保安距離と保有空地の憶え方と注意事項、暗記ポイント。独学者向け。危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令で頻出なのが「保安距離と保有空地」。当該論点は“相通じる”ものが多いので、セットで憶えるのが効率的。読むと、勉強した“気”になる。
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乙4の法令で頻出なのが、「保安距離」と「保有空地」です。
両者は被っているものが多く、セットで大まかに憶えて、後は、細かい違いを押さえていくのが効率的な勉強方法です。
釘を刺しておきますが、「保安距離‐ほあんきょり」と「保有空地‐ほゆうくうち」です。
漢字がよく似ているので、「保有距離」とか「保安空地」といったように、読み間違えないようにしましょう。恥をかきます。
次に述べる語呂は、わたしのオリジナルではありません。
出展は「チャレンジライセンス」です。
この語呂は、「予防規定」や「定期点検」でも使うので、兎にも角にも、『使い勝手がいい』です。ぜひ、使ってみてください。
費用対効果抜群の当該語呂とは、「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」です。
上記の施設は、「保安距離」と「保有空地」が必要となる施設です。(※ 保有空地に1つだけ後述あり)
「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」は、「保安距離」と「保有空地」が必要となる施設の語呂合わせです。
語呂のそれぞれは…、
「せいぞう」は、「製造所」の「“せいぞう”」の頭文字で…、
「ない」は、「屋内貯蔵所」の「おく“ない”せいぞうしょ」のところで…、
「がい」は、「屋外貯蔵所」の「おく“がい”せいぞうしょ」のところで…、
「がいたん」は、「屋外タンク貯蔵所」の「おく“がいたん”くちょぞうしょ」のところで…、
「いっぱん」は、「一般取扱所」の「“いっぱん”」のところと、相なっています。
まずは、この語呂を憶えてください。
というのも、試験に一番出るのが「保安距離(保有空地)が必要な施設はどれ?」的な問題だからです。
このごろを覚えておくだけで、1点の可能性がかなりあがります。(なお、保有空地には、この語呂に1つ、追加があります。後述します。)
また、先述したように、当該語呂は、「予防規定」と「定期点検」でも使うことになるので、脳に刻み込んでください。
まず、「さんご」というキーワードとなる数字を憶えます。「珊瑚」や「産後」「浜野サンゴ(あさりちゃんのお母さん)」など、適当な文字を充てるとよいでしょう。
当該「さんご」は、「3」と「5」です。
…もうお分かりですね。
当該「さんご」を憶えると、4つの規定を終わらせることができます。
特別高圧架空電線は、水平距離で「“3”メートル以上」…、
高圧架空電線は、水平距離で「“5”メートル以上」…、
病院・学校等は、「“3”0メートル以上」…、
重要文化財・史跡は、「“5”0メートル以上」…、
…これらの距離をおく必要がある、といった塩梅です。
電線関係はそれぞれ「3・5」で、「さんご」です。
社会的に保護しないといけない病院や重要文化財などは「30・50」で、これまた「さんご」といった寸法です。
こうして「さんご」というキーワードを元に憶えると、すんなり暗記できます。
一般住宅は、「10メートル以上」の保安距離を取る必要があります。
これはカンタンです。
一般住宅をひらがなにして、「いっぱんじゅうたく」。
「じゅうたく」
「じゅう」
…もうお分かりですね。
一般住宅の「じゅう」と10メートル以上の「10」とを掛けるわけです。
高圧ガス施設や液化石油ガス施設からは、「20メートル以上」の保安距離が必要です。
これもカンタンです。
「ガス」は2文字。
“2”文字と「“2”0メートル以上」を合わせて憶える、ってな寸法です。
保安距離について重要ポイントは以上です。これだけ憶えておけば、点は取れるでしょう。
以下、保有空地についての補足です。
おさらいです。
「保安距離」が必要となる施設はなんだったでしょう?
そうです、「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」でした。
出展:チャレンジライセンス
「保有空地」は、語呂に1つ、追加があるだけです。
それは、「“屋外の”簡易タンク貯蔵所」で、当該タンクから「1メートル以上」の空地を設ける必要があります。
念を押しておきますが、「屋外」の「簡易タンク貯蔵所」です。ですから、室内のそれは必要ありません。
当該規定は、多分、出ないと思いますし、おおむね、先の語呂を憶えておけば、消去法で正解を導けると思います。
が、出る可能性を捨てきれないので、「保有空地に追加:“屋外の”簡易タンク貯蔵所・1メートル以上空地」と、余裕のある人は憶えておきましょう。(甲種だと出ます。)
どのくらい「保有空地」を設ければよいかは、各製造所の規模や形態ごとに細かく決められており、試験対策上、そのすべては憶えられません。
ですから、一番出る「製造所と一般取扱所」だけ、憶えます。
キーワードは、これまた「さんご」で、「製造所と一般取扱所」の保有空地の規定は以下のとおりです。
「指定数量が10以下だと、保安距離の幅は“3”メートル以上」
「指定数量が10を超えると、保安距離の幅は“5”メートル以上」
…です。
憶えるのがしんどかったら、「保有空地はさんご」と憶え、多いと5、少ないと3くらいに頭に入れておけばいいでしょう。
「保有空地」は、万が一の火災の際に、消火活動を円滑にするために設けられています。
なのに、そこに物を置いておくと、消火活動に支障があるのは明白です。
ですから、「保有空地には物を置かない」という規定があり、これが実によく出ますので、テキストでおさらいをしておいてください。
たとえば、「保有空地には、危険物に応じた消火設備を設置しなくてはいけない」などと出題されます。答えは「×」です。「空地」ですので引っかからないで下さい。
乙4の法令には、似たような規定が多いです。
混同を防ぐためにも、まず「保安距離と保有空地はセット」と憶えます。
んで、あの名語呂「せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん」を憶え、後は「さんご」等々で肉付けします。
「保安距離」と「保有空地」は、語句や数字さえ正確に憶えておけば、まず、点が取れるので、貴重な1点を確保してください。
『心の軍師』に、『兎にも角にも、せいぞう・ない・がい・がいたん・いっぱん、ですな。』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2016年12月9日 10:40 AM
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