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宅建「宅地造成等規正法」の「許可」の「超」の整理・・・閾値(しきいち)チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅建士(宅地建物取引士)の「宅地造成等規正法」では、「許可」が頻出論点であるが、本試験では、「超える(超)」の使い分けを問う問題が出題される。そこで、このページでは、語句の整理と閾値(しきいち)チェックを行う。

「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「許可」の「要・不要」があります。

本試験では、「超える(超)」の閾値(しきいち)が問われるので、整理して憶えておきましょう。

参考:以下・以上・未満・超える

頻出論点

おさらいからです。

「宅地造成等規正法」の「宅地造成」ですが、以下の場合に、「宅地造成」に該当するので、知事の「許可」が「必要」となります。

挙げていくと…、

「切土」で、その切土部分の高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。

「盛土」で、その盛土部分の高さが「1mを超える」崖を生ずることとなるもの。

「切土と盛土」とを同時にする場合に、盛土に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土および盛土をした部分に(全体)で、高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。

先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が「500㎡を超える」もの。

…となります。

試験に出るのは、括弧書きの「数字+超える」のところです。

切土の「超」について

切土の場合、「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。

先の規定には、「超」とあります。

「超」なので、数字を“含みません。

つまり、切土で「2m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。

逆を言えば、「2.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となるわけです。

試験的には…、

切土・・・2m“超”の崖(2.111111mとかの崖)・・・許可必要」と…、

切土・・・キッチリ2mの崖・・・許可無用」と…、

…2つで1つ的に、憶えてしまいましょう。

盛土の「超」について

要領的には同じです。

「盛土」の場合、「1mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。

「超」なので、数字を“含みません。

よって、盛土の「1m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。

逆を言えば、「1.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となります。

試験的には…、

盛土・・・1m“超”の崖(1.111mとかの崖)・・・許可必要」と…、

盛土・・・キッチリ1mの崖・・・許可無用」と…、

…まとめて、憶えてしまいましょう。

切土と盛土とを同時にする場合の「超」について

「切土と盛土とを同時にする場合」ですが、要領的に同じです。

「超」なので、数字を“含みません。

「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、つまり、「2.111m」とかの崖が生じる場合に、許可が「必要」となります。

よって、キッチリ「2m」の崖の場合は、許可が「無用」です。

切土または盛土をする土地面積の「超」について

先に見たように、「先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超えるもの」の場合に、許可が「必要」となります。

「超」なので、数字を“含みません。

「土地面積が500㎡を超える」場合、つまり、「500.111㎡」とかだと、許可が「必要」となります。

反対に、土地面積がキッチリ「500㎡」の場合は、許可が「無用」となります。

テキストの上記規定は、個々の数字の「裏」を取って、本試験に臨んでください。

不安のある人は、先の「以下・以上・未満・超える」を、一読してみてください。

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