独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

登録販売者 薬機法第2条「医薬品の定義」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題2

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の「法規」のオリジナル練習問題。薬機法第2条の穴埋め問題で、「医薬品」の定義の文章。難易度の高い問題だが、このくらいが解けるなら、まず、本試験でも間違いなく点が取れる。最近では、細かい語句まで問われるので、念のために、見ておいたほうがよい。語呂合わせも一部あり。

薬機法2条の穴埋め問題

「法規」の穴埋めで、当該「医薬品」の定義は、そこそこ目にするところです。

出題実績も相応にあります。

難易度は、「難」です。いやらしい問題にしています。

本試験では、ここまでは問われないので、安心してください。

解説

「こたえ」は、こちらです。

念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低3回は、チェックしてください。

カッコa

(a)には、「日本薬局方」が入ります。

当該規定は、択一式で頻繁に問われるので、しっかり憶えておきます。

なお、配偶者の歯ブラシのように禍々しい出題者は、「ひっかけ」問題で、「日本“医”局方」とか「日本“医療”方」といった、とても紛らわしい語句を、出してくる可能性があります。

「日・本・薬・局・方」と、正確に憶えましょう。

なお、当該日本薬局方ですが、「日本薬局方に収められるものは、すべて、医薬品」となります。

「すべて」という極端な語句が使用されていますが、ここでは、「正しい」です。

よく出るようになっているので、「日本薬局方・・・すべて医薬品」と、ピンポイントで憶えておきましょう。

カッコb

(b)には、「人又は動物」が入ります。

穴埋めでは、あまり出ないところですが、択一式では、よく出ます。

たとえば、「医薬品は、人を対象とするが、動物を対象とするものはない。」などと出題されています。言うまでもなく、「人または動物」が対象なので、誤りです。

保険の意味で、押さえておきます。

カッコc

(c)には、「診断、治療又は予防」が入ります。

これら3つの語句は、医薬品の副作用の定義にて、よく問われるためか、ここでも問われる傾向があります。

なお、医薬品の副作用の定義(世界保健機関:WHO)ですが…、

『疾病の予防、診断、治療のため、または、身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない作用』

…となっています。

医薬品の定義と、副作用の定義では、「予防、診断、治療」が共通しているので、併せて、憶えてしまいましょう。一石二鳥です。

なお、憶え方としては、「ちょーし、こいてんじゃねえ」くらいの語呂で憶えるとよいでしょう。

語呂の詳細は…、

ち・・・治療の「ち」

ょ・・・予防の「よ」

し・・・診断の「し」

…です。

カッコd

機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム」が入ります。

5つも語句がありますが、“このあたりの1つ”が、かなりの頻度で問われているので、まとめて覚えておきます。

くだらない語呂ですが、「きしょいエプロン」くらいで、憶えてみてください。

配偶者のエプロン姿を思い浮かべれば、即、頭に残る語呂です。

語呂は各語句の頭文字で…、

き・・・機械器具・・・“き”かいきぐ

し・・・歯科材料・・・“し”かざいりょう

い・・・医療用品・・・“い”りょうようひん

エ・・・衛生用品・・・“え”いせいようひん

プ・・・プログラム・・・“ぷ”ろぐらむ

…ってな寸法です。

このうちのどれが問われるので、押さえておきます。

なお、頭が“うに”になるかもしれませんが、先の5つは、「機械器具等」に該当します。

よって、医薬品ではありません。医薬品とは、「機械器具等ではないもの」だからです。

たとえば、「マスクやガーゼ、包帯や脱脂綿といった、医療用品・衛生用品は、医薬品として取り扱われる」とあれば、「×」となります。

これらは、「機械器具等」なので、従って、「医薬品」ではありません。

カッコe

(e)は、「構造又は機能」です。

ふつうに、よく出るところです。憶えておきます。

条文補足‐「二」の読み方について

当該条文の「二」は、括弧がたくさんあるので、読みにくいです。以下のように整理して読むと、文意が通じます。

要は、本体部分は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。

ほいで、「機械器具等」の説明が、上記本体部分に追加されています。

そう、「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」がそうです。

んで、先の「プログラム」の説明が、先の記述に追加されています。

それが「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」です。

暴言ですが、先の「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」と「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」は、単なる補足説明で、「従」の記述です。

「主」の記述は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。

まず、「主」の意味を明確にして、んで、「従」を付け足していってください。

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