登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正。本ページでは、「人体」の改正事項のうち、本試験の直前でチェックすべき論点をまとめています。出題者が出題しやすいものを中心に挙げています。手引きの改正が手薄な人、不安な人は、「人体」では、最低限度、以下の論点を押えておきましょう。このページを「お気に入り」に入れておいて、細切れ時間で目を通してください。
例年、改正事項は、すぐには出題されず、2~3年経って漸く試験問題になっていました。
しかし、試験は水物。いつ傾向が変わるか、わかったものではありません。
以下に、最低限度、押さえておきたい改正事項を、まとめています。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験の直前期で、チェックしてみてください。
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「4)泌尿器系」の「(a) 腎臓」の「副腎」のところに加筆があります。
改正は、既存の手引きにあった語句の補足です。
「アドレナリン」に「エピネフリン」が括弧書きされ、「アドレナリン(エピネフリン)」と明記されました。
「ノルアドレナリン」に「ノルエピネフリン」が括弧書きされ、「ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)と明記されました。
単にこれだけなのですが、「副腎髄質」のところは、実に、実によく問われるところなので、押えておくべきです。
「3)剤形ごとの違い、適切な使用方法」の「(f) 外用局所に適用する剤形」の「軟膏」と「クリーム剤」のところに、加筆修正の改正がありました。
「剤形」の中でも、よくよく問われていたのが軟膏剤・クリーム剤の「違い」でした。
手引きは…、
『① 軟膏剤、クリーム剤』
『基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある。』
『一般的には、適用する部位の状態に応じて、』
『軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。』
『また、クリーム剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。』
…となっています。
ここは、いつ出てもおかしくないので、キーワードの…、
・軟膏剤…刺激弱…水から遮断したい場合…乾燥じゅくじゅくOK
・クリーム剤…刺激強…水で洗い流したい場合…傷ダメ
…は、押えておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」に「7)副作用情報等の収集と報告」という、新論点が追加されました。
副作用情報の収集と報告は、「法規」で、よくよく問われる内容です。
これが、「人体」でも問われるようになる、ってな次第です。
まあ、「人体」のそれは、凝った内容ではないし、「法規」の知識で十分対応可能なので、チェックだけしておきましょう。
手引きですが…、
『7)副作用情報等の収集と報告』
『法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者は、医薬品の副作用等を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、』
『その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされており、実務上は決められた形式に従 い報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとなる。』
『一般用医薬品においても毎年多くの副作用が報告されており、市販後も医薬品の安全性を継続的に確保するために、専門家により多くの情報が収集され医薬品の安全性をより高める活動が続けられてい る。』
…となっています。
試験に出るのは、太線部分と思われます。
・登録販売者も、副作用の報告義務が課せられている。
・厚生労働大臣に報告するが、実務上は、総合機構に提出。
・一般用医薬品においても毎年多くの副作用が報告されている。
…上記の記述は、押えておきましょう。「法規」でも出ます。
まあ、難しい問題は、ないとおもいます。
出題されるにしても…、
「登録販売者は、副作用報告をしなくてもよい」とか…、
「一般用医薬品においては、ほとんど副作用が報告されていない」くらいでしょう。
もちろん、両方とも、「×」です。
「人体」の改正直前チェックリストは、以上です。
時間的な理由などで、改正のすべてを追えない人向けに、科目ごとの「改正直前チェックリスト」を設けました。
知識や記憶の再確認等に、活用してください。
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