該情報提供を行った薬剤師に販売させること。」

 ■コメント

 「薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、次に掲 げる方法により、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならないこととされている」の(a)以下のリストに、新規に「(g)」が追加されています。

 長い文章ですが、加筆しておきましょう。

 (g)にある「規則第7条の2第1項本文に規定する方法」ですが、「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法」、いわゆる、オンライン服薬指導かと思われます。

 オンラインで指導するときは、(g)のようにしておくれ、ということです。

【重要】特定要指導医薬品の販売授与時の薬局開設者又は店舗販売業者の義務の追加

 ■改正前

 記述なし。

 ■改正後

 「また、薬局開設者又は店舗販売業者は、特定要指導医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、上記(a)~(g)に掲げるもののほか、次に掲げる方法により、薬剤師に対面により販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」

 「(a) 当該特定要指導医薬品が、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行うこと。」

 「(b) (a)のほか、当該特定要指導医薬品の販売又は授与の際に留意すべき事項に基づき、販売又は授与を行うこと。」

 ■コメント

 先の要指導医薬品の販売授与時の(g)の後に、上記記述が追加されています。

 文言を読むに、特定要指導医薬品は、対面だけの販売授与ですね。(オンラインでは不可。)

 難しい出題はなそうなので、記述の意味と、キーワードたる「特に必要とされた理由」を押えておきましょう。

(a) 要指導医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供及び指導の加筆

 ■改正前

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供及び指導を行う場所(構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供し、指導を行うための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること」

 ■改正後

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供及び指導を行う場所(構造設備規則第1条第1項第14号若しくは第2条第13号に規定する情報を提供し、指導を行うための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所“又は特定販売を行う場合にあっては、当該薬局又は店舗内の場所)で行わせること”」

 ■コメント

 【リスク区分に応じた情報提供】の「(a) 要指導医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供及び指導」の四角で囲まれた「情報提供及び指導の方法(規則第158条の12第1項関係)」の「①」に加筆修正があります。(左側の方です。)

 最後に「又は特定販売を行う場合にあっては、当該薬局又は店舗内の場所)で行わせること」の文言を追加していください。

 要指導医薬品が特定販売でも扱えるようになったわけですが、情報提供をする場合は、「当該薬局又は店舗内の場所」となっています。

 コールセンターとか自宅とか本社一択とかでやったらだめよということでしょうか?

 ちなみに、条文等の数字が変わってますが、無視してください。面倒です。

(a) 第一類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供の加筆

 ■改正前

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供するための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること。」

 ■改正後

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(構造設備規則第1条第1項第14号若しくは第2条第13号に規定する情報を提供するための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所“又は特定販売を行う場合にあっては、当該薬局又は店舗内の場所”)で行わせること」

 ■コメント

 【リスク区分に応じた情報提供】の「(a) 第一類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供」の四角で囲まれた「情報提供の方法(規則第159条の15第1項関係)」の「①」に加筆修正があります。(左側の方です。)

 先の要指導医薬品と同じ修正です。

 最後に「又は特定販売を行う場合にあっては、当該薬局又は店舗内の場所)で行わせること」の文言を追加していください。

 ちなみに、条文等の数字が変わってますが、無視してください。

(b) 第二類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供の加筆修正

 ■改正前

 「また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を“購入しようとする者等”が」

 ■改正後

 「また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を“購入又は譲り受けようとする者が”」

 ■コメント

 「(b) 第二類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供」に加筆修正です。

 前は、購入者だけだったのが、譲り受けようとする者が追加されています。

 突っ込まれることはないと思いますが、念のため。

まとめ的なもの

 いったん、ここで終わります。法規の改正は、まだまだ続きます。

 重要な改正がてんこ盛りなんで、ゆっくり押さえていってください。

 「その5」は、こちら。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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