登録販売者 令和8年度 手引き改正 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 前文

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「法規」にあった改正を述べています。「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」の全文を挙げています。

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 全文

はじめに

 四角で囲まれた『真ん中』の列の「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」のところです。

 ちゃんと修正できたかどうかのチェックをば。

 改正後

 ① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説

 ② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説

 ③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説

 ④ 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説

 ⑤ 要指導医薬品の陳列に関する解説

 ⑥ 指定第二類医薬品の表示等に関する解説

 ⑦ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

 ⑧ 一般用医薬品の表示に関する解説

 ⑨ 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説

 ⑩ 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について 薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

 ⑪ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

 ⑫ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

 ⑬ その他必要な事項

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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