登録販売者 令和8年度 手引き改正 人体

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「医薬品」の「人体」にあった改正を述べています。優先順位は、低いです。鼻腔,副鼻腔,トランスポーターに改正があります。

医薬品 人体の改正

(a)鼻腔

 ■改正前

 「吸入された空気との接触面積を“広げ”」

 ■改正後

 「吸入された空気との接触面積を“広いため”」

 ■コメント

 「呼吸器官」の「(a)鼻腔」に改正がありました。試験的には、見ておくだけでいいでしょう。

 日本語的におかしいので、おそらくは、「接触面積が」だと思います。

(b)副鼻腔

 ■改正前

 「副鼻腔 も、鼻腔 と同様、線毛を“有し”細胞と粘液を分泌する細胞でできた粘膜で覆われている。」

 ■改正後

 「副鼻腔も、鼻腔と同様、線毛を“有する”細胞と粘液を分泌する細胞でできた粘膜で覆われて いる。」

 ■コメント

 「2 目、鼻、耳などの感覚器官」の「2)鼻」の「(b) 副鼻腔」に改正です。

 試験的には、見ておくだけでいいです。

【重要】トランスポーター

 ■改正前

 「細胞膜の脂質二重層を貫き、埋め込まれて存在する膜貫通タンパク質で、細胞膜の“外側から内側へ”極性物質、イオンを 選択的に運ぶ。」

 ■改正後

 「細胞膜の脂質二重層を貫き、埋め込まれて存在する膜貫通タンパク質で、細胞膜の“内外へ”極性物質、イオンを選択的に運ぶ。」

 ■コメント

 「(b)薬の代謝、排泄」の「②循環血液中に移行した有効成分の代謝と排泄」の「トランスポーター」の「注記」に改正がありました。

 本文が「またトランスポーター(※)によって輸送されることもない。」ところの注記です。

 「外側から内側へ」から、「内外へ」へ変更されています。

 出題実績のある「注記」です。チェックだけはしておいてください。

 また、「トランスポーター」自体が、改正を機に出る可能性が高いです。

まとめ的なもの

 当該人体の改正は、以上です。

 改正自体は、ざっと見ておけばいいですが、改正を機に出題される可能性があるので、改正のあった前後の記述は、丁寧に読んでおきましょう。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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