登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正。本ページでは、「医薬品」の改正事項のうち、本試験の直前でチェックすべき論点をまとめています。出題者が出題しやすいものを中心に挙げています。手引きの改正が手薄な人、不安な人は、「医薬品」では、最低限度、以下の論点を押えておきましょう。このページを「お気に入り」に入れておいて、細切れ時間で目を通してください。
「医薬品」の改正ですが、大きな改正はありませんでした。
よって、改正については、そう気にしなくていいです。
「医薬品」そのものが難儀な科目なので、通常の勉強に尽力してください。
改正については、最低限度、以下のことを押えておけばいいでしょう。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験の直前期で、ざっくりチェックしてください。
なお、再受験の人は、「令和4年度改正 医薬品 削除された論点」で、憶えなくていい論点・成分を、必ずチェックしておきましょう。
まずもって、「生薬」の「基原」に改正がありました。
以前はカタカナで表記されていた生薬のうち、そこそこの数が、アルファベットで表記されるようになっています。
当該英語基原の単語は、専門用語(学術用語)のため、実に難しいです。
よって、英語基原に突っ込んだ出題があっても、ほとんどの受験生は、解けないと思います。
「英検」にすら出ない英語基原は、費用対効果が悪すぎるので、「捨て問」としましょう。
「1 胃の薬」の一番最後に、「3)胃の薬の服用方法」という新しい論点(単元)が追加されています。
手引きには…、
「3)胃の薬の服用方法」
「胃の薬は、健胃成分、消化成分、制酸成分などが、その治療目的に合わせて組み合わされるが、消化を助け、胃もたれを改善し、胃をすっきりさせる効果を主とする製剤は、食後服用のものが多い。」
「空腹時や就寝時の胸やけ、ストレスによる胃酸の出すぎなどを抑える効果を主とする製剤は、食間や就寝前の服用のものが多い。」
「どちらの効果も有する製剤では、食後又は食間の服用指示のものが多い。」
「症状により製剤を選択する場合は、その症状のひどい時間を確認し、製剤の服用方法も参考にして選択すると良い。」
「医療機関で処方された医療用医薬品を服用している場合は、副作用による胃の不快感を防止するために胃の薬も処方されている場合もあるので、販売時には胃の薬が処方されていないか必ず確認する必要がある。」
…となっています。
使用上の注意(服用方法)についての内容なので、ガチで押えておきましょう。
そして、注意すべきは、最後の記述です。
登録販売者試験では、基本的に、「すべて」や「のみ」、「必ず」といった強い形容のある選択肢は、「誤り」となる傾向があるのです。
参考:「すべて」と「のみ」のある選択肢に注意する‐登録販売者
しかし、先の最後の記述には、「販売時には胃の薬が処方されていないか必ず確認する必要がある。」と、珍しく「必ず」と明記されています。
こういう強い語句を使う記述も「ある」という次第です。
選択肢に出ても迷わないよう、「医療用医薬品…胃の薬の処方を“必ず”確認」と、押えておきましょう。
「2 腸の薬(整腸薬、止瀉薬、瀉下薬」の「2)代表的な配合成分等、主な副作用」の「(c) 瀉下成分」の「ii) 大腸刺激性瀉下成分」に、新しい記述が改正で追加されました。
内容は、常識的なものです。
凝った出題はないと思います。そのまんまの記述が、選択肢に登場するくらいかと思います。
手引きには…、
「大腸刺激性瀉下成分配合の瀉下薬は、服用してから数時間後に効果のあるものが多いので、就寝前に服用して起床時に効果を求めると、排便のリズムも付きやすい。」
「ただ、毎日漫然と同じ瀉下薬を連続して服用していると、腸の運動が緩慢になり、服用する薬の量を増やさないと効果が出なくなることが多い。」
「大腸刺激性瀉下成分配合の瀉下薬は、便秘時の頓服として使用すべきで、』
『毎日の排便が滞るような時は、無機塩類や膨潤性瀉下成分の製剤を使用する、ビフィズス菌や乳酸菌などの整腸成分の製剤を並行して使用する、食物繊維を積極的に摂るなど、大腸刺激性瀉下成分のみに依存しない方法を指導することが必要である。」
…とあります。
使用上の注意に当たる…、
・便秘時…大腸刺激性瀉下成分
・毎日の排便が滞るような時…無機塩類や膨潤性瀉下成分、ビフィズス菌や乳酸菌などの整腸成分、食物繊維を積極的に摂る
…は、チェックしておきましょう。
「(f) その他の成分」の「② 忌避成分」に、改正があります。
ひょっこりと、「イカリジン」という新しい成分が追加されました。
当該イカリジンですが、個別的な説明は、「年齢による使用制限がない」くらいしかありません。
手引きには…、
「また、イカリジンは、年齢による使用制限がない忌避成分で、蚊やマダニなどに対して効果を発揮する。」
…としかないのです。
最近では、マダニの被害が増えているので、その注意喚起として、出る可能性があります。チェックしておきましょう。
一般用検査薬の保管に、改正がありました。
手引きには…、
『検査薬が高温になる場所に放置されたり、冷蔵庫内に保管されていたりすると、設計どおりの検出感度を発揮できなくなるおそれがある。』
…とあります。
一般用検査薬、つまり、尿糖・尿タンパク検査薬と妊娠検査薬は、冷蔵庫での保管や高温箇所での保管は、不適切といった次第です。
一般用検査薬の保管については、ほぼ毎回出ていました。
たとえば、「〇〇検査薬は、高温に弱いので、冷蔵庫で保管する」です。「×」です。暑くても冷たくてもダメです。
「医薬品」の改正直前チェックリストは、以上です。
時間的な理由などで、改正のすべてを追えない人向けに、科目ごとの「改正直前チェックリスト」を設けました。
知識や記憶の再確認等に、活用してください。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:登録販売者」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする