登録販売者 令和8年度 手引き改正 医薬品

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の手引きの令和8年度4月の改正のうち、「医薬品」の「医薬品」にあった改正を述べています。改正は、イブプロフェン,解熱鎮痛薬のビタミン成分,眠気を促す薬の漢方処方製剤,小児の疳の漢方処方製剤,麻薬性鎮咳成分,腸の薬の相互作用,眼科用薬の目の乾きを改善する配合成分,公衆衛生用薬の消毒薬の牛乳です。優先順位は、高いです。

医薬品 医薬品の改正

イブプロフェン

 ■改正前

 「口腔から肛門までの消化管全域に亘って不連続に炎症や潰瘍を生じる疾患。“クローン氏病ともいう。”」

 ■改正後

 「口腔から肛門までの消化管全域に亘って不連続に炎症や潰瘍を生じる疾患。」

 ■コメント

 「① サリチル酸系解熱鎮痛成分」の「イブプロフェン」の「注記」に改正がありました。

 「注記」にある「クローン氏病ともいう」という文言を削除です。

 当該注記のある本文の記述は…、

 「イブプロフェンはプロスタグランジンの産生を抑制することで消化管粘膜の防御機能を低下させるため、」

 「消化管に広範に炎症を生じる疾患である胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎又はクローン病(※)の既往歴がある人では、それら疾患の再発を招くおそれがある。」

 …のところの、クローン病の「注記」です。

 改正自体は、問題ないですが、改正を機にイブプロフェン出題される可能性があるので、キッチリ見ておいてください。

解熱鎮痛薬のビタミン成分

 ■改正前

 「(f) ビタミン成分」

 「発熱等によって消耗されやすいビタミンの補給を目的として、ビタミンB1(“チアミン塩 化物塩酸塩、チアミン硝化物、ジベンゾイルチアミン、チアミンジスルフィド、ビスベンチ アミン、ジセチアミン塩酸塩等”)、」

 ■改正後

 「(f) ビタミン成分」

 「発熱等によって消耗されやすいビタミンの補給を目的として、“ビタミンB1(チアミン硝 化物、チアミンジスルフィド、ビスベンチアミン等”)、」

 ■コメント

 「解熱鎮痛薬」の「(f) ビタミン成分」に改正です。単なる削除です。

 ビタミンB1ですが、改正前はグダグダ書かれていたのですが、改正後は、「チアミン硝化物、チアミンジスルフィド、ビスベンチアミン等」だけになりました

 憶えることが少なくなって、ラッキーですね。

 近年では、各薬のビタミン成分の出題がずっと出題されています。

 改正を機に出題される可能性が大です。要チェックです。

眠気を促す薬の漢方処方製剤

 ■改正前

 「これらの処方のほとんどが構成生薬としてカンゾウを含む。」

 ■改正後

 「これらのうち、柴胡加竜骨牡蛎湯以外は、いずれも構成生薬としてカンゾウを含む。」

 ■コメント

 「3 眠気を促す薬」の「漢方処方製剤」に改正です。

 「神経質、精神不安、不眠等の症状の改善を目的とした漢方処方製剤」のところです。

 改正前の文章が、丸ごと改正後に書き換えられています。まあ、単に、文章をわかりやすくしただけですね。

 要は、柴胡加竜骨牡蛎湯は、カンゾウが入ってないってな次第です。

小児の疳の漢方処方製剤

 ■改正前

 「これらの処方のほとんどが構成生薬としてカンゾウを含む。」

 ■改正後

 「これらのうち、柴胡加竜骨牡蛎湯以外は、いずれも構成生薬としてカンゾウを含む。」

 ■コメント

 「6 小児の疳を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤(小児鎮静薬)」の「漢方処方製剤」に改正です。

 先の改正と同じです。単に、文章をわかりやすくしただけです。

 「柴胡加竜骨牡蛎湯は、カンゾウが入ってない」です。

麻薬性鎮咳成分

 ■改正前

 「これらのうちコデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩については、その作用 本体であるコデイン、ジヒドロコデインがモルヒネと同じ基本構造を持ち、依存性がある成分であり、麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。長期連用や大量摂取によって倦 怠感や虚脱感、多 幸感等が現れることがあり、薬物依存につながるおそれがある。(“濫用等のおそれのある医薬 品の販売については第4章Ⅲ-2)【その他遵守事項等】参照。”)」

 ■改正後

 「これらのうちコデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩については、その作用 本体であるコデイン、ジヒドロコデインがモルヒネと同じ基本構造を持ち、依存性がある成 分であり、麻薬性鎮咳 成分とも呼ばれる。長期連用や大量摂取によって倦怠感や虚脱感、多 幸感等が現れることがあり、薬物依存につながるおそれがある。(“指定濫用防止医薬品”の成分については第4章Ⅱ-1)【“指定濫用防止医薬品”】参照。)」

 ■コメント

 「鎮咳去痰薬」の「(a)中枢神経系に作用して咳を抑える成分(鎮咳成分)」に改正です。

 「麻薬性鎮咳成分」のコデインリン酸塩水和物とかのところです。

 以前は「濫用ウンヌン医薬品」でしたが、薬機法の改正により、「指定濫用防止医薬品」に変えられています。

 令和8年度改正の目玉「指定濫用防止医薬品」ですが、「医薬品」では、単に文言の変更だけです。

腸の薬の相互作用

 ■改正前

 「例えば、駆虫薬は駆除した寄生虫の排出を促すため瀉下薬が併用されることがあるが、ヒマシ油を使用した場合には、駆虫成分が腸管内に“とどまらず”吸収されやすくなり、」

 ■改正後

 「例えば、駆虫薬は駆除した寄生虫の排出を促すため瀉下薬が併用されることがあるが、ヒマシ油を使用した場合には、駆虫成分が腸管内に“”吸収されやすくなり、」

 ■コメント

 「腸の薬(整腸薬、止瀉薬、瀉下薬)」の「相互作用」に改正です。

 「とどまらず」が「で」に変更です。単に、記述の修正ですね。読みやすくなりました。(改正前のは、???でしたよね。)

 当該記述の前後は、「医薬品」でも「適正使用」でも出るので、きっちり押えておきましょう。「全身性の副作用を生じる危険性が高まるため、ヒマシ油と駆虫薬の併用は避ける」なんかは、ガチですね。

眼科用薬の目の乾きを改善する配合成分

 ■改正前

 「3)目の乾きを改善する配合成分」

 「角膜の乾燥を防ぐことを目的として、コンドロイチン硫酸ナトリウムや精製ヒアルロン酸ナト リウムが用いられる。」

 ■改正後

 「3)目の乾きを改善する配合成分」

 「角膜の乾燥を防ぐことを目的として、コンドロイチン硫酸ナトリウム“(コンドロイチン硫酸エ ステルナトリウム)”や精製ヒアルロン酸ナトリウムが用いられる。」

 ■コメント

 「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」という、別名的なものが追加されただけです。

 改正を機に、新規追加された別名の方で出題される可能性が高いです。押えておきましょう。

公衆衛生用薬の消毒薬の牛乳

 ■改正前

 「(a) 誤って飲み込んだ場合」

 「一般的な家庭における応急処置として、通常は“多量の”牛乳などを飲ませるが、手元に何もないときはまず水を飲ませる。」

 ■改正後

 「(a) 誤って飲み込んだ場合」

 「一般的な家庭における応急処置として、“通常は牛乳などを飲ませるが”、手元に何もないときはまず水を飲ませる。」

 ■コメント

 「ⅩⅤ 公衆衛生用薬」の「1 消毒薬」の【誤用・事故等による中毒への対処】に改正です。

 単に、「多量の」いう文言の削除です。

 近年、誤用対策がピンポイントで狙われています。改正を機に出題されるかもなので、前後を押えておきましょう。

まとめ的なもの

 当該医薬品の改正は、以上です。

 巨大な修正はないし、難しいものもないですね。数がちょっぴり多いだけです。

 大船に乗った気分で、見ていってください。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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