本ページでは、「医薬品」にて「削除」された記述について説述します。当該改正にて、セミアルカリプロティナーゼ,ブロメライン,リゾチーム塩酸塩,マーキュロクロム,ブフェキサマクが丸ごと削除されています。旧版のテキストを使用されている方は、「削除」が最もカンタンな作業なので、ここから改正作業に着手するといいでしょう。新版のテキスト使用の方は、無視してもらって構いません。
登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。
「医薬品」では、主として、以下の論点が削除されています。
勉強しなくていいところなので、旧版のテキストを使用の方は、まずもって、以下の論点の削除してください。
なお、「生薬」と「漢方処方製剤」についての改正(記述の加筆修正や削除)は、別立てにして、まとめています。
「生薬 改正」
…を、参考にしてください。
「I 精神神経に作用する薬」の「1かぜ薬」の「(f) 炎症による腫れを和らげる成分(抗炎症成分)」のところに、成分の削除があります。
セミアルカリプロティナーゼとブロメラインです。
削除すべき文言は、クソ長いので、「記述削除 セミアルカリプロティナーゼ ブロメライン」を参考にしてください。
なお、両成分は、かぜ薬以外のところでも、たとえば、内服アレルギー用薬の抗炎症成分とかでも、かぜ薬と同様に削除されています。
よって、セミアルカリプロティナーゼとブロメラインは、試験的には、まったく“憶えなくてよい成分”となりました。ラッキーです。
「リゾチーム塩酸塩」が、削除されています。
手引きからは、当該リゾチーム塩酸塩の論点が、すべて削除されています。
よって、リゾチーム塩酸塩は、試験的には、まったく“憶えなくてよい成分”となりました。
さて、削除すべき記述ですが、当該リゾチーム塩酸塩は、多種の薬に配合されていたため、削除する記述が多岐にわたります。
「記述削除 リゾチーム塩酸塩」に、まとめているので、先のページを参考に、テキストの記述を削除してください。
「2 腸の薬(整腸薬、止瀉薬、瀉下薬」の「2)代表的な配合成分等、主な副作用」の「(c) 瀉下成分」の「ii) 大腸刺激性瀉下成分」に、削除があります。
「カサントラノール」が削除されました。
削除するところは、2つあります。
まず、「大腸を刺激して排便を促すことを目的として…(略)」のところです。
記述後半を、「ダイオウ(略)、カサントラノール、ビサコジル、ピコスルファートナトリウム等が用いられる。」
…と、修正してください。
次は、頻出論点の「乳汁移行」のところです。
「センナ、センノシド、ダイオウ、カサントラノールについては、吸収された成分の一部が乳汁中に移行することが知られている。」
…と、修正です。
当該カサントラノールですが、大腸刺激性瀉下成分以外のところには、出てません。
んなもんで、当該改正による削除により、憶えなくてよい成分となりました!
「3 胃腸鎮痛鎮痙薬」の「1)代表的な鎮痙成分、症状を抑える仕組み、主な副作用」の「(a) 抗コリン成分」に、削除があります。
ロートエキスの括弧書きのロートコンが、がっつり削除されています。
かつての「ロートエキス(ロートコン(ナス科のハシリドコロ又はチョウセンハシリドコロの根茎及び根を基原とする生薬)の抽出物)」を…、
「ロートエキス(ロートコン(ナス科のハシリドコロ又はチョウセンハシリドコロの根茎及び根を基原とする生薬)の抽出物)」に修正してください。
作業は、消すだけですが、腸の薬でロートコンを憶えなくて済みます。
なお、「ロートコン」ですが、完全に消えたわけではなく、「鎮暈薬(乗物酔い防止薬)」の「抗コリン成分」には、出てくるのです。
まあ、このあたりのところは、深追いしなくていいです。
先に見たように、腸の薬でロートコンを憶えなくて済むと、ざっくり押えておきましょう。
「Ⅶ 内服アレルギー用薬」の「受診勧奨」のところに、削除があります。
テキストの記述を…、
「皮膚症状が治まると喘息が現れるというように、種々のアレルギー症状が連鎖的に現れることがある。このような場合、一般用医薬品によって一時的な対処を図るよりも、医療機関で総合的な診療を受けた方がよい。」
「なお、アレルギー症状が現れる前から予防的に一般用医薬品のアレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む。)を使用することは適当でない。アレルギー症状に対する医薬品の予防的使用は、医師の診断や指導の下で行われる必要がある。」
「また、一般用医薬品(漢方処方製剤を含む。)には、アトピー性皮膚炎による慢性湿疹等の治療に用いることを目的とするものはないことから、アトピー性皮膚炎が疑われる場合やその診断が確定している場合は、医師の受診を勧めることが重要である。」
…といった感じに、削除してください。
「Ⅸ 眼科用薬」の「目の調節機能を改善する配合成分」のところに、削除があります。
総論部分のところの「アセチルコリンを分解する酵素(コリンエステラーゼ)の働きが活発になり、」が削除されています。
テキストの記述を…、
「自律神経系の伝達物質であるアセチルコリンは、水晶体の周りを囲んでいる毛様体に作用して、目の調節機能に関与している。」
「目を酷使すると、アセチルコリンを分解する酵素(コリンエステラーゼ)の働きが活発になり、目の調節機能が低下し、目の疲れやかすみといった症状を生じる。」
…といった感じに、削除してください。
削除されたコリンエステラーゼ云々ですが、ややこしいところがなくなったので、受験生にとって、いい改正です!
「Ⅸ 眼科用薬」の「3)目の乾きを改善する配合成分」のところに、削除と加筆があります。
まずもって、初っ端なの「結膜や」が削除されています。
んで、「ヒアルロン酸ナトリウムは、有効成分としてではなく添加物(略)性を高める。」のところが、丸々削除されています。
次は、加筆ですが、「コンドロイチン硫酸ナトリウム」の後に、「精製ヒアルロン酸ナトリウム」が追加されています。
んなもんで、テキストの記述は…、
「結膜や角膜の乾燥を防ぐことを目的として、コンドロイチン硫酸ナトリウムや精製ヒアルロン酸ナトリウムが用いられる。同様の効果を期待して、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)が配合されている場合もある。」
「ヒアルロン酸ナトリウムは、有効成分としてではなく添加物(粘稠化剤)として用いられ、コンドロイチン硫酸ナトリウムと結合することにより、その粘稠性を高める。」
…といった感じに、修正することになります。
さて、削除された旧記述の「ヒアルロン酸ナトリウム(略)粘稠性を高める。」ウンヌンのところは、しばしば試験に出ていました。
改正によって削除されたので、今後は、このヤヤコシイ記述を憶えずに済みます!
んで、新しく追加された「精製ヒアルロン酸ナトリウム」ですが、手引きには、これといった説明がないので、その名称と成分名(目の乾きを改善する配合成分)だけ、押えておけばいいでしょう。
「Ⅹ 皮膚に用いる薬」の「オキシドール」のところに、削除があります。
説明文から、「が、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない」が削除されています。
テキストの記述を…、
「(b) オキシドール(過酸化水素水)」
「一般細菌類の一部(連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌)に対する殺菌消毒作用を示すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。」
「オキシドールの作用は、過酸化水素の分解に伴って発生する活性酸素による酸化、及び発生する酸素による泡立ちによる物理的な洗浄効果であるため、作用の持続性は乏しく、また、組織への浸透性も低い。」
…といった感じに、削除してください。
殺菌消毒成分では、何に効くかが定番論点です。
改正による削除によって、「オキシドール…一般細菌類の一部」だけを憶えればよくなりました。
参考:オキシドール
「Ⅹ 皮膚に用いる薬」の「(c) ヨウ素系殺菌消毒成分」の「② ヨードチンキ」のところに、削除があります。
「ヨードチンキ」の説明文より、「マーキュロクロム液と混ざると不溶性沈殿を生じて殺菌作用が低下するため、マーキュロクロム液と同時に使用しないこととされている。」という一文が削除されています。
テキストの記述を…、
「② ヨードチンキ」
「ヨウ素及びヨウ化カリウムをエタノールに溶解させたもので、皮膚刺激性が強く、粘膜(口唇等)や目の周りへの使用は避ける必要がある。また、化膿している部位では、かえって症状を悪化させるおそれがある。」
「マーキュロクロム液と混ざると不溶性沈殿を生じて殺菌作用が低下するため、マーキュロクロム液と同時に使用しないこととされている。」
…といった感じに、削除してください。
成分の「マーキュロクロム」が丸ごと削除されたので、その余波かと思われます。
「使用上の注意」は、頻出論点なのですが、憶えることが減ってラッキーです。
参考:ヨードチンキ
「Ⅹ 皮膚に用いる薬」の「マーキュロクロム」がすべて削除されています。
テキストの記述を…、
「(f) マーキュロクロム」
「一般細菌類の一部(連鎖球菌、黄色ブドウ球菌などの化膿菌)に対する殺菌消毒作用を示すが、真菌、結核菌、ウイルスに対しては効果がない。有機水銀の一種であるが、皮膚浸透性が低く、通常の使用において水銀中毒を生じることはない。ただし、口の周りや口が触れる部位(乳頭等)への使用は避ける必要がある。ヨードチンキと混合すると不溶性沈殿を生じて殺菌作用が低下するため、ヨードチンキと同時に使用しないこととされている」
…といった感じに、ぜんぶを削除です。
あー楽ができます!
参考:マーキュロクロム
「Ⅹ 皮膚に用いる薬」の「(b) 非ステロイド性抗炎症成分」の「皮膚の炎症によるほてりや痒み等の緩和を目的として用いられる成分」に削除があります。
「ブフェキサマク」がすべて削除されています。
テキストの記述を…、
【ブフェキサマク】
「湿疹、皮膚炎、かぶれ、日焼け、あせも等による皮膚症状の緩和を目的として用いられる。まれに重篤な副作用として、接触皮膚炎を生じることがある。その他の副作用として、腫れ、刺激感(ヒリヒリ感)、光線過敏症、しみ(色素沈着)、皮膚乾燥が現れることがある。」
…といった感じに、ぜんぶを削除です。
また、当該ブフェキサマクの削除に伴い、手引きから「注記」も削除されています。
旧版のテキストに、当該ブフェキサマクの「注記」まで載っているようなら…、
「2010年4月に欧州医薬品庁の諮問委員会が、ブフェキサマクは重篤な接触性アレルギー反応のリスクが高く、本剤を使用する有益性が危険性を上回るものではないと結論付け、全てのブフェキサマク含有医薬品の販売承認を取り消すべきであることの勧告を出したことを受け、本国においては、自主的な取り組みとしてブフェキサマク製剤の販売は終了されている。」
…これらの記述も、削除してください。
「(b) 非ステロイド性抗炎症成分」は、頻出論点なので、憶えることが減ってホントによかったです。
参考:ブフェキサマク
「Ⅹ 皮膚に用いる薬」の「みずむし薬」の「剤形の選択」のところに削除があります。
テキストの記述を…、
【剤形の選択】 一般的に、じゅくじゅくと湿潤している患部には、軟膏又はクリームが適すとされる。液剤は有効成分の浸透性が高いが、患部に対する刺激が強い。皮膚が厚く角質化している部分には、液剤が適している。」
…と、「クリーム」のところを削除です。
ざっくり見ておけばいいでしょう。試験にて問いようがないです。
「Ⅺ 歯や口中に用いる薬」の「1 歯痛・歯槽膿漏薬」の「1)代表的な配合成分、主な副作用」の「歯痛薬(外用)」の「(b) 殺菌消毒成分」のところに削除があります。
「木クレオソート」の記述が削除されています。
テキストの記述を…、
「齲蝕を生じた部分における細菌の繁殖を抑えることを目的として、フェノール、歯科用フェノールカンフル、木クレオソート、オイゲノール、セチルピリジニウム塩化物等の殺菌消毒成分が用いられる。粘膜刺激を生じることがあるため、歯以外の口腔粘膜や唇に付着しないように注意が必要である。木クレオソートについては、殺菌作用のほか、局所麻酔作用もあるとされる。」
当該木クレオソートは、手引きから完全には削除されていないので、注意してください。
「木クレオソート」は、改正によって、「生薬」扱いになっています。よって、以前と変わらず憶えないとダメです。
「ⅩⅥ 一般用検査薬」の「妊娠検査薬」のところに、削除があります。
テキストを…、
「c) 検査薬の取扱い、検出反応が行われる環境」
「尿中hCGの検出反応は、hCGと特異的に反応する抗体や酵素を用いた反応であるため、温度の影響を受けることがあり、る。検査薬が高温になる場所に放置されたり、冷蔵庫内に保管されていたりすると、設計どおりの検出感度を発揮できなくなるおそれがある。また、検査操作を行う場所の室温が極端に高いか、又は低い場合にも、正確な検査結果が得られないことがある。」
…といった感じに修正しておいてください。
以前は、当該妊娠検査薬にだけ、冷蔵庫云々の記述があったのです。つまり、「尿糖・尿タンパク検査薬」のところにはなかったのです。
そのため、妊娠検査薬は冷蔵庫で保管してはダメで、尿糖・尿タンパク検査薬なら冷蔵庫で保管してもよいニュアンスなっていたのです。
今回の改正は、それらの訂正かと思います。
なお、先に削除された「検査薬が高温になる場所に放置されたり、冷蔵庫内に保管されていたりすると、設計どおりの検出感度を発揮できなくなるおそれがある」は、検査薬一般の注意事項として、新たに加筆されています。
当該記述は、検査薬の定番中の定番論点なので、キッチリ押えておきましょう。
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そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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